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家族みんなで相続放棄をしたのに、『実家や車はこのままでいいの?』と不安になっている方は多いはずです。
結論から言うと、相続する人が誰もいない財産は、家庭裁判所が選んだ「相続財産清算人」が片付けます。そのためには、利害関係人などが選任を申し立てる必要があります。
この記事を読めば、申立てが必要なケースと、申立てから手続きが終わるまでの流れが分かります。
相続財産清算人の選任申立てとは?
- 相続人がいるか分からない時(全員が相続放棄した場合を含む)に、家庭裁判所が相続財産清算人を選びます。
- 申し立てられるのは、債権者・特定遺贈を受けた人・特別縁故者などの利害関係人と、検察官です。
- 費用は収入印紙800円・郵便切手・官報公告料5,582円で、財産が少ないと予納金を求められることがあります。
相続財産清算人は、亡くなった人の財産を管理して、借金の支払いなどの清算をする人です。清算後に残った財産は、国のもの(国庫)になります。
2023年4月の民法改正で、それまでの「相続財産管理人」から名前が変わりました。いつから変わったのかというと、2023年4月1日の施行からです。古い資料に「相続財産管理人選任申立」と書かれていても、今は清算人の手続きを指すと考えて大丈夫です。
制度の全体像は相続財産清算人とはで詳しく解説しています。
相続財産清算人を申し立てる人は誰?
申立人になれるのは、裁判所の案内では次の人です。
| 申立人 | 例えばこんな人 |
|---|---|
| 被相続人の債権者 | お金を貸していた人、家賃を受け取れていない大家さん |
| 特定遺贈を受けた人 | 遺言で特定の財産をもらうことになっていた人 |
| 特別縁故者 | 内縁の配偶者、長年介護をしてきた人 |
| 検察官 | 公益のために必要な場合 |
ほかにも、空き家が周りに迷惑をかけている時などは、市区町村が利害関係人として申し立てることもあります。
『相続放棄した自分は申し立てられるの?』と思った方もいるはずです。放棄した人でも、財産を保存する義務を負っているなど事情によっては利害関係人として申し立てられることがあります。申立先の家庭裁判所に確認してみてください。
相続財産清算人には誰がなる?
清算人になるのに資格は必要ありません。家庭裁判所が、被相続人との関係や利害関係の有無を考えて、もっとも適任な人を選びます。
実際には、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。申立書に候補者を書くこともできます。
申立ての費用と必要書類
申立先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手(額は裁判所ごと)
- 官報公告料5,582円(家庭裁判所の指示があってから納める)
- 予納金(財産が清算人の経費や報酬に足りない時に求められることがある)
ここが大事なところです。財産が少ない時は、清算人の報酬などに充てるお金を申立人が納めることがあります。金額は事案ごとに決まるので、申し立てる前に家庭裁判所に聞いておきましょう。
必要書類は、申立書のほかに主に次のものです。
- 亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 亡くなった人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 亡くなった子・兄弟姉妹・代襲者の甥姪がいれば、その戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
- 財産が分かる資料(登記事項証明書、通帳の写しなど)
- 利害関係を証明する資料(契約書の写しなど)
申立書の書式と記載例は、裁判所のウェブサイトに載っています。戸籍集めは相続放棄の時と重なる部分も多いので、相続放棄の必要書類一覧も参考にしてみてください。
相続財産清算人の流れ|選任から官報公告・国庫帰属まで

- 家庭裁判所が清算人を選び、選任と相続人を捜す公告を6か月以上の期間を定めて官報に出す
- 清算人が、2か月以上の期間を定めて債権者・受遺者に申し出を求める公告をする
- 相続人を捜す公告の期間満了後3か月以内に、特別縁故者が財産分与を申し立てることがある
- 清算人が債権者や受遺者に支払いをする
- 残った財産を国庫に引き継いで終了する
官報は国が発行する広報紙で、相続財産清算人の公告もここに載ります。官報の検索サービスで、亡くなった人の名前などから公告を確認できます。
途中で財産がなくなった場合は、そこで手続きが終わります。
内縁の配偶者や介護をしてきた人は特別縁故者になれる?
内縁の配偶者は相続人ではありません。『一緒に暮らしてきた家なのに、何ももらえないの?』と感じますよね。
ただ、亡くなった人と長く同居していた人や、療養看護に努めてきた人は、特別縁故者として財産の分与を家庭裁判所に申し立てられます。申立てができるのは、相続人を捜す公告の期間が満了してから3か月以内です。
この期間は短いので、官報を確認したり、清算人に問い合わせたりして、時期を逃さないようにしておきましょう。分与が認められるかどうかや金額は、家庭裁判所が事情を見て決めます。
不動産売却には権限外行為許可が必要
清算人の権限は、基本的に財産を守る範囲にとどまります。不動産や株を売ってお金に換える時は、家庭裁判所の「権限外行為許可」を受けてから行います。
例えば、こんな流れになります。
「実家を買いたいという人が現れました」
「では、売却の許可を家庭裁判所に申し立てます」
選任された時の審判書は、清算人が銀行や登記の手続きをする時に使います。
相続財産清算人を選任しないとどうなる?
『申し立てなかったら、どうなるの?』という疑問もありますよね。
実は、申し立てなくても罰則はありません。ただ、放っておくと困ることが出てきます。
- 債権者は、誰からも貸したお金を回収できない
- 空き家が傷んでも、片付けや売却をする人がいない
- 相続放棄した人でも、財産を占有していれば引き渡すまで保存する義務が続く
例えば、実家に住んでいた子が放棄した場合、清算人に引き渡すまでは家を管理し続ける必要があります。2023年4月1日施行の改正で決まったルールです。
管理の負担が重い時は、予納金の負担も比べながら、申立てを考えてみてください。相続放棄の期限や手順は、相続放棄の手続きの流れで確認できます。
財産も借金もあって、放棄するか相続するか迷っている段階なら、先に財産の中身を確かめることが大切です。相続税がかかりそうな財産があり、どう判断するか迷う時は、税理士に相談してみるのも一つの方法です。
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よくある質問
相続財産清算人の申立ては自分でできますか?
利害関係人であれば、本人が申立書と戸籍などをそろえて申し立てられます。戸籍集めが大変な時や、予納金の見通しを知りたい時は、専門家に相談すると進めやすくなります。
相続財産清算人と相続財産管理人は違いますか?
2023年4月1日施行の改正で、相続人がいない場合の清算をする人の名前が「相続財産清算人」になりました。古い資料の相続財産管理人選任申立と同じ場面の手続きです。
相続財産清算人の報酬は誰が払いますか?
原則は相続財産から支払われます。財産が少なくて足りない見込みの時は、申立人が報酬相当額を家庭裁判所に納めることがあります。
まとめ
- 相続人がいない時や全員が放棄した時は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
- 申立人は債権者・特定遺贈を受けた人・特別縁故者などの利害関係人と検察官です。
- 費用は収入印紙800円・郵便切手・官報公告料5,582円で、予納金がかかることもあります。
- 選任後は官報公告を経て清算し、残った財産は国庫に引き継がれます。






