相続放棄と賃貸物件の片付け・解約|明け渡しと保証人の責任

相続放棄と賃貸物件の片付け・解約の注意点を解説する記事のアイキャッチ

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一人暮らしの親が賃貸アパートで亡くなった。大家さんから「早く部屋を片付けて解約してほしい」と言われているけれど、借金がありそうで相続放棄も考えている。そんな板挟みで困っている方も多いはずです。

結論から言うと、相続放棄を考えているなら、解約や家財の処分は急がないほうが安全です。相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなることがあるんです。

この記事を読めば、どこまで片付けてよいか、大家さんや保証人とどう向き合えばいいかが分かります。

目次

相続放棄すると賃貸物件の片付け・解約はどうなる?

先に結論
  • 亡くなった人が借りていた部屋の賃貸借契約は、相続人に引き継がれます。
  • 相続放棄を考えているなら、相続人として解約したり、家財を処分・売却したりすると「単純承認」とみなされて放棄できなくなることがあります。
  • 連帯保証人になっている人は、相続放棄をしても保証人としての責任は残ります。

借主が亡くなっても、賃貸借契約はすぐには終わりません。借主の立場は、相続人に引き継がれるんです。だから大家さんは、相続人に解約や明け渡しを求めてきます。

『早く片付けないと迷惑をかける』と思いますよね。そう感じるのは自然です。ただ、相続放棄をするなら、相続人としての行動は控えておく必要があります。

放棄すると、初めから相続人でなかったことになります。その場合、解約や明け渡しの義務を負うのは、次の順位の相続人や、最終的には相続財産清算人などになります。

相続放棄そのものの仕組みは相続放棄とはで確認できます。

放棄しても管理の義務が残ることがある

2023年4月1日施行の改正で、放棄した人でも、現に占有している相続財産は、ほかの相続人などに引き渡すまで保存する義務があるとされました。

例えば、亡くなった親の部屋の鍵を持っていて、実際に管理している場合です。勝手に捨てたり売ったりせず、そのまま保っておくことが求められます。

相続放棄を考えている時の賃貸物件の片付けでしてよいことと避けたいことを示した図解

部屋の片付け・遺品整理はどこまでしていい?

ここが大事なところです。片付けにも「保存のための行為」と「処分にあたる行為」があります。

行動考え方
生ごみや腐るものを捨てる部屋を傷めないための保存の行為と考えられやすい
通帳・印鑑・権利証などの貴重品を保管する使わずに保管するだけなら処分にはあたりにくい
写真や手紙など、金銭的価値の無い形見を持ち帰る価値が無いものなら問題になりにくい
家具・家電を売る、まとめて廃棄する処分にあたるおそれがある
価値のある時計や着物を形見分けする処分にあたるおそれがある
賃貸借契約を解約する相続人としての行為と見られるおそれがある
敷金の返還を受け取る相続財産を受け取ることになる

『どこまでが価値のあるものか分からない』という声もよく聞きます。迷うものは、手を付けずにそのまま残しておくのが無難です。

片付けをする時は、作業前と作業後の部屋の写真を撮っておくと安心です。何を捨てて何を残したかを後から説明しやすくなります。

例えば、兄弟でこんなやり取りになることがあります。

「大家さんに急かされてるし、家具は業者に全部引き取ってもらおうか」
「放棄するなら、家具を処分したらまずいかもしれない。先に専門家に聞こう」

相続放棄の前にアパートを解約してしまったら

『もう解約してしまった』という方もいますよね。解約したからといって、すぐに放棄が認められないと決まるわけではありません。

ただ、相続人として解約したと見られると、単純承認にあたると判断されるおそれがあります。解約に至った事情や、家財をどう扱ったかによっても変わります。

解約してしまった時にすること
  1. それ以上、家財の処分や売却はしない
  2. 解約の書類や、大家さんとのやり取りの記録をまとめておく
  3. 財産と借金を調べ、放棄するかを決める
  4. 3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述する
  5. 判断に迷うなら、相続放棄にくわしい弁護士や司法書士に相談する

相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。間に合わない時は、期間の伸長を申し立てられます。くわしくは相続放棄の期限は3ヶ月を見てみてください。

同居していた家族はいつまで住める?

契約者が亡くなった部屋に、家族が同居していることもあります。契約者でない家族がそのまま住み続けるなら、大家さんと新しく契約を結ぶのが一般的です。

相続放棄をした人が、相続人として契約を引き継ぐ形で住み続けることはできません。住み続けたいなら、早めに大家さんや管理会社に相談しておきましょう。

大家さん・連帯保証人・公営住宅の場合は?

大家さんからの連絡は、無視しないほうがいいです。返事をしないと、話がこじれる原因になります。

「相続放棄を検討しているので、相続人として解約や片付けはできません」と、正直に伝えておきましょう。放棄が受理されたら、相続放棄申述受理通知書の写しを見せると話が早くなります。

ケース考え方
連帯保証人になっている保証人自身の責任なので、放棄しても未払い家賃や原状回復費用を求められることがある
相続人全員が放棄した大家さんは家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てて整理することになる
市営住宅・県営住宅自治体の住宅の窓口に連絡し、返還の手続きを確認する
生活保護を受けていた人が亡くなった福祉事務所に連絡し、退去や遺品の扱いを相談する

連帯保証人は、借主の相続とは別に、自分が大家さんと保証契約を結んでいます。『放棄したから保証人の責任も消える』と思われがちですが、そうではないんです。

相続人全員が放棄した後の流れは相続財産清算人とはで解説しています。

なお、財産を調べたら、借金より預貯金や不動産のほうが多かったということもあります。放棄せずに相続する場合で、遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えそうなら、相続税の申告が必要です。相続税がかかりそうなら、税理士に相談しておくと申告期限(亡くなった日の翌日から10か月以内)にも慌てずに済みます。

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よくある質問

相続放棄をする予定ですが、賃貸アパートを解約してもいいですか?

相続人として解約すると、単純承認とみなされて放棄できなくなるおそれがあります。放棄を考えているなら、解約は控え、大家さんには放棄を検討中だと伝えましょう。

相続放棄をしても部屋の片付けはしてもいいですか?

生ごみなど腐るものを捨てる、貴重品を保管する、といった保存の行為なら問題になりにくいです。家具・家電の売却やまとめての廃棄、価値のある物の形見分けは避けましょう。

連帯保証人は相続放棄をすれば責任がなくなりますか?

なくなりません。連帯保証人の責任は保証人自身の契約によるものなので、相続放棄をしても未払い家賃などを求められることがあります。

退去後に戻ってくる敷金は受け取ってもいいですか?

敷金の返還を受け取るのは、相続財産を受け取ることになります。相続放棄を考えているなら受け取らず、放棄するかどうかを決めてから扱いを相談しましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 賃貸借契約は相続人に引き継がれるので、放棄を考えているなら解約は急がないようにします。
  • 家財の処分・売却や価値ある物の形見分けは、単純承認とみなされるおそれがあります。
  • 生ごみの処分や貴重品の保管など、保存のための行為は問題になりにくいです。
  • 連帯保証人の責任は、相続放棄をしても残ります。
  • 大家さんの連絡は無視せず、放棄を検討中だと正直に伝えましょう。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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