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一人っ子で、親が亡くなった。兄弟がいないから揉めることはないけれど、『手続きは全部自分一人でやるの?』『何から始めればいいの?』と心細く感じている方も多いはずです。
結論から言うと、相続人が一人の場合は遺産分割協議がいらず、すべての財産を一人で相続します。銀行や不動産の手続きも、自分一人の書類で進められるんです。
この記事を読めば、相続人が一人の時の手続きの順番と、一人っ子ならではの注意点が分かります。
相続人が一人の場合はどうなる?
- 相続人が一人なら、遺産分割協議は必要ありません。すべての財産と借金を一人で引き継ぎます。
- 銀行・証券・不動産の手続きは、戸籍などをそろえれば一人で進められます。遺産分割協議書もいりません。
- 相続税の基礎控除は3,600万円(3,000万円 + 600万円 × 1人)です。
相続人が一人になるのは、例えば、父がすでに亡くなっていて母が亡くなり、一人っ子が相続するケースです。法定相続人が子供のみで、その子が一人なら、その子がすべてを相続します。
『兄弟がいないから気楽』と思いがちですよね。実は、話し合いがいらない分、手続きも判断も全部一人で抱えることになるんです。
誰が法定相続人になるかは法定相続人とはで確認できます。

「母と一人っ子」の場合は相続人が2人
父が亡くなり、母が健在なら、相続人は母と一人っ子の2人です。法定相続分は母が2分の1、子が2分の1になります。
この場合は、母と子で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作ります。くわしい割合は法定相続分とはで解説しています。
ここで気をつけたいのが、母が認知症などで判断が難しい場合です。協議ができず、成年後見人を立てる必要が出てくることもあります。
他の相続人が全員放棄した場合
もともと相続人が複数いても、ほかの人が全員相続放棄をすれば、結果的に一人が相続することになります。ただし、相続税の基礎控除の計算では、放棄した人も人数に数えます。
相続人が一人の時の手続きの流れ
相続人が一人でも、やることの順番はほかの相続と変わりません。期限があるものから進めていきましょう。
- 死亡届を出す(死亡を知った日から7日以内)
- 年金の受給停止(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)と健康保険の資格喪失(14日以内)
- 遺言書があるか確認する
- 財産と借金を調べる(借金が多ければ3か月以内に相続放棄を検討)
- 亡くなった人の所得税の準確定申告(4か月以内)
- 銀行・証券の名義変更や解約、不動産の相続登記(3年以内)
- 相続税がかかるなら申告・納税(10か月以内)
銀行の手続きは一人でできる?
相続人が一人の場合、銀行の手続きは、その人の書類だけで進められます。一般的には、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、相続人の印鑑証明書、金融機関所定の依頼書などをそろえます。
必要書類は金融機関ごとに違うので、先に窓口に確認してみてください。銀行がいくつもある時は、法務局で法定相続情報一覧図の写しを無料でもらっておくと、戸籍の束を何度も出さずに済みます。
相続登記も一人で申請できる
自宅などの不動産は、相続登記で自分の名義に変えます。相続人が一人なら、遺産分割協議書なしで申請できます。
相続登記は2024年4月1日から義務になっていて、取得を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。
一人っ子の相続が大変と言われる理由
『一人っ子の相続は大変』という声をよく聞きます。どんな点が大変なのか、まとめてみます。
| 大変な点 | 具体的には |
|---|---|
| 手続きを全部一人でやる | 役所・銀行・法務局・税務署を一人で回る |
| 相談できる家族がいない | 放棄するか、実家をどうするかを一人で決める |
| 実家の片付け | 遺品整理や空き家の管理も一人で担う |
| 基礎控除が小さい | 相続人1人だと基礎控除は3,600万円で、相続税がかかりやすい |
| 二次相続が重い | 母と一人っ子の相続の後、母が亡くなると相続人は子一人になる |
例えば、こんな声があります。
「親戚に『一人だから楽でいいね』って言われたけど、全部自分でやるのはしんどいよ」
「仕事を休みながら銀行を回るだけで、何日もかかったな」
相続税はいくらかかる?
相続人が一人だと、基礎控除は3,600万円です。自宅と預貯金だけで超えることもあります。
| 遺産の額(子1人が相続) | 基礎控除を超える額 | 相続税 |
|---|---|---|
| 3,600万円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 1,400万円 | 160万円 |
| 1億円 | 6,400万円 | 1,220万円 |
5,000万円の場合は、1,400万円 × 15% − 50万円 = 160万円です。1億円なら、6,400万円 × 30% − 700万円 = 1,220万円になります。
ここが大事なところです。自宅の土地に小規模宅地等の特例が使えると、評価を大きく下げられることがあります。ただ、使うには申告が必要で、同居していたかなどの要件もあります。
仕事をしながら手続きをする、実家の土地の評価が分からない、相続税がかかりそうだけど一人で申告するのは不安、という方は、税理士に申告をまとめて頼むと負担がぐっと軽くなります。
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一人っ子が親の元気なうちにしておきたい準備
一人っ子の相続は、親が亡くなった後に一人で財産を探すところから始まります。親が元気なうちに少し話しておくだけで、後の手間がぐっと減るんです。
- 銀行・証券会社の口座がどこにあるか
- 自宅以外に土地や建物を持っていないか
- 借入れや保証人になっている契約がないか
- 生命保険の契約内容と受取人
- 遺言書を作るつもりがあるか、作ったならどこに保管しているか
『お金の話を親に切り出しにくい』という方もいますよね。そんな時は「手続きで困らないように、口座の一覧だけ作っておいて」と、手間を減らす話として伝えてみてください。
母と一人っ子の家は二次相続も考えておく
父が亡くなった時に母が多く相続すると、母が亡くなった時に、一人っ子が一人ですべてを相続することになります。この時の基礎控除は3,600万円なので、相続税がかかりやすくなります。
例えば、父の相続で母が自宅と預貯金の大半を受け取ると、一次相続の税金は抑えられます。でも、母の相続でまとめて税金がかかることもあるので、父の相続の時点で母が亡くなった時のことも考えておくと安心です。
よくある質問
相続人が一人の場合、遺産分割協議書は必要ですか?
必要ありません。相続人が一人なら話し合う相手がいないので、遺産分割協議書を作らずに銀行や不動産の手続きができます。
相続人が一人の場合、銀行の手続きには何が必要ですか?
一般的には、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍と印鑑証明書、金融機関所定の依頼書などです。金融機関ごとに違うので、窓口で確認しましょう。
母と一人っ子で相続する時も、遺産分割協議はいりませんか?
いります。父が亡くなって母が健在なら、相続人は母と子の2人なので、遺産分割協議をして協議書を作ります。
相続人が一人でも相続税の申告は必要ですか?
遺産の合計が基礎控除の3,600万円を超えれば必要です。小規模宅地等の特例を使って0円になる場合も、申告をしないと特例が使えません。
まとめ
- 相続人が一人なら遺産分割協議はいらず、すべての財産と借金を一人で引き継ぎます。
- 銀行や不動産の手続きも、自分の書類だけで進められます。
- 母と一人っ子の場合は相続人が2人なので、遺産分割協議が必要です。
- 相続人1人の基礎控除は3,600万円で、相続税がかかりやすくなります。
- 手続きを全部一人で担うので、期限のあるものから順に進めましょう。






