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相続の手続きを始めようとして、『書類が多すぎて、何から集めればいいの?』と手が止まっている方も多いはずです。
結論から言うと、相続に必要な書類は「どの手続きでも使う共通の書類」と「手続き先ごとの書類」に分けると一気に分かりやすくなります。共通の書類を先にまとめて取るのがコツです。
この記事では、遺産相続で必要な書類を一覧にし、どこで取れるかまで確認できます。
相続手続きの必要書類は「共通の書類」から集める
- どの相続手続きでも使うのは、亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書です。
- 遺言書があれば遺言書、なければ遺産分割協議書が加わります。
- 戸籍の束の代わりに、法務局の「法定相続情報一覧図の写し」を使うと書類集めがかなり楽になります。
相続の書類は、銀行も法務局も税務署も、求めるものの中心はほとんど同じなんです。
違うのは、そこに「その手続き先だけの書類」が少し足される点です。だから、共通の書類を最初にまとめて取っておけば、あとは手続き先ごとに少し足すだけで済みます。
相続に必要な書類の共通セット
| 書類 | 何のために使う? | 取得先 |
|---|---|---|
| 亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 相続人が誰かを確定する | 本籍地の市区町村(広域交付なら最寄りの窓口) |
| 亡くなった人の住民票の除票 | 最後の住所を確認する | 最後の住所地の市区町村 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人が生きていることと続柄を確認する | 各相続人の本籍地の市区町村 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書などの実印を証明する | 住所地の市区町村 |
| 遺言書 | 遺言どおりに分ける時 | 自宅・法務局・公証役場 |
| 遺産分割協議書 | 話し合いで分けた時 | 相続人が作成 |

『戸籍謄本って、1通じゃないの?』と思いますよね。
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍は、結婚や転籍、戸籍の作り直しのたびに分かれているので、何通にもなるのが普通です。集め方は相続に必要な戸籍謄本で詳しく解説しています。
2024年3月1日からは、戸籍証明書の広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、親や配偶者、子などの戸籍をまとめて請求できます。ただし、郵送や代理人による請求はできません。
自筆の遺言書は「検認」が必要
自宅で見つかった自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認を受けてからでないと、銀行や法務局の手続きに使えません。検認には遺言書1通につき収入印紙800円がかかります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度で預けてあった遺言書や、公正証書遺言は、検認が要りません。
手続き先別の必要書類一覧
ここからは、手続き先ごとに足す書類を見ていきます。
| 手続き先 | 共通書類に足す主な書類 |
|---|---|
| 銀行・信用金庫 | 銀行所定の相続手続依頼書、通帳・キャッシュカード |
| 法務局(相続登記) | 登記申請書、固定資産評価証明書、不動産を取得する人の住民票 |
| 証券会社 | 証券会社所定の依頼書、受け取る人の証券口座 |
| 運輸支局(自動車) | 移転登録の申請書、車検証、受け取る人の車庫証明(必要な場合) |
| 年金事務所 | 年金証書、死亡の事実が分かる書類、受け取る人の通帳 |
| 税務署(相続税申告) | 財産と債務の資料、マイナンバー関係の書類 |
| 家庭裁判所(相続放棄) | 相続放棄申述書、収入印紙800円、連絡用の郵便切手 |
細かい書類や、印鑑証明書を「発行から何か月以内」のものにするかは、手続き先ごとに決まっています。最初に案内書をもらってから集めると、取り直しを防げます。
銀行の相続手続き
銀行は、遺言書や遺産分割協議書があるかどうかで必要書類が変わります。口座の凍結や残高証明書の取り方も含めて、銀行の相続手続きでまとめています。
不動産の相続登記
不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内に相続登記をする義務があります(2024年4月1日施行)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
登記では、固定資産評価証明書をもとに登録免許税(固定資産税評価額 × 0.4%)を計算します。
相続税の申告
相続税の申告では、共通書類に加えて、預金の残高証明書や土地の評価資料など、財産の金額が分かる資料が必要になります。量が多いので、専用の記事で整理しています。
書類集めを楽にする「法定相続情報一覧図」
『銀行が3つ、証券会社が1つ、さらに登記も…。戸籍の束を何セットも取るの?』という声はよく聞きます。
そんな時に使いたいのが、法定相続情報証明制度です。戸籍の束を一度法務局に出すと、相続関係を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえます。
- 亡くなった人と相続人の戸籍謄本、住民票の除票を集める
- 相続関係を書いた一覧図を作り、申出書と一緒に法務局へ出す
- 法務局で確認してもらい、一覧図の写しを必要な通数受け取る(無料)
- 銀行・相続登記・相続税申告で、戸籍の束の代わりに出す
例えば、口座が3つの銀行にある時は、一覧図の写しを3通もらえば同時に手続きを進められます。
取得の手順は法定相続情報一覧図の取得方法で詳しく解説しています。
相続手続きの委任状はどう書く?
