当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
親から田畑や会社を引き継ぐことになった。『土地や株の評価が高くて、相続税を払うお金がない。続けるには手放すしかないの?』と悩んでいる方もいますよね。
結論から言うと、農業を続ける人や会社の後継者には、相続税の支払いを先に延ばし、条件を満たせば免除される「納税猶予」の特例があります。この記事では、農地と事業承継の2つの特例のしくみと、使う前に知っておきたい注意点が分かります。
相続税の納税猶予とは?
- 納税猶予は、一定の条件を満たす間、相続税の支払いを待ってもらえる特例です。
- 農地を相続して農業を続ける人や、会社の株式を引き継ぐ後継者が主な対象です。
- 後継者が亡くなった時などには、猶予されていた税額が免除されます。
- 農業や事業をやめるなど条件から外れると、猶予された税額を納めることになります。
相続税は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、現金でまとめて納めます。ただ、農地や会社の株は、評価は高いのに現金にしにくい財産ですよね。
そのまま納税のために手放すと、農業や事業が続けられなくなってしまいます。そうならないように用意されているのが、納税猶予の特例なんです。
農地を相続した時の納税猶予
国税庁によると、農業をしていた方などから農地を相続し、相続人が農業を続ける場合は、納税猶予の特例を使えることがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる人 | 農地を相続して農業を続ける相続人など |
| 猶予される税額 | 農地の価額のうち、農業投資価格を超える部分に対応する相続税 |
| 免除される主な場合 | 特例を受けた相続人が亡くなった時など |
| 必要な手続き | 相続税の申告と、猶予される税額に見合う担保の提供 |
農業投資価格は、農地として使い続ける前提での価格で、国税庁が都道府県ごとに定めています。
ここが大事なところです。猶予は、相続人が農業を続けている間だけ続きます。途中で農業をやめたり農地を売ったりすると、猶予されていた税額を納める必要が出てきます。
『いずれは農業をやめるかも』という方は、使う前に将来の見通しまで考えておきたいところです。

会社を継ぐ時の納税猶予(法人版事業承継税制)
会社の株式を相続して後継者になる場合は、法人版事業承継税制という納税猶予の特例があります。後継者が亡くなった時などには、猶予されていた相続税が免除されます。
この制度には「特例措置」と「一般措置」の2つがあります。
| 項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 対象になる株式 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
| 相続の猶予割合 | 全額 | 80% |
| 事前の計画の提出 | 特例承継計画を2027年(令和9年)9月30日までに提出 | 不要 |
| 適用期限 | 2018年1月1日から2027年(令和9年)12月31日までの相続等 | なし |
使うには、中小企業の経営承継の法律にもとづく認定を受けるなど、たくさんの要件があります。詳しくは国税庁「No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」で確認できます。
「父の会社を継ぐなら、相続税はかからないってこと?」
「かからないのではなく、条件を守っている間は待ってもらえる仕組みだよ」
こんな受け止め方の違いが起こりやすいので、家族の中でも正しく共有しておきましょう。後継者以外の兄弟姉妹との分け方も、あわせて話し合っておくと安心です。
『使えるかどうか、自分で判断できる?』と不安になりますよね。要件は細かく、申告期限までに準備することも多いので、農地や会社の株があると分かった時点で動き始めておくのがおすすめです。
延納・物納との違い
相続税を一度に払えない時の方法は、納税猶予のほかにもあります。
| 方法 | どんな仕組みか |
|---|---|
| 納税猶予 | 農業や事業を続ける間は納付を待ってもらえ、条件を満たせば免除 |
| 延納 | 分割して金銭で納める(利子税がかかる) |
| 物納 | 延納でも難しい場合に、財産で納める |
延納と物納は、どちらも申告期限までに申請して許可を受ける必要があります。期限の全体像は相続税の申告期限・納付期限で確認できます。
納税猶予の特例は要件が細かく、申告期限までに担保の準備も必要です。農地や会社の株がある方は、相続が始まったら早めに税理士に相談して、使えるかどうかを確かめておくと安心です。相続に強い税理士の探し方は相続に強い税理士の選び方でまとめています。
相続税の申告・相談先に迷ったら
相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介
知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

- 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
- 紹介は無料、24時間365日受付
- 最短当日に税理士を紹介してもらえる
- 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営
申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

かんたん30秒・24時間365日受付
税理士ドットコムで相続に強い税理士を探す(無料)
税理士ドットコムの紹介ページに移動します
よくある質問
納税猶予を使うと、相続税は払わなくてよくなりますか?
条件を守り続けて、後継者が亡くなった時などに免除されます。途中で条件から外れると、猶予された税額を納めることになります。
納税猶予は申告しなくても使えますか?
相続税の申告と、猶予される税額に見合う担保の提供が必要です。申告期限までに準備しておきましょう。
個人事業の土地や設備にも納税猶予はありますか?
個人の事業用の資産にも、事業承継のための特例が設けられています。対象や要件が細かいので、税理士に確認してみてください。
まとめ
- 納税猶予は、条件を満たす間、相続税の支払いを待ってもらえる特例です。
- 農地の特例は、農業投資価格を超える部分に対応する相続税が猶予されます。
- 法人版事業承継税制には特例措置と一般措置があり、特例措置は期限があります。
- 条件から外れると、猶予された税額を納めることになります。




