相続放棄した家はどうなる?空き家・実家・借地の家の扱いと解体費用

相続放棄した空き家や実家がどうなるかを解説する記事のアイキャッチ

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誰も住まない田舎の実家。固定資産税や草刈りのことを考えると『相続放棄してしまいたい』と思う方は多いですよね。

結論から言うと、空き家を相続放棄することはできます。ただし家だけを放棄することはできず、預金などほかの財産も一緒に手放すことになります。

この記事では、相続放棄した家がその後どうなるのか、解体費用は誰が払うのかを、空き家・実家・借地の家・マンションのケースに分けて見ていきます。

目次

相続放棄した家はどうなる?

先に結論
  • 相続放棄をすると、家を含む財産の相続権は次の順位の相続人に移ります。
  • 相続人が全員放棄すると、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が家を処分します。
  • 放棄した時に家を現に占有していた人は、引き渡すまで保存義務があります。
  • 家だけ、土地だけを選んで放棄することはできません。

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する手続きです。受理されると、初めから相続人でなかったことになります。

放棄そのものの流れは相続放棄の手続きの流れで解説しています。

家の行き先は次の順位の相続人

例えば、父が亡くなり、母はすでに他界、相続人は子2人というケース。子2人が実家を含めて相続放棄すると、父の父母が健在ならそちらへ、いなければ父の兄弟姉妹へ相続権が移ります。

『兄弟は放棄したけど、叔父さんたちは知らない』ということもありますよね。後から突然、空き家の管理の話が届くとトラブルになりやすいので、放棄する時は次の順位の親族にも伝えておきましょう。

全員が放棄したら清算人が処分する

相続人が誰もいなくなると、家は持ち主のいない財産になります。この場合、利害関係人などの申立てで家庭裁判所が相続財産清算人を選び、清算人が家を売るなどして整理していきます。

清算人は、2023年4月の改正で「相続財産管理人」から名前が変わった役割です。詳しくは相続財産清算人とはを見てみてください。

相続放棄した家がその後どうなるかの流れを示した図解

放棄した空き家の管理と解体費用は誰が払う?

ここがいちばん気になるところですよね。

放棄後も保存義務が残るケース

2023年4月1日施行の改正で、相続放棄をした人の義務がはっきりしました。放棄した時に家を現に占有していた人は、次の相続人や清算人に引き渡すまで、その家を保存する義務があります。

例えば、親と同居していた実家を放棄した場合は、引き渡すまで家を壊したり荒れたままにしたりしないよう気をつける必要があります。一方で、遠方に住んでいて家を占有していなかった人には、この保存義務はありません。

解体費用は原則として放棄した人は負担しない

相続放棄をした人は家の所有者ではないので、解体費用を払う立場にはありません。

全員が放棄した場合、家の処分や解体は清算人が相続財産の中から進めていきます。ただ、清算人の選任を申し立てる時には、裁判所に予納金を納めることがあり、その費用を誰が出すかが問題になることも。金額は裁判所や財産の状況で変わるので、申立て先の家庭裁判所で確認してみてください。

立場管理・解体の負担
放棄して家を占有していない人原則なし
放棄時に家を現に占有していた人引き渡すまで保存義務あり
次の順位で相続した人所有者として管理・解体を判断
相続財産清算人相続財産の中から処分・清算

実家・借地の家・マンションのケース

実家を相続放棄したら住み続けられる?

『放棄しても、今の家にそのまま住めないかな』と考える方もいます。

放棄した人は家の所有者ではなくなるので、住み続ける権利は基本的にありません。どうしても住みたい場合は、相続放棄をせずに相続するか、清算人が家を売却する時に買い取る形を検討することになります。

なお、放棄を考えている間に家財を処分したり、家を売ったりすると単純承認とみなされ、放棄できなくなることがあります。片付けは最小限にしておきましょう。

兄弟の1人だけが実家を放棄したら

相続放棄は1人ずつできます。兄弟のうち1人だけが放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになり、残った兄弟で実家を含む遺産を分けます。

「自分は放棄するから、実家は任せていい?」
「それなら固定資産税や管理もこっちで持つね」

こんなふうに、残る兄弟が家の管理や売却まで引き受ける形で話がまとまることもあります。放棄せず、遺産分割協議で「実家はいらない」と決める方法もあるので、借金がない家なら比べてみてください。

借地に建てた家を相続放棄したら

土地は借地、家は親の持ち家というケースもよくありますよね。

この場合、家と一緒に借地権も相続財産になります。相続放棄をすると、家も借地権もまとめて手放すことになり、放棄した人が地主に対して解体や更地にして返す義務を負うことは原則としてありません。

地主から「解体費用を払ってほしい」と言われることもありますが、放棄が受理されていれば、相続放棄申述受理証明書を見せて説明できます。土地と建物の名義が違うケースは話がこじれやすいので、早めに専門家に相談すると安心です。

マンションを相続放棄したら

マンションも一戸建てと同じく、放棄すれば次の順位の相続人か清算人に移ります。

滞納していた管理費や修繕積立金は、亡くなった人の借金と同じく、放棄すれば引き継ぎません。

放棄する前に考えたい手放し方

空き家は相続放棄しかない、と思い込む前に、ほかの方法も比べておきましょう。

放棄以外の選択肢
  • 相続してから売る(一定の空き家は譲渡所得から3,000万円の特別控除)
  • 解体して更地にし、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう
  • 預金など、ほかの財産を残したまま家の売却先を探す

被相続人が住んでいた家を売る特例は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家などが対象で、2027年12月31日までの譲渡が対象です。2024年1月1日以降の譲渡で相続人が3人以上なら、1人2,000万円になります。

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に始まりました。審査手数料は土地1筆14,000円、承認後に負担金(原則20万円)がかかります。建物がある土地は申請できないので、解体が前提です。相続で取得した人が使う制度なので、相続放棄をした人は使えません。

いらない土地だけを手放す方法は土地だけ相続放棄はできる?でも解説しています。

相続するなら税金と登記も確認

相続する道を選ぶなら、相続登記を取得を知った日から3年以内にする必要があります。

実家のほかに預金や土地がある、兄弟で分け方を決めたい、相続税がかかるか分からない、という場合は、放棄するかどうかも含めて専門家に相談してみてください。相続税がかかりそうなら、税理士への相談が向いています。

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よくある質問

空き家だけを相続放棄することはできますか?

できません。相続放棄はプラスもマイナスも含めた財産全体を放棄する手続きなので、空き家だけを選んで放棄することはできません。

相続放棄した家の解体費用は誰が払いますか?

放棄した人は所有者ではないので、原則として負担しません。次の順位の相続人が相続すればその人が判断し、全員が放棄した場合は相続財産清算人が相続財産の中から処分を進めます。

相続放棄した家に住み続けることはできますか?

基本的にはできません。住み続けたい場合は相続するか、清算人が売却する時に買い取る方法を検討することになります。

まとめ

この記事の要点
  • 空き家は相続放棄できますが、家だけを選んで放棄することはできません。
  • 放棄した家は次の順位の相続人へ、全員が放棄すれば相続財産清算人が処分します。
  • 放棄時に家を現に占有していた人は、引き渡すまで保存義務があります。
  • 借地の家は借地権ごと手放すことになり、放棄した人は原則解体費用を負担しません。
  • 放棄の前に、売却の特例や相続土地国庫帰属制度も比べておきましょう。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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