相続の一部放棄はできる?土地だけ放棄したい時の方法

相続放棄は一部だけはできない、土地だけ手放す方法を解説する記事のアイキャッチ

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『預金はもらいたいけど、田舎の土地だけは相続したくない』と考えている方も多いですよね。

結論から言うと、家庭裁判所で行う相続放棄は、一部だけ・土地だけを選んで放棄することはできません。放棄すると、預金も土地も借金も、全部を手放すことになります。

ただ、土地だけを引き継がない方法はほかにあります。この記事では、その選び方を見ていきます。

目次

相続放棄は一部だけできる?

先に結論
  • 相続放棄は、すべての財産と借金をまとめて放棄する手続きです。一部放棄・部分放棄はできません。
  • 土地だけ受け取りたくない時は、遺産分割協議でほかの相続人が取得する形にするのが基本です。
  • 相続した後に、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう方法もあります。

相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人でなかったことになります。だから、『この財産だけ放棄』という選び方はできないんです。

『放棄の申述書に土地だけ書けばいいのでは?』と思う方もいるかもしれません。でも、放棄の対象を財産ごとに選ぶ欄はありません。

放棄すると預金も受け取れなくなる

例えば、預金1,000万円と、使い道のない山林を相続するケースで考えてみます。

相続放棄をすれば山林は手放せますが、預金1,000万円も受け取れません。放棄した後に預金を受け取ることもできないので、慎重に考えましょう。

土地だけ相続しないための方法

ここからが本題ですよね。土地だけを引き継がないための方法を比べてみます。

方法内容借金への影響
遺産分割協議で取得しない土地はほかの相続人が取得すると決める借金は残る(債権者には法定相続分で請求される)
相続分の放棄協議の中で自分の取り分をゼロにする借金は残る
限定承認プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ借金の負担は財産の範囲まで
相続土地国庫帰属制度相続した土地を国に引き取ってもらう土地だけの話。借金には関係しない
土地だけ相続しないための方法を、遺産分割協議・相続分の放棄・限定承認・国庫帰属に分けて比べた図解

遺産分割協議で土地を取得しない

相続人どうしの話し合いで、土地はほかの人が相続すると決めれば、自分は土地を引き継ぎません。預金だけを受け取る分け方もできます。

「実家の土地は兄さんが継いで、預金は私がもらう形でどう?」
「それでいいよ。固定資産税も自分が払うから」

ただ、誰も土地をほしがらない時は、話がまとまりにくいことも。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。

相続分の放棄は相続放棄と別物

『相続分の放棄』は、遺産分割協議の中で「自分は何もいらない」と伝えることです。家庭裁判所の手続きではありません。

注意したいのは、借金の支払い義務まではなくならない点です。亡くなった人に借金がある時は、家庭裁判所での相続放棄を考えましょう。

限定承認

限定承認は、プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ方法です。相続人全員で共同して、知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。手続きが複雑なので、使う人は多くありません。

遺産分割で決めても借金は別

ここは誤解されやすいところです。

遺産分割協議で「借金は長男が払う」と決めても、お金を貸した側はそれに縛られません。ほかの相続人にも、法定相続分に応じて請求できるんです。

借金を引き継ぎたくない時は、遺産分割ではなく、家庭裁判所での相続放棄を選ぶことになります。

相続した後で土地を手放す方法

いったん相続してから、土地を手放す方法もあります。

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に始まった制度です。審査手数料は土地1筆14,000円で、承認されたら負担金(原則20万円)を納めます。建物がある土地や、担保権のついた土地は申請できません。

使い道のない土地の手放し方は、土地だけ相続放棄はできる?でも詳しく解説しています。

決める前のチェック
  • 預金・不動産・借金を全部書き出したか
  • 借金が多いなら、家庭裁判所での相続放棄を考える
  • 借金が少ないなら、遺産分割協議で土地を取得しない形を考える
  • 期限は、相続を知った時から3か月以内

放棄の期限の数え方は相続放棄の期限で確認できます。

いらない土地のほかに自宅や預金があり、相続税がかかりそうな場合は、誰が何を取得するかで税額も変わります。税理士に分け方と税金を一緒に見てもらうと、損をしにくくなります。

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放棄すると次の順位に相続が移る

相続人全員が相続放棄すると、次の順位の親族が相続人になります。子が全員放棄すれば、親、親もいなければ兄弟姉妹です。

土地をいらないからと放棄した結果、親族に負担が移ることも。放棄する時は、次の順位の人にも知らせておくと親切です。

よくある質問

相続放棄を一部だけすることはできますか?

できません。相続放棄はすべての財産と借金をまとめて放棄する手続きです。

土地だけ相続しない方法はありますか?

遺産分割協議でほかの相続人が土地を取得する形にする方法があります。相続した後に、相続土地国庫帰属制度を使う方法もあります。

相続分の放棄をすれば借金も払わなくていいですか?

いいえ。相続分の放棄は遺産分割の中での話なので、借金の支払い義務は残ります。借金を引き継ぎたくない時は家庭裁判所で相続放棄をします。

まとめ

この記事の要点
  • 相続放棄は全部の財産が対象で、一部だけはできない
  • 土地だけ引き継がないなら、遺産分割協議でほかの人が取得する
  • 相続分の放棄では借金はなくならない
  • 相続した後なら、相続土地国庫帰属制度も使える
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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