自動車の相続の遺産分割協議書|書き方と名義変更

自動車の相続で使う遺産分割協議書の書き方を解説する記事のアイキャッチ

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亡くなった父の車を誰かが引き継ぐことになった。名義変更をしようとしたら『遺産分割協議書がいる』と言われ、『車だけの協議書ってどう書くの?』と困っている方も多いですよね。

結論から言うと、車検証に書かれた「車名・登録番号・車台番号」などを書き写して、誰が取得するかを書けば、自動車の遺産分割協議書になります。査定額が100万円以下なら、もっと簡単な「遺産分割協議成立申立書」で名義変更できる場合もあります。

この記事では、自動車の相続で使う遺産分割協議書の書き方と、名義変更の流れがわかります。

目次

自動車の相続に遺産分割協議書はいる?

先に結論
  • 相続人が2人以上いて、そのうち1人が車を引き継ぐなら、遺産分割協議書などで誰が取得するかをはっきりさせます。
  • 査定額が100万円以下の普通自動車なら、遺産分割協議成立申立書で代わりにできます。
  • 相続人が1人だけなら、遺産分割協議書はいりません。

普通自動車の相続による名義変更(移転登録)は、運輸支局や自動車検査登録事務所で行います。関東運輸局の案内では、単独で相続する時に次のどれかが必要とされています。

書類どんな時に使う?
遺産分割協議書相続人全員の実印を押したもの。一般的な方法
遺産分割協議成立申立書車の価格が100万円以下と確認できる査定証などを付ける場合
遺言書公正証書以外は家庭裁判所の検認済みのもの
調停調書・審判書など家庭裁判所で分け方が決まった場合

出典は関東運輸局「単独相続」です。地域や車の種類で扱いが違うこともあるので、管轄の運輸支局に確認してみてください。

査定額100万円以下なら申立書で簡単に

遺産分割協議成立申立書は、車を受け継ぐ相続人だけが署名・押印すればよく、ほかの相続人の確認は不要とされています。

『兄弟全員の実印を集めるのは大変』という時に助かる方法です。ただし、中古車買取店などの査定証や、査定額を確認できる資料の写しを付ける必要があります。

自動車の遺産分割協議書の書き方

協議書には、どの車を誰が取得するかを、ほかの車と取り違えない形で書きます。車検証(自動車検査証)を見ながら書き写すのが基本です。

自動車の相続で車検証を確認し、遺産分割協議書を作って運輸支局で名義変更するまでの流れを示した図解
協議書に書き写す車の情報
  • 自動車登録番号(ナンバー)
  • 車名と型式
  • 車台番号
  • 亡くなった人の氏名と、亡くなった日
  • 車を取得する相続人の氏名

書き方の例は次のとおりです。

「相続人全員は、被相続人の遺産のうち、下記の自動車を相続人〇〇が取得することに合意した。自動車登録番号 〇〇、車名 〇〇、型式 〇〇、車台番号 〇〇」

最後に相続人全員が署名し、実印を押します。車以外の財産もまとめて書いた協議書も使えますが、窓口で原本を確認した後に返してもらう流れになります。協議書全体の書き方は遺産分割協議書の書き方で解説しています。

査定額は協議書に書く?

『査定額も書いたほうがいいの?』という方もいますよね。名義変更の協議書に査定額を書く決まりはありません。

ただ、車を受け継ぐ人と受け継がない人の不公平が気になる時は、査定額を目安に、ほかの遺産で調整する分け方もあります。遺産の分け方は遺産相続の分配方法も参考にしてみてください。

名義変更の必要書類と注意点

単独で相続する場合、関東運輸局の案内では主に次の書類が挙げられています。

名義変更までの流れ
  1. 車検証で所有者が亡くなった人本人か確認する
  2. 戸籍謄本か法定相続情報一覧図の写しを用意する
  3. 遺産分割協議書(または申立書・遺言書)を用意する
  4. 車を受け継ぐ人の印鑑証明書(発行後3か月以内)と車庫証明を用意する
  5. 運輸支局で申請書と手数料納付書(印紙700円)を出す

車検証の所有者欄がディーラーや信販会社になっている時は、ローンが残っている可能性があります。この場合は、先に所有者側に連絡してみてください。

軽自動車は、軽自動車検査協会で手続きします。必要書類が普通自動車と違うので、事前に確認しておきましょう。

自動車保険(任意保険)も忘れがちなポイントです。名義変更に合わせて、保険の契約者や記名被保険者の変更ができるか、保険会社に問い合わせてみてください。

例えば、こんなやり取りになりがちです。「車はすぐ売るつもりだから、名義変更はいらないよね?」「売る時にも、まず相続人の名義にする手続きが必要になるよ」。

車も相続財産なので、相続税の計算では中古車としての価値を含めます。預金や不動産と合わせて遺産が基礎控除を超えそうなら、名義変更と並行して税理士に申告を相談しておくと安心です。

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よくある質問

相続人が1人だけの時も、遺産分割協議書はいりますか?

いりません。戸籍などで相続人が1人だと確認できれば、その人の書類で名義変更できます。

車を相続せずに廃車にしたい時は?

相続と抹消登録を同時に行う手続きがあります。必要書類が変わるので、管轄の運輸支局に確認してみてください。

名義変更しないまま乗り続けても大丈夫ですか?

売却や廃車、事故の時に手続きが進まないことがあります。車を使い続けるなら、早めに名義変更しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 自動車の遺産分割協議書は、車検証の登録番号・車名・型式・車台番号を書き写して作る
  • 査定額100万円以下なら、遺産分割協議成立申立書で代わりにできる
  • 名義変更は運輸支局で、戸籍・印鑑証明書・車庫証明などをそろえる
  • 車も相続財産なので、相続税の計算では価値を含める
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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