子供のいない叔母の遺産相続手続き|兄弟・叔父叔母の遺産は誰に?

子供のいない叔母や兄弟が亡くなった時の遺産相続手続きを解説する記事のアイキャッチ

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独身だった叔母が亡くなって、急に『相続の手続きをお願いできる?』と連絡が来た。そんな状況で戸惑っている方も多いはずです。

結論から言うと、子供のいない人が亡くなり、親もすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代わりに相続します。この記事では、誰がどれだけ相続し、何から手続きするかがわかります。

目次

子供のいない人の遺産は誰が相続する?

先に結論
  • 配偶者は常に相続人です。子がいなければ、親(直系尊属)、親もいなければ兄弟姉妹が一緒に相続します。
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代襲相続します。甥・姪の子までは代襲しません。
  • 配偶者と兄弟姉妹で分ける時は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。
  • 兄弟姉妹と甥姪には遺留分がなく、相続税は2割加算の対象です。

相続人の順番は、第1順位が子、第2順位が親や祖父母、第3順位が兄弟姉妹です。

叔父・叔母や兄・弟が亡くなった時に、あなたに相続の話が来るのは、上の順位の人がいないからなんです。

子供のいない人が亡くなった時の相続人の順位と、兄弟姉妹から甥姪への代襲相続を示した図解
亡くなった人の家族相続人と相続分
配偶者あり・子なし・親なし配偶者3/4、兄弟姉妹1/4を人数で分ける
配偶者なし・子なし・親なし兄弟姉妹が全部を人数で分ける
兄弟姉妹の1人が先に死亡その人の分を、その子(甥・姪)が分ける
一人っ子で配偶者・子・親なし相続人がいない(相続財産清算人の手続きへ)

父母の片方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の1/2です。

叔母が亡くなった場合の具体例

例えば、子供のいない叔母が亡くなったケースで考えてみましょう。叔母は独身で、両親はすでに他界。兄(あなたの父)は健在、姉(あなたの母)は先に亡くなっていて、子がいるのはあなたと弟の2人です。

相続人と相続分の考え方
  1. 叔母には配偶者・子・親がいないので、兄弟姉妹が相続人
  2. 兄は健在なので1/2
  3. 姉は先に亡くなっているので、姉の子2人(あなたと弟)が姉の1/2を分ける
  4. あなたと弟はそれぞれ1/4

『叔母の相続に、甥の自分が入るの?』と驚きますよね。でも、親が先に亡くなっていれば、甥・姪が相続人になるのは珍しくないんです。

期限のある手続きは遺産相続の期限一覧で確認できます。

兄・弟が亡くなった場合

兄が亡くなった、弟が亡くなった、という場合も考え方は同じです。

兄に配偶者がいて子がいなければ、配偶者が3/4、兄弟姉妹が残り1/4を分けます。

「兄の奥さんが全部相続するんじゃないの?」
「子どもがいないなら、兄弟姉妹にも1/4の相続分があるんだよ」

遺言書で配偶者に全部渡すと書かれていれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、その遺言のとおりになります。兄に子がいれば、相続人は配偶者と子になり、兄弟姉妹に順番は回ってきません。

一人っ子が亡くなった場合

一人っ子で、配偶者・子・親がいない場合は、兄弟姉妹もいないので相続人がいません。

遺言書がなければ、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が財産の清算を進めます。内縁の配偶者や介護をしていた人は、特別縁故者として財産分与を申し立てる道があります。

兄弟姉妹・甥姪の相続税は2割加算

ここが大事なところです。兄弟姉妹や甥・姪が相続すると、相続税が2割増しになります。

先ほどの叔母のケースで、遺産が6,000万円だったとします。法定相続人は3人なので、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。

計算の段階金額
課税遺産総額6,000万円 − 4,800万円 = 1,200万円
兄(1/2=600万円)の税額60万円
あなた・弟(各1/4=300万円)の税額各30万円
相続税の総額120万円
2割加算後(法定相続分どおり取得した場合)兄72万円、あなたと弟が各36万円

遺産が基礎控除以下なら、相続税はかかりません。

手続きの流れと戸籍集め

兄弟姉妹の相続で大変なのは、戸籍集めなんです。亡くなった人の出生から死亡までに加えて、両親の出生から死亡までの戸籍も必要になります。

最初にやること
  • 遺言書があるか確認する(自筆証書なら家庭裁判所の検認、法務局保管なら検認不要)
  • 戸籍を集めて相続人を確定させる
  • 借金がないか確認する(放棄するなら知った時から3か月以内)
  • 預金・不動産・保険を洗い出す

2024年3月1日からは、戸籍証明書の広域交付で、本籍地以外の窓口でも戸籍をまとめて請求できるようになりました。ただ、請求できるのは本人・配偶者・父母・子などの戸籍で、兄弟姉妹の戸籍は含まれません。亡くなった兄弟姉妹の戸籍は、本籍地への請求が必要です。集め方は相続に必要な戸籍謄本で解説しています。

相続人がそろったら、法務局で法定相続情報一覧図の写しを取っておくと、銀行や登記で戸籍の束を何度も出さずに済みます。

『会ったこともない親戚と協議するの?』と不安な方もいますよね。相続人が多い、遠方に住む人がいる、土地がある、という場合は、手続きと申告を専門家に任せると負担がかなり減りますよ。

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よくある質問

子供のいない叔母が亡くなったら、甥や姪は相続人になりますか?

叔母に配偶者・子・親がいない場合、兄弟姉妹が相続人です。あなたの親(叔母の兄弟姉妹)が先に亡くなっていれば、甥・姪が代わりに相続します。

兄弟姉妹には遺留分がありますか?

ありません。遺言書で全財産を配偶者や第三者に渡すと書かれていれば、兄弟姉妹や甥・姪は遺留分を請求できません。

甥・姪の子どもは相続人になりますか?

なりません。兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、その子には続きません。

まとめ

この記事の要点
  • 子供も親もいない人の相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥・姪が代襲相続します。
  • 配偶者と兄弟姉妹で分ける時は3/4と1/4です。
  • 兄弟姉妹・甥姪の相続税は2割加算になります。
  • 戸籍集めは両親の分まで必要で、時間がかかります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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