相続税納付は銀行窓口で|必要なものと納付書の書き方

相続税を銀行窓口で納付する時に必要なものを解説する記事のアイキャッチ

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相続税の申告書はできた。でも『銀行の窓口に何を持っていけばいいの?』と手が止まっている方も多いはずです。

結論から言うと、窓口で納めるなら「記入済みの納付書」と「納める現金(または引き出す口座の通帳と届出印)」があれば手続きできます。この記事では、納付書の書き方と、窓口でつまずきやすいところが分かります。

目次

相続税を銀行窓口で納める時に必要なもの

先に結論
  • 必要なのは、記入した納付書と、納める金額の現金です。
  • 口座から引き出してそのまま納めるなら、通帳と届出印も持っていきましょう。
  • 納付期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
  • 相続税は相続人ごとに、それぞれの納付書で納めます。

国税庁によると、現金で納める場合は納付書を添えて、金融機関か税務署の窓口で納めます。

持っていくものポイント
納付書相続人1人につき1枚。金額・税務署名などを記入しておく
現金窓口で納める金額
通帳と届出印口座から引き出して納める時
申告書の控え金額や税務署名の確認用にあると安心

『故人の口座から払えないの?』と思うかもしれません。亡くなった方の口座は、相続の手続きが終わるまで原則として動かせないんです。相続人の口座から引き出して納めるのが基本です。

故人の預金の払い戻しについては遺産相続の期限一覧で、ほかの手続きとあわせて確認しておくと流れがつかめます。

納付書はどこでもらう?書き方は?

納付書は、税務署の窓口でもらえます。金融機関の窓口に置いてあることもありますが、相続税の分が無いこともあるので、先に税務署で受け取っておくと安心です。

書き方で迷いやすいのは次の欄です。

納付書で確認したい欄
  • 税目は「相続税」(相続税及び贈与税の欄)になっているか
  • 税務署名は、亡くなった方の住所地を担当する税務署か
  • 住所・氏名は、実際に納める相続人本人のものか
  • 本税の欄に、申告書に書いた自分の納付額を入れたか
  • 合計額の頭に「¥」を付けて、書き直しの跡がないか

ここが大事なところです。税務署名は相続人の住所地ではなく、亡くなった方の住所地の税務署です。申告書の提出先と同じなので、申告書の控えを見ながら書くと間違えにくいですよ。

金額を書き間違えた時は、訂正せずに新しい納付書に書き直しておきましょう。

相続税を銀行窓口で納めるまでの流れを示した図解

相続人が複数いる時の納め方

例えば、夫が亡くなり妻と子2人が相続したケースで考えてみます。

相続税は、遺産をもらった人それぞれが、自分の税額を納めます。配偶者の税額軽減で妻の税額が0円なら、妻は納付書を書く必要はありません。子2人は、それぞれ自分の名前で1枚ずつ納付書を書きます。

「まとめて1枚で払っちゃだめ?」
「名前ごとに税額が決まっているから、1人1枚で出してね」

窓口ではこんなやり取りになることもあります。家族の分をまとめて持っていく時も、納付書は人数分用意しておきましょう。

窓口に行く前にもう一度確認したいこと

金額が大きいと、窓口で思ったより時間がかかることもあります。期限の当日に駆け込むより、数日の余裕を持って行くほうが安心ですよね。

納めた後に渡される領収証書は、申告書の控えと一緒に保管しておきましょう。あとで税務署から問い合わせがあった時や、修正が必要になった時に、いつ・いくら納めたかをすぐ確認できます。

e-Taxで申告した場合でも、納付だけ窓口で現金で納めることはできます。申告と納付の方法は、それぞれ選べると覚えておいてください。

窓口以外の納め方と、期限に払えない時

窓口に行く時間が取れない方もいますよね。国税庁が案内している方法は次のとおりです。

方法ポイント
ダイレクト納付e-Taxで事前に届出をして、指定の口座から引き落とし
インターネットバンキング対応している金融機関から納める
クレジットカード手数料がかかる。1,000万円未満まで
金融機関・税務署の窓口納付書を添えて現金で納める

期限を過ぎると、延滞税がかかることがあります。一括で払うのが難しい時は、分割で払う延納や、財産で納める物納の制度もあります。どちらも申告期限までに申請して、許可を受ける必要があります。

詳しくは国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」で確認できます。

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よくある質問

納付書はコピーしたものでも使えますか?

納付書は複写式の専用の用紙です。コピーではなく、税務署でもらった用紙を使ってください。

相続人の1人が全員分をまとめて払ってもいいですか?

窓口で納めることはできますが、納付書は相続人ごとに分けて、それぞれの名前と税額を書きます。

申告書と納付は同じ日にしないといけませんか?

同じ日である必要はありません。どちらも亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に済ませれば大丈夫です。

まとめ

この記事の要点
  • 銀行窓口では、記入済みの納付書と現金があれば相続税を納められます。
  • 納付書は税務署でもらい、税務署名は亡くなった方の住所地の税務署を書きます。
  • 相続人ごとに1枚ずつ、自分の税額を書いて納めます。
  • 期限は10か月以内。一括が難しい時は延納・物納を申告期限までに申請します。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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