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隣の空き家の持ち主が亡くなったと聞いたけれど、身寄りがないらしく、『この土地や家はどうなるの?』と気になっている方もいますよね。
結論から言うと、相続人がいない土地や空き家は、家庭裁判所が選ぶ「相続財産清算人」が管理と清算をします。借金の支払いや特別縁故者への分与をした後に残った財産は、最終的に国のもの(国庫)になります。
この記事では、その流れと、土地を買いたい時の方法を見ていきます。
相続人がいない土地はどうなる?
- 相続人がいない、または全員が相続放棄した財産は、すぐに国のものにはなりません。
- 利害関係人などの申立てで家庭裁判所が相続財産清算人を選び、清算人が財産を管理・換金します。
- 借金の支払い、特別縁故者への分与をした後、残った財産は国庫に入ります。
相続人がいないと、土地や空き家の名義は亡くなった人のまま残ります。誰も手続きしなければ、そのまま放置されてしまうんです。
『誰も申し立てなかったらどうなるの?』と心配になりますよね。実際、清算人が選ばれないまま放置される空き家も少なくありません。
- 利害関係人(債権者・特別縁故者など)や検察官が、家庭裁判所に清算人の選任を申し立てる
- 家庭裁判所が相続財産清算人を選び、公告する
- 清算人が、債権者や受遺者への支払いをする
- 特別縁故者が申し立てれば、家庭裁判所の判断で財産が分与される
- 残った財産は国庫に入る

相続財産清算人は、2023年4月の民法改正で「相続財産管理人」から名前が変わりました。
特別縁故者に分けられることもある
内縁の配偶者や、亡くなった人の療養看護に尽くした人などは「特別縁故者」として、家庭裁判所に財産の分与を申し立てられます。
内縁の配偶者は相続人ではありません。でも、この制度で財産を受け取れる可能性があるんです。
なお、特別縁故者として受け取った財産は、相続税の対象になります(国税庁 タックスアンサー No.4105)。
共有の土地だった場合
亡くなった人が土地を誰かと共有していて、相続人も特別縁故者もいない時は、その持分はほかの共有者のものになります。
相続人のいない土地を買いたい時は
『隣の空き地を買い取りたい』という方もいるはずです。
相続人がいない土地は、清算人が選ばれていれば、清算人に買取を申し出ることができます。清算人は家庭裁判所の許可を得て土地を売り、そのお金を清算に使います。
清算人がまだ選ばれていない時は、利害関係人として家庭裁判所に選任を申し立てる方法があります。申立てには費用(予納金など)がかかることがあるので、家庭裁判所で確かめてみてください。
「隣の空き家、草が伸び放題で困ってるんです」
「清算人が選ばれれば、管理や売却の相談先ができますよ」
こんなふうに、まず相談先を作ることが解決の第一歩になります。
相続人がいるかどうかの調べ方
『本当に相続人がいないの?』という点は、戸籍をたどらないと分かりません。疎遠な兄弟姉妹や甥・姪が相続人になっていることもあります。
相続人が全員相続放棄しているケースもあります。土地の持ち主が亡くなった後の状況は、まず登記事項証明書で名義を確かめるところから始めてみてください。
大家が死亡して相続人がいない時は?
借りている家の大家さんが亡くなり、相続人がいないケースもありますよね。
大家さんが亡くなっても、賃貸借の契約はなくなりません。清算人が選ばれれば、家賃は清算人に払うことになります。
清算人が選ばれるまでの家賃の払い方に迷ったら、法務局での供託や、家庭裁判所・弁護士への相談を考えてみてください。
- 隣の空き家が荒れて困っている: 利害関係人として清算人の選任を申し立てられるか確認
- 土地を買いたい: 清算人が選ばれているか確認し、選ばれていれば清算人に申し出る
- 大家が亡くなった: 家賃の振込先が決まるまで、記録を残しておく
- 自分が相続人かもしれない: 戸籍で相続関係を確かめる
自分の家族の相続で「相続人がいない」にしないために
独身で子どももいない方は、自分の財産が国庫に入る可能性があります。お世話になった人に財産を渡したい時は、遺言書を書いておくと希望をかなえやすくなります。
不動産の相続手続き全体は不動産の相続手続き、相続した不動産を売る時の税金は相続した不動産を売却した時の税金で解説しています。
特別縁故者として財産を受け取る見込みがある、遺贈で不動産を受け取る、という場合は、相続税がかかるかを早めに確かめておきましょう。相続税がかかりそうなら、税理士に相談すると計算と申告を任せられます。
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よくある質問
相続人がいない土地はすぐに国のものになりますか?
なりません。家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が清算をして、特別縁故者への分与などをした後に、残った財産が国庫に入ります。
相続人のいない土地を買いたい時はどうすればいいですか?
清算人が選ばれていれば、清算人に買取を申し出ます。選ばれていなければ、利害関係人として家庭裁判所に選任を申し立てる方法があります。
大家が亡くなって相続人がいない時、家賃はどうなりますか?
賃貸借の契約は続きます。清算人が選ばれれば、家賃は清算人に払います。
まとめ
- 相続人がいない財産は、相続財産清算人が管理・清算する
- 特別縁故者への分与の後、残りは国庫に入る
- 土地を買いたい時は清算人に申し出る
- 大家が亡くなっても賃貸借は続き、家賃は清算人に払う






