相続欠格とは|5つの欠格事由と相続権を失う場合・廃除との違い

相続欠格の欠格事由と相続権を失う場合を解説する記事のアイキャッチ

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『遺言書を隠した兄弟がいる。そんな人でも相続できるの?』と、納得できない気持ちを抱えていませんか。

結論から言うと、遺言書を破棄したり隠したりした相続人は、相続欠格として相続権を失います。相続欠格は民法で決められた制度で、家庭裁判所の手続きがなくても効力が生じるのが特徴です。この記事では、欠格事由と、欠格になった時に何が起きるかをお伝えします。

目次

相続欠格とは?相続権を失う制度

先に結論

相続欠格とは、被相続人や他の相続人の命を奪おうとした、遺言書を偽造・破棄・隠匿したなど、法律で決められた重大な行為をした人が、当然に相続権を失う制度です。手続きは不要ですが、本人が認めない時は裁判で確認することになります。

相続人になる人は、民法で決まっています。配偶者は常に相続人で、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に相続人になります。

ただ、相続人であっても、相続の公平を大きく損なう行為をした人まで守る必要はありませんよね。そこで設けられているのが相続欠格です。

相続人の範囲そのものは法定相続人とはで詳しく確認できます。

相続の欠格事由は5つ

相続人の欠格事由は、民法で次の5つが決められています。

欠格事由具体的な内容
1. 命を奪う行為故意に被相続人、または自分より先の順位・同じ順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた
2. 告発・告訴をしない被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった
3. 遺言を妨げる詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を作ったり、取り消したり、変えたりするのを妨げた
4. 遺言を強いる詐欺や強迫によって、被相続人に遺言を作らせたり、取り消させたり、変えさせたりした
5. 遺言書の偽造など被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
相続欠格になる5つの欠格事由を並べた図解

2つ目の告発・告訴をしない場合には例外があります。善悪の判断ができない人や、殺害した人が自分の配偶者や直系血族だった場合は、欠格になりません。

『遺言書をうっかりなくした場合も欠格?』と心配になる方もいるはずです。

遺言書の破棄や隠匿で欠格になるのは、不当な利益を得る目的があった場合と考えられています。単なる紛失や、悪意のない行為で直ちに欠格になるわけではありません。

例えばこんな場面です。

「自分に不利な遺言書だったから、黙って捨てたんだ」
「それは遺言書の破棄にあたり、相続欠格になるおそれがあります」

相続欠格者になるとどうなる?

相続欠格者になると、次のような効果があります。

  • 相続人としての権利を失う
  • 遺留分も請求できない
  • 遺言で財産をもらう人(受遺者)にもなれない
  • 欠格になった人の子は、代わりに相続できる(代襲相続)

ここが大事なところです。欠格になっても、その人の子どもは代襲相続人として相続できます。

例えば、父が亡くなり、長男が遺言書を隠して欠格になったケースです。長男の子(父から見て孫)が、長男の代わりに相続人になります。代襲相続の仕組みは代襲相続とはにまとめています。

もう一つ知っておきたいのが、欠格の効果は特定の被相続人との関係だけ、という点です。父の相続で欠格になっても、母の相続では、母に対して欠格事由がなければ相続人になれます。

戸籍には載らない

相続欠格は、戸籍に記載されません。そのため、相続登記や預金の手続きでは、欠格を証明する書類が必要になります。

本人が欠格を認めている時は、本人が署名押印した「相続欠格者であることの証明書」を使うのが一般的です。本人が認めない時は、他の相続人が裁判で相続権がないことを確認することになります。

相続欠格と相続廃除の違い

似た制度に、相続廃除があります。違いを表にしました。

項目相続欠格相続廃除
きっかけ法律で決められた重大な行為被相続人への虐待・重大な侮辱・著しい非行
手続き不要(当然に権利を失う)被相続人が家庭裁判所に請求、または遺言で意思を示す
対象すべての相続人遺留分のある推定相続人(兄弟姉妹は対象外)
取り消しできない被相続人が家庭裁判所に請求して取り消せる
戸籍記載されない記載される

