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親が亡くなって、銀行や不動産の名義変更をしなければならない。『全部でいくらかかるんだろう』『専門家に頼んだら高そう』と気になりますよね。
結論から言うと、相続手続きの費用は「自分でやっても必要な実費」と「専門家に頼んだ時の報酬」に分けて考えるとわかりやすいです。この記事では、それぞれの目安と、費用を誰が払うかがわかります。
相続手続きの費用は「実費」と「専門家報酬」の2つ
相続手続きの費用は、戸籍の取得費・登録免許税・裁判所の手数料などの「実費」と、税理士・司法書士・弁護士・行政書士に頼んだ時の「専門家報酬」に分かれます。実費は自分でやっても必要です。専門家報酬は公的な基準がなく事務所ごとに違うので、見積もりを取って比べるのが基本です。
自分で手続きすれば、かかるのは実費だけです。ただ、そのぶん平日に役所や銀行を回る時間と手間がかかります。
『どこまで自分でやって、どこから頼むか』で総額が大きく変わるんです。まずは、どの手続きにどんな実費がかかるかを見ていきましょう。
相続手続きでかかる実費の目安
| 手続き | 主な実費 |
|---|---|
| 戸籍謄本などの取得 | 市区町村の手数料(通数分) |
| 法定相続情報一覧図の写し | 無料(法務局) |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 登録免許税=固定資産税評価額 × 0.4% |
| 自筆証書遺言の検認 | 収入印紙800円(遺言書1通につき)+郵便切手 |
| 相続放棄 | 収入印紙800円(1人につき)+郵便切手 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 審査手数料1筆14,000円+負担金(原則20万円) |

不動産があると大きくなる登録免許税
不動産があると、相続登記の登録免許税が実費の中で大きくなりがちです。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の自宅を相続した場合、登録免許税は2,000万円 × 0.4% = 8万円です。
相続登記は2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。費用がかかるからと後回しにしないでおきましょう。
戸籍の取得費を減らすコツ
戸籍は、銀行・証券会社・法務局など、提出先ごとに求められます。
法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で発行してもらうと、戸籍の束の代わりに使えるので、何度も戸籍を取り直さずに済みます。取り方は法定相続情報一覧図の取得方法で解説しています。
2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、親や子などの戸籍をまとめて請求できるようになりました。
専門家に依頼した時の費用の考え方
専門家の報酬は自由に決められていて、公的な基準はありません。誰に何を頼むかで、費用の考え方が変わります。
| 依頼先 | 主な仕事 |
|---|---|
| 税理士 | 相続税の申告(税理士の独占業務)・財産の評価 |
| 司法書士 | 相続登記の代理 |
| 弁護士 | 遺産分割の交渉・調停の代理 |
| 行政書士 | 戸籍の収集・遺産分割協議書の作成 |
税理士の相続税申告の報酬は、遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多いです。例えば遺産総額が1億円なら、その0.5〜1%は50万〜100万円になります。
ただ、土地が多い、相続人が多い、期限が迫っている、といった事情で金額は上下します。
『とりあえず安いところに頼めばいい?』と思うかもしれませんね。ただ、相続税の申告では、土地の評価や特例の使い方で税額そのものが変わることがあります。報酬の安さだけでなく、相続税申告の実績や土地評価の経験も見ておきたいところです。
自分でやる手続き・頼む手続きの分け方
すべてを専門家に頼む必要はありません。手続きごとに分けて考えると、費用を抑えやすくなります。
- 戸籍謄本の取得と法定相続情報一覧図の申出
- 銀行・ゆうちょの預金の払い戻しや名義変更
- 年金・健康保険などの役所の手続き
- 土地がある場合の相続税の申告(税理士)
- 不動産が複数ある場合の相続登記(司法書士)
- 相続人どうしでもめている時の交渉(弁護士)
自分でできる範囲は相続手続きは自分でできる?でくわしく紹介しています。
相続税がかかりそうか、申告をどこまで自分でできるかは、財産の内容で変わります。土地がある、相続人が多い、10か月の期限が近いという場合は、税理士に見積もりと合わせて相談してみると、総額のイメージがつかみやすくなります。
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相続手続きの見積もりの取り方
見積もりを取る時は、次のポイントを押さえておくと比べやすくなります。
- どこまでの作業が報酬に含まれているか
- 戸籍の取得費や登録免許税などの実費が別か込みか
- 土地の数や相続人の数で追加料金がかかるか
- 書面添付制度に対応しているか(税理士の場合)
- 追加の作業が出た時に、いくらかかるか事前に知らせてもらえるか
例えば、こんなやり取りになることも。
「この見積もりに、登記の登録免許税は入っていますか?」
「報酬だけなので、実費は別にかかります」
金額だけを見ると安く見えても、実費や追加料金が別だった、ということもあります。2〜3か所から見積もりを取り、同じ条件で比べてみてください。
相続手続きの費用は誰が払う?
『費用は長男がまとめて払うもの?』と迷う方も多いですよね。
実は、相続手続きの費用を誰が払うかは、法律で決まっていないんです。相続人どうしの話し合いで決めます。
よくあるのは、次のような分け方です。
- 亡くなった人の預金から払えば、相続人の持ち出しがない
- 遺産分割協議書に「手続き費用は預金から支払う」と書いておくと後でもめにくい
- 誰か一人が立て替えて精算を決めないと、あとで不満が出やすい
- 領収書がないと、いくら払ったかで食い違う
遺産分割協議書を作る時に、誰が立て替えたか、いくらだったかを一緒に書いておくと、後から「聞いていない」と言われずに済みます。領収書はまとめてクリアファイルなどに保管しておきましょう。
預金を払い戻す前に費用が必要な時は、預貯金の仮払い制度を使う方法もあります。1つの金融機関につき「亡くなった時の預金額 × 1/3 × 法定相続分」で、上限150万円まで、相続人が単独で払い戻せます。
なお、相続税の計算で差し引けるのは、借入金・未払いの税金・葬式費用などです。専門家への報酬や手続きの実費は差し引けないので注意しておきましょう。
また、相続放棄を考えている人は、亡くなった人の預金を使うと放棄できなくなることがあります。費用の払い方は、相続放棄とはも確認してから決めてみてください。
よくある質問
相続手続きを自分でやると、費用はいくらかかりますか?
自分で行う場合は実費だけです。戸籍の取得費、相続登記の登録免許税(固定資産税評価額 × 0.4%)、遺言の検認の収入印紙800円などがかかります。不動産があると登録免許税が大きくなりがちです。
税理士に相続税の申告を頼むと、いくらかかりますか?
報酬は自由化されていて、公的な基準はありません。遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多いですが、土地の数や相続人の数で変わるので、見積もりを取って比べましょう。
相続手続きの費用は誰が払いますか?
法律の決まりはなく、相続人どうしの話し合いで決めます。相続財産の預金から払うと決めて、遺産分割協議書に書いておくと後でもめにくくなります。
まとめ
- 相続手続きの費用は「実費」と「専門家報酬」に分かれる
- 実費で大きいのは、相続登記の登録免許税(固定資産税評価額 × 0.4%)
- 法定相続情報一覧図の写しは無料で、戸籍の取り直しを減らせる
- 専門家報酬は事務所ごとに違うので、条件をそろえて見積もりを比べる
- 費用を誰が払うかは、相続人の話し合いで決める





