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親が亡くなったあとに、カードローンの督促状や病院の請求書が届いた。『この借金、子どもの自分が払わないといけないの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、親の借金は相続放棄をすれば払う必要はありません。ただし、期限は知った時から3か月で、その間に財産を使ってしまうと放棄できなくなることがあります。
この記事では、借金の調べ方と、放棄するかどうかの判断の目安を順番に見ていきます。
親の借金は相続放棄すれば払わなくていい?
- 相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになり、借金を引き継ぎません。
- 期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
- 家庭裁判所への申述が必要で、費用は申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手などです。
- 親の財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることがあります。
相続では、預金や家などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もまとめて引き継ぎます。何もしないと、親の借金は子どもが法定相続分に応じて引き継ぐことになるんです。
相続放棄は、このプラスもマイナスも一切引き継がない手続きです。親との間で「借金はいらない」と話し合うだけでは足りず、家庭裁判所に申述する必要があります。
放棄の基本は相続放棄とはで詳しく解説しています。
借金がどこまで消えるか
相続放棄をすると、カードローン、消費者金融、銀行の借入れ、未払いの家賃や公共料金など、親の負債は相続人として引き継ぎません。
滞納していた税金も同じです。『税金だけは放棄できないのでは?』と思う方もいますが、亡くなった人の滞納税金も相続人が引き継ぐ債務なので、放棄すれば払う必要はありません。
ただし、自分自身が連帯保証人になっている借金は別です。保証人としての責任は自分の債務なので、相続放棄をしても残ります。
借金があるか分からない時の調べ方
『借金があるかどうか、そもそも分からない』という方も多いはずです。まずは身近な書類から当たっていきましょう。
- 郵便物(督促状、利用明細、ローンの通知)
- 通帳の引き落とし記録(返済らしい定期的な出金)
- 財布やカードケースのクレジットカード・ローンカード
- スマホのメールやアプリの利用履歴
- 自宅の登記簿(抵当権が付いていないか)
- 信用情報機関への開示請求(相続人が請求できる)
信用情報機関は、銀行やカード会社、消費者金融からの借入れ状況を記録している機関です。相続人であれば、亡くなった人の情報の開示を請求できます。個人間の借金や税金の滞納はここに載らないので、郵便物と通帳もあわせて見ておくと安心です。

3か月で調べきれない時は期間の伸長を
財産が多い、遠方に住んでいたなどで3か月では調べきれないこともありますよね。
そんな時は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられます。期限の考え方は相続放棄の期限は3ヶ月で解説しています。
相続放棄すべきかの判断基準
借金があると分かったら、プラスの財産とマイナスの財産を並べて比べてみてください。
| 状況 | 考え方の目安 |
|---|---|
| 借金がプラスの財産より明らかに多い | 相続放棄を検討 |
| プラスが多い、借金は少ない | 相続して借金を返す |
| どちらが多いか分からない | 限定承認も選択肢 |
| 実家に住み続けたい | 放棄すると家も手放すことになる |
限定承認は、プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ方法です。ただし相続人全員で共同して、3か月以内に申述する必要があります。兄弟の誰か1人でも反対すると使えないんです。
相続放棄のデメリットも確認
親の借金から逃れられる一方で、相続放棄には次のような面もあります。
- 預金や実家など、プラスの財産も一切受け取れない
- 一度受理されると、原則として取り消せない
- 自分が放棄すると、次の順位の親族が相続人になる
生命保険金は受取人固有の財産なので、放棄しても受け取れます。ただし、相続人が受け取る時の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は使えなくなります。
相続放棄できないケースと注意点
『放棄するつもりだったのに、できなくなった』というのはよく聞く失敗です。主な原因は、財産を使ったり処分したりしてしまうことです。
親の預金を引き出して自分のために使う、親の車や家財を売る、借金を親の財産から返済する、といった行動は単純承認とみなされることがあります。
入院費・病院代を払ってもいい?
亡くなった人の入院費の請求が来ることもありますよね。
自分のお金で払うなら、親の財産を処分したことにはなりません。一方で、親の預金から払うと、単純承認とみなされるおそれがあります。迷ったら、払う前に専門家に確認しておきましょう。
借金の取り立てが来たら
放棄の手続き中や受理後に、貸金業者から連絡が来ることもあります。
「相続放棄の手続き中です」「家庭裁判所で受理されました」と伝え、受理後は相続放棄申述受理証明書を示せば足ります。自分の判断で少しだけ払う、ということはしないでおきましょう。
放棄した借金は誰が払う?
ここが大事なところです。子ども全員が相続放棄すると、相続権は次の順位に移ります。
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人だったケース。子2人が放棄すると、父の父母(祖父母)が健在ならそちらが相続人になり、いなければ父の兄弟姉妹が相続人になります。
「兄弟の借金も引き継ぐの?」
「叔父さんたちにも知らせておかないと、急に督促が行くかもしれない」
こんなふうに、放棄する時は次の順位の親族にも一声かけておくと、トラブルを防げます。
全員が放棄して相続人がいなくなった場合、財産は家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が清算を進め、残った借金は債権者が回収できる範囲で処理されます。詳しくは相続財産清算人とはを見てみてください。
自己破産と相続放棄はどっちがいい?
親の借金について、相続人が自己破産する必要は基本的にありません。相続放棄をすれば借金を引き継がないからです。
自己破産は、自分自身の借金が返せない時の手続きです。親の借金だけが問題なら、まず相続放棄を考えましょう。
反対に、すでに自己破産の手続き中の人でも、親の相続について相続放棄をすることはできます。
借金より財産が多いかもしれない時は
借金はあっても、実家の土地や預金の方が多いこともあります。相続した場合、相続税の計算では借入金を債務控除として財産から差し引けます。
土地がある、相続人が多い、借金と財産のどちらが多いか分からない、という場合は、相続税がかかるかも含めて専門家に早めに相談すると判断が楽になります。相続税がかかりそうなら、税理士への相談を検討してみてください。
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よくある質問
親の借金は子供が払わないといけませんか?
相続すると法定相続分に応じて引き継ぎますが、相続放棄をすれば払う必要はありません。自分が連帯保証人になっている借金は放棄しても残ります。
借金があるか分からないまま相続放棄してもいいですか?
放棄はプラスの財産も手放す手続きなので、郵便物や通帳、信用情報機関の開示などで調べてから判断するのがおすすめです。3か月で足りない時は期間の伸長を申し立てられます。
相続放棄したら親の借金は誰が払うのですか?
次の順位の相続人に相続権が移ります。全員が放棄した場合は、相続財産清算人が財産を清算して、その範囲で債権者に支払われます。
まとめ
- 親の借金は、相続放棄をすれば払う必要はありません。滞納税金も同じです。
- 期限は知った時から3か月以内で、家庭裁判所への申述が必要です。
- 郵便物・通帳・信用情報機関の開示で借金を調べてから判断しましょう。
- 親の財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることがあります。
- 放棄すると次の順位の親族が相続人になるので、事前に知らせておくと安心です。