『親にひどいことを言い続けた兄弟は欠格では?』と思う方もいますよね。ただ、暴言や虐待は欠格事由ではなく、廃除の対象です。廃除は被相続人本人の意思で家庭裁判所に求めるもので、亡くなった後に他の相続人が請求することはできません。

遺言書を見つけた時に疑われないために

『遺言書を見つけたけど、開けたら欠格になる?』と心配する方もいるはずです。

自筆証書遺言を見つけたら、その場で開けずに、家庭裁判所で検認を受けるのが決まりです。検認の申立ては、遺言書1通につき収入印紙800円です。法務局の自筆証書遺言書保管制度で預けられていた遺言書なら、検認はいりません。

封を開けただけで直ちに欠格になるわけではありません。ただ、勝手に開けたり、ほかの相続人に知らせずに持っていたりすると、隠したのではと疑われるもとになります。見つけたら早めにほかの相続人へ知らせ、検認の手続きを進めておきましょう。

相続欠格と相続放棄の違い

相続権がなくなる点では、相続放棄も同じです。ただ、相続放棄は本人が家庭裁判所に申述する手続きで、放棄した人の子は代襲相続しません。欠格は本人の意思とは関係なく権利を失い、その子は代襲相続できます。結果が大きく違うので、混同しないようにしてくださいね。

『放棄なら孫が継がない、欠格なら孫が継ぐ』と覚えておくと分かりやすいですよ!

相続欠格が疑われる時にやること

欠格かどうかで争いになると、遺産分割の話し合いが進まなくなります。

欠格が疑われる時の進め方
  1. 遺言書の扱いなど、問題の行為の事実を確認する
  2. 本人に欠格事由があることを認めるか話し合う
  3. 認める場合は、本人に欠格の証明書へ署名押印してもらう
  4. 認めない場合は、弁護士に相談し裁判での確認を検討する
  5. 欠格者を除いた相続人(代襲相続人を含む)で遺産分割協議をする

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。欠格者が加わったまま協議しても、後で無効を争われることがあります。協議書の作り方は遺産分割協議書の書き方で確認できます。

相続人が誰になるかが決まると、相続税の申告の準備も進められます。遺産が多く、相続税がかかりそうな場合は、相続人の確定と並行して税理士に相談しておくと、10か月の申告期限に間に合わせやすくなります。

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よくある質問

相続欠格になるのに裁判所の手続きは必要ですか?

必要ありません。欠格事由にあたる行為をすると、当然に相続権を失います。ただし、本人が認めない場合は裁判で確認することになります。

相続欠格者の子どもは相続できますか?

できます。欠格になった人の子は、代襲相続人として相続人になります。

相続欠格者は遺言で財産をもらえますか?

もらえません。相続欠格者は受遺者にもなれないとされています。

相続欠格と相続廃除はどう違いますか?

欠格は法律で決められた重大な行為で当然に権利を失い、手続きはいりません。廃除は虐待などを理由に、被相続人が家庭裁判所に求めて相続権を失わせる制度です。

遺言書を開けてしまったら相続欠格になりますか?

開けただけで直ちに欠格になるわけではありません。ただ、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受けるのが決まりなので、見つけたら早めに手続きを進めてください。

まとめ

この記事の要点
  • 相続欠格は、法律で決められた重大な行為をした相続人が当然に相続権を失う制度
  • 欠格事由は、命を奪う行為・告発しない・遺言の妨害や強要・遺言書の偽造や破棄など5つ
  • 欠格者は遺留分も受遺者の地位も失うが、その子は代襲相続できる
  • 欠格は戸籍に載らないため、手続きでは本人の証明書などが必要
  • 虐待や侮辱は欠格ではなく、被相続人が求める相続廃除の対象
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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