遺言書の書き方|自筆で簡単に書ける例文と注意点

自筆の遺言書の書き方と例文を解説する記事のアイキャッチ

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『そろそろ遺言書を書いておきたいけど、何をどう書けばいいのか分からない』という方も多いですよね。

結論から言うと、自分で書く遺言書(自筆証書遺言)は、全文・日付・氏名を手書きして印鑑を押せば作れます。紙とペンと印鑑があれば、今日からでも書けるんです。

この記事では、そのまま使える例文と、せっかく書いたのに無効にならないための注意点が分かります。

目次

遺言書の書き方は?まず結論から

先に結論
  • 自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印すれば作れます。
  • 財産目録だけは、パソコンで作ったものや通帳のコピーでもかまいません(各ページに署名・押印)。
  • 誰に何を渡すかは、財産を特定できるように具体的に書きます。
  • 法務局に預ける保管制度を使えば、家庭裁判所の検認が不要になります。

遺言書とは、自分が亡くなったあとに財産を誰にどう渡すかを書き残しておく書面です。遺言書があると、原則としてその内容が法定相続分より優先されます。

遺言書は3種類ある

ふつうの遺言書には3つの方式があります。

種類作り方証人家庭裁判所の検認
自筆証書遺言自分で手書きする不要必要(法務局保管なら不要)
公正証書遺言公証役場で公証人が作る2人必要不要
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま公証役場で手続き2人必要必要

秘密証書遺言は、利用はあまり多くありません。この記事では、自分で簡単に書ける自筆証書遺言の書き方を中心に見ていきます。

公正証書遺言の作り方は相続の公正証書遺言とはで解説しています。

自筆証書遺言の書き方と作成手順

自筆で書く遺言書は、次の順番で作ると迷いません。

遺言書の作成手順
  1. 財産を書き出す(不動産・預貯金・株など)
  2. 誰に何を渡すかを決める
  3. 下書きをする
  4. 本文を全部手書きで清書する
  5. 日付と氏名を書き、押印する
  6. 保管方法を決める(自宅か法務局か)
自筆証書遺言を作る時の手順を財産の書き出しから保管まで示した図解

遺言書に書く項目

遺言書に書く項目
  • 表題(「遺言書」と書くのが一般的)
  • 誰に、どの財産を渡すか
  • 遺言を実行する人(遺言執行者)を決めるなら、その人の名前
  • 作成した日付(年月日まで)
  • 自分の氏名と押印

『印鑑は認印でもいいの?』と気になりますよね。

押印があれば方式としては足りますが、本人が書いたことをはっきりさせるために、実印を使う人が多いです。

財産目録はパソコンでもOK

財産の一覧(財産目録)を付ける場合、目録だけはパソコンで作ったり、通帳のコピーや登記事項証明書を付けたりしてもかまいません。2019年1月13日から認められたルールです。

ただし、目録の各ページ(両面に記載がある時は両面とも)に署名と押印が必要です。本文はこれまでどおり全部手書きにしておきましょう。

そのまま使える遺言書の例文

ここからは、シンプルな遺言書の例文を紹介します。○○の部分を自分の情報に置き換えて使ってみてください。

例文1: 妻に全財産を相続させる

例文(全財産を一人に)

遺言書

遺言者 ○○○○は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻 ○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、前記妻 ○○○○を指定する。

令和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
遺言者 ○○○○ 印

全財産を一人に渡す書き方は遺言書で一人に相続させる書き方でも詳しく紹介しています。

例文2: 家は長男、預金は長女に分ける

例文(財産ごとに分ける)

遺言書

遺言者 ○○○○は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、次の不動産を長男 ○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
所在 ○○市○○町○丁目 地番 ○番○ 地目 宅地 地積 ○○.○○平方メートル
所在 ○○市○○町○丁目○番地○ 家屋番号 ○番○ 種類 居宅

第2条 遺言者は、次の預金を長女 ○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○

第3条 遺言者は、本遺言に記載のない財産すべてを、妻 ○○○○に相続させる。

令和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
遺言者 ○○○○ 印

不動産は、登記事項証明書(登記簿)に書かれているとおりに書くのがポイントです。「自宅」「実家」だけでは、どの不動産か特定できないことがあります。

第3条のように「記載のない財産は誰に」と書いておくと、書き漏れた財産があっても話し合いが要らなくなります。

付言事項で気持ちを伝える

遺言書の最後に、家族への思いや、なぜこの分け方にしたのかを書き添えることもできます。これを「付言事項」といいます。

法的な効力はありません。ただ、分け方に差がある時は、理由が書かれているだけで家族が納得しやすくなるんです。

遺言書が無効にならないための注意点

せっかく書いた遺言書も、ルールを外れると無効になることがあります。ここが大事なところです。

無効になりやすい書き方
  • 本文をパソコンで作った、または代筆してもらった
  • 日付が「令和○年○月吉日」のように特定できない
  • 氏名や押印がない
  • 夫婦2人で1通の遺言書に連名で書いた

