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亡くなった父が、海外に銀行口座や家を持っていた。『海外の財産にも日本の相続税がかかるの?日本に送金したら税金を取られる?』と、分からないことが重なりますよね。
結論から言うと、日本に住んでいる相続人が受け取る遺産は、原則として海外にある財産も含めて日本の相続税の対象です。一方で、海外送金そのものに相続税がかかるわけではありません。この記事では、海外の遺産を相続した時の税金と、送金で気をつけたいことが分かります。
海外の財産にも日本の相続税はかかる?
- 日本に住んでいる相続人は、原則として海外の財産も含めて相続税の対象になります。
- 相続人が海外に住んでいる場合は、国籍や過去10年以内の日本での住所などで、対象の範囲が変わります。
- 外国でも相続税にあたる税金を払った時は、外国税額控除で二重に払う分を調整できます。
- 海外から日本へ送金すること自体に相続税はかかりませんが、100万円を超える送金は金融機関から税務署に報告されます。
『海外の口座なら、日本の税務署には分からないのでは?』と思う方もいるかもしれません。実は、国外への送金や国外からの送金は、金融機関から税務署に調書で報告される仕組みがあるんです。申告から漏らすと、後から指摘されることがあります。
海外の財産も、相続の基本は日本の財産と同じです。不動産を含めた相続の流れは不動産の相続手続きで確認できます。
相続人が海外に住んでいる場合
国税庁によると、日本に住所がない相続人は、原則として日本にある財産だけが相続税の対象になります。ただし、次のような場合は、海外の財産も含めて対象になります。
- 日本国籍があり、相続の前10年以内に日本に住所があった
- 亡くなった方に日本との一定のつながりがあった(日本国籍がない相続人の場合)
日本に住所がない相続人が相続税の申告をする時は、納税管理人を決めて税務署に届け出ます。
例えば、父が日本で亡くなり、相続人が日本に住む長男と、海外で暮らす長女の2人というケース。長男は海外の財産を含めて対象になり、長女は国籍や日本での住所の有無で対象の範囲が変わります。
「私は海外に住んでいるから、日本の相続税は関係ないよね?」
「日本国籍で、10年以内に日本に住んでいたなら、海外の財産も対象になることがあるよ」
こんな思い込みがあると申告漏れにつながるので、家族全員の状況を確認しておきましょう。詳しくは国税庁「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」で確認できます。

財産がどこにあるかの決め方
財産が日本にあるか海外にあるかは、財産の種類ごとに決まっています。
| 財産 | どこにあるとみなすか |
|---|---|
| 不動産 | その不動産がある場所 |
| 預貯金 | 預け入れている支店などの場所 |
| 株式など | 発行した会社の本店の場所 |
| 保険金 | 保険会社の本店などの場所 |
外国でも税金を払った時
ここが大事なところです。海外の財産には、その国でも相続税にあたる税金がかかることがあります。
日本の相続税を計算する時は、外国で払った税金を外国税額控除として差し引けます。同じ財産に二重に税金がかかる負担を、調整する仕組みです。
海外の財産の金額は、相続した時点の円の金額に換算して相続税を計算します。為替の動きで評価額が変わるので、換算の根拠も残しておきましょう。
遺産を海外送金する時の注意点
相続税は遺産を受け取ったことに対してかかる税金で、海外から日本へお金を移すこと自体にはかかりません。
ただ、国外への送金や国外から受け取る送金で金額が100万円を超えるものは、金融機関が「国外送金等調書」を税務署に提出します。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 国外送金等調書 | 100万円を超える国外送金・国外からの送金を金融機関が税務署に報告 |
| 国外財産調書 | 日本に住む人で、12月31日時点の国外財産が5,000万円を超える人が提出 |
海外の財産を相続して国外財産が多くなった人は、翌年から国外財産調書の提出が必要になることもあります。
また、海外の口座や不動産の名義を変えるには、その国の手続きが必要です。国によっては裁判所の手続きを経ないと財産を動かせないこともあり、時間がかかる前提で準備しておきましょう。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。海外の財産があると、評価や外国税額控除の計算が複雑になります。海外の財産がある、相続人が海外に住んでいる、という方は、国際的な相続を扱った経験のある税理士に相談しておくと、期限内の申告に間に合わせやすくなります。
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よくある質問
海外の銀行口座も相続税の申告に入れる必要がありますか?
日本に住む相続人なら、原則として海外の預金も相続税の計算に入ります。相続した日の残高を円に換算して計算します。
海外に住む相続人は、日本の相続税の申告をどうすればいいですか?
日本に住所がない人が申告する時は、納税管理人を決めて税務署に届け出たうえで、申告と納付をします。
海外から相続したお金を日本に送ると、贈与税がかかりますか?
自分が相続したお金を自分の口座に移すだけなら、送金で新たに税金がかかるわけではありません。家族の口座に送る時は、贈与にならないよう気をつけておきましょう。
まとめ
- 日本に住む相続人は、原則として海外の財産も含めて相続税の対象です。
- 海外に住む相続人は、国籍や10年以内の日本での住所などで対象の範囲が変わります。
- 外国で払った相続税にあたる税金は、外国税額控除で調整できます。
- 海外送金自体に相続税はかかりませんが、100万円超の送金は税務署に報告されます。