相続人が遠方に住んでいる、仕事で平日に動けない。そんな時は、ほかの相続人や家族に手続きを任せることもできます。
その場合に必要なのが委任状です。銀行や証券会社では、専用の委任状の書式(テンプレート)を用意していることが多いので、まずは手続き先に聞いてみてください。
- 委任する人(相続人)の住所・氏名と実印の押印
- 任される人(代理人)の住所・氏名
- 亡くなった人の氏名と死亡日
- 任せる内容(例: ○○銀行○○支店の預金の払い戻し手続き一切)
- 作成日
委任状には、委任する人の印鑑証明書を付けるのが一般的です。
書類は正しい方法で取る
ほかの相続人の戸籍や住民票を、委任状なしに勝手に取ることは認められていません。不正に取得した書類を手続きに使うと、手続きがやり直しになるだけでなく、法律上の問題にもなります。
相続人同士で連絡が取りにくい時は、無理に書類を集めず、専門家に間に入ってもらうことも考えてみてください。
書類集めで困った時は専門家に頼むのも手
相続の書類は、自分で集めることもできます。
例えば、兄弟でこんな役割分担をする家族も多いですよ。
「戸籍は私が広域交付でまとめて取るね」
「じゃあ、銀行と証券会社への連絡は僕がやる」
ただ、次のような時は、書類集めだけで何か月もかかることがあります。
- 亡くなった人が何度も転籍している
- 相続人が多い、兄弟姉妹や甥姪まで相続人になる
- 疎遠な相続人や、前妻の子がいる
- 土地があり、相続税がかかりそう
戸籍集めや遺産分割協議書の作成は、行政書士や司法書士にも頼めます。相続税の申告が必要になりそうなら、申告に必要な書類集めも含めて税理士にまとめて相談すると、期限内に進めやすくなります。
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知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

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よくある質問
相続手続きで最初に集める書類は何ですか?
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書です。ほとんどの手続きでこの書類を使います。
同じ戸籍謄本を何セットも取らないといけませんか?
法務局で法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらえば、銀行や相続登記などで戸籍の束の代わりに使えます。原本を返してくれる手続き先も多いので、提出時に確認しておきましょう。
相続手続きの委任状のテンプレートはありますか?
銀行や証券会社では専用の委任状の書式を用意していることが多いです。まずは手続き先に確認し、ない場合は任せる内容を具体的に書いて実印を押し、印鑑証明書を付けます。
まとめ
- 相続の必要書類は「共通の書類」と「手続き先ごとの書類」に分けて考える
- 共通書類は戸籍謄本・住民票の除票・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 遺言書か遺産分割協議書のどちらかが加わる。自筆の遺言書は検認が必要
- 法定相続情報一覧図を使えば、戸籍の束を何セットも用意しなくて済む
- 相続人が遠方なら委任状で手続きを任せられる
まずは亡くなった人の戸籍集めから始めて、手続き先を一覧にしてみてください。