書き間違えた時の直し方

書き間違えた時の訂正方法も決まっています。変更した場所を示して、変更したことを書き添えて署名し、変更した場所に押印する必要があります。

方法を間違えると訂正が認められないので、間違えたら最初から書き直してしまうのが早道です。

遺留分に気をつける

兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の取り分である「遺留分」があります。

例えば、こんな相談はよくあります。

「長男に全部継がせたいから、次男には何も渡さないって書いてもいい?」

「書くこと自体はできるけど、次男が遺留分を請求したら、長男はお金で払わないといけなくなるかも」

遺言書の内容は自由に決められますが、遺留分を大きく下回ると、あとで家族の争いになることがあります。

財産や家族の状況が変わったら書き直す

遺言書は何度でも書き直せます。新しい遺言書と古い遺言書の内容がぶつかる部分は、新しいほうが優先されます。

家を売った、孫が生まれたなど、状況が変わったら見直しておきましょう。

書いたあとの保管方法と検認

自宅で保管する場合

自宅で保管する場合は、なくしたり、見つけてもらえなかったりするおそれがあります。封筒に入れて封をしておくと、勝手に書き換えられる心配は減ります。

封印された遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとで開ける決まりです。家族には「封を開けずに家庭裁判所へ」と伝えておきましょう。

自宅で保管した自筆の遺言書は、亡くなったあとに家庭裁判所の検認が必要です。費用は遺言書1通につき収入印紙800円です。検認の流れは遺言書の検認とはで解説しています。

法務局に預ける場合(自筆証書遺言書保管制度)

2020年7月10日から、自筆の遺言書を法務局に預けられるようになりました。手数料は1通3,900円です。

法務局で保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が要りません。紛失や書き換えの心配もなくなります。

『3,900円で検認がいらないなら、預けたほうがいいの?』と思いますよね。

自宅保管の不安を減らしたい方には向いています。ただし、用紙の大きさや余白などの様式に決まりがあるので、法務局の案内に沿って書く必要があります。詳しくは遺言書の法務局保管制度をご覧ください。

公正証書遺言にしたほうがいい人

財産が多い、相続人どうしの関係が複雑、手が不自由で全文を書くのが難しい。こんな場合は、公証人が作る公正証書遺言のほうが安心です。

手数料は財産の額などで決まります。費用は公正証書遺言の費用で確認できます。

相続税がかかりそうなら一緒に考えておきたいこと

遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうなら、遺言の分け方で相続税が変わることがあります。

例えば、自宅の土地を同居している子に相続させれば、小規模宅地等の特例で評価額を下げられる場合があります。土地がある、相続人が多い、二次相続まで考えたい。こんな方は、遺言書を書く前に税理士に相続税を試算してもらうと、分け方を決めやすくなります。

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よくある質問

遺言書を自分で簡単に書く方法はありますか?

自筆証書遺言なら、全文・日付・氏名を手書きして押印するだけで作れます。「全財産を妻○○に相続させる」のようなシンプルな内容でもかまいません。財産目録はパソコンで作ってもよく、各ページに署名・押印します。

遺言書はパソコンで書いてもいいですか?

本文はすべて手書きが必要です。パソコンで作れるのは財産目録だけです。本文をパソコンで作った自筆証書遺言は無効になります。

遺言書に日付を「吉日」と書いてもいいですか?

「吉日」では日付が特定できないため、無効になるおそれがあります。「令和○年○月○日」と年月日まで書いておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を手書きして押印すれば作れる
  • 財産目録はパソコンや通帳コピーでもよく、各ページに署名・押印する
  • 不動産は登記簿どおり、預金は銀行・支店・口座番号まで書いて特定する
  • 吉日・連名・パソコンの本文は無効になりやすい
  • 法務局保管(1通3,900円)なら検認が不要

まずは、自分の財産を紙に書き出すところから始めてみてください。財産の一覧ができれば、誰に何を渡すかを決めて、例文に当てはめるだけで下書きができあがります。

法務局での保管については法務省「自筆証書遺言書保管制度」で確認できます。

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