親が亡くなったらすること一覧|死亡後の手続きと相続のやることリスト

親が亡くなった後の手続きと相続のやることリストを解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって、悲しむ間もなく『何から手をつければいいの?』と途方に暮れている方も多いですよね。

結論から言うと、死亡後の手続きは「7日以内」「14日以内」「3か月以内」「10か月以内」と期限の近いものから順番に片づけていけば大丈夫です。

この記事では、亡くなったあとにやることを期限順のリストにして、順番どおり進められるようにしています。

目次

親が亡くなったらすることは?まず期限順の一覧

先に結論
  • 最初の7日以内は、死亡届と火葬の手続きが中心です。
  • 14日以内に、年金・健康保険・世帯主変更など役所の手続きをします。
  • 3か月以内に、相続放棄するかどうかを決めます。
  • 4か月以内に準確定申告、10か月以内に相続税の申告・納付です。
  • 相続登記は、不動産の取得を知った日から3年以内です。

一度に全部やろうとすると、本当に疲れてしまいます。

まずは下の一覧表で「いつまでに何があるか」をつかんでおきましょう。

期限やること主な提出先
7日以内死亡届の提出・火葬許可の申請市区町村役場
10日以内厚生年金の受給停止年金事務所
14日以内国民年金の受給停止市区町村役場・年金事務所
14日以内国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失市区町村役場
14日以内世帯主変更届(残った世帯員が1人なら不要)市区町村役場
3か月以内相続放棄・限定承認をするか決める家庭裁判所
4か月以内準確定申告(亡くなった人の所得税)税務署
10か月以内相続税の申告・納付税務署
3年以内相続登記法務局
2年以内葬祭費・埋葬料の請求市区町村役場など

期限は、どれも「亡くなった日」や「亡くなったことを知った日」から数えます。

相続全体の流れは相続手続きの流れ、期限だけを確認したい時は遺産相続の期限一覧も見てみてください。

親が亡くなってから相続税の申告までの手続きを期限順に並べた図解

死後すぐにやるべきこと(7日以内)

亡くなった直後は、葬儀の準備と並行して役所の手続きが始まります。

死亡届を出す前にすること

医師から「死亡診断書」(事故などの場合は死体検案書)を受け取ります。死亡届と1枚になっていることが多い書類です。

ここが大事なところです。提出する前に、死亡診断書のコピーを何枚か取っておきましょう。

生命保険の請求や年金の手続きで、コピーを求められることがあるからです。提出したあとに「控えがない」と気づく方も少なくありません。

死亡届の提出先と期限

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ出します。

提出先は、亡くなった場所や本籍地、届け出る人の所在地などの市区町村です。どこに出せるかは、窓口で確認しておくと安心です。

『葬儀の準備で役所に行く時間がない…』という方もいますよね。

実は、死亡届の提出は葬儀社が代わりに窓口へ持っていってくれることが多いんです。葬儀社に頼めるか、最初の打ち合わせで聞いてみてください。

死亡届と一緒に火葬許可の申請もして、火葬許可証を受け取ります。

葬儀後の手続き(14日以内)

葬儀が終わって少し落ち着いたら、役所や年金事務所の手続きです。まとめて1日で回れるよう、持ち物をそろえて出かけるのがおすすめです。

葬儀後の手続きチェックリスト
  • 年金の受給停止(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)
  • 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失(14日以内)
  • 介護保険の資格喪失(14日以内)
  • 世帯主変更届(14日以内)
  • 未支給年金の請求
  • 葬祭費・埋葬料の請求(2年以内)

年金の手続き

年金を受け取っていた親が亡くなったら、受給を止める手続きが必要です。期限は厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。

亡くなった月の分までの年金で、まだ受け取っていないものは「未支給年金」として家族が請求できます。時効は5年です。

遺族年金・未支給年金・死亡一時金は、相続税の対象になりません。ただし未支給年金は、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。

健康保険・世帯主の手続き

国民健康保険や後期高齢者医療の保険証は、14日以内に返して資格喪失の手続きをします。

葬儀をした人は、加入していた保険から葬祭費や埋葬料を受け取れることがあります。請求は2年以内です。

世帯主が亡くなった後の手続きとして、世帯主変更届も14日以内に出します。ただし、残った世帯員が1人だけなら不要です。

夫が亡くなった場合・母親が亡くなった場合

夫が亡くなった妻なら、自分の遺族年金の請求も考える時期です。

一方、母親が亡くなり父が健在なら、相続人は父と子になります。父が亡くなり母が健在でも同じで、配偶者は常に相続人です。

誰が相続人になるかは親が亡くなった時の相続で詳しく解説しています。

銀行の死亡手続きと相続の準備(1〜3か月)

役所の手続きが一段落したら、相続そのものの準備に入ります。

銀行口座は凍結される

銀行が口座名義人の死亡を知ると、口座は凍結されて入出金ができなくなります。

『葬儀代を払いたいのに、親の口座から下ろせない』と困る方も多いですよね。

そんな時は、預貯金の仮払い制度が使えます。1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分」まで、上限150万円で単独で払い戻せます。

例えば、父の口座に600万円あり、相続人が母と子2人なら、子1人の法定相続分は1/4です。600万円×1/3×1/4=50万円まで払い戻せます。

銀行ごとの手続きは銀行の相続手続きで詳しく解説しています。

遺言書と財産・相続人の確認

次に、遺言書があるかを確認します。

自筆の遺言書が見つかったら、勝手に開けずに家庭裁判所の検認を受けます。ただし、法務局で保管されていたものや公正証書遺言は、検認がいりません。

あわせて、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人を確定します。

相続の準備の順番
  1. 遺言書があるかを確認する
  2. 戸籍を集めて相続人を確定する
  3. 預金・不動産・借金など財産を一覧にする
  4. 相続放棄するかを3か月以内に決める
  5. 遺産分割協議で分け方を決める

戸籍は、2024年3月1日に始まった広域交付で、本籍地以外の窓口でもまとめて請求できるようになりました。集め方は相続に必要な戸籍謄本を見てみてください。

戸籍の束を何度も出すのが大変なら、法務局で無料で交付される「法定相続情報一覧図の写し」を作っておくと、銀行や登記で使い回せます。

3か月以内に相続放棄するか決める

借金が多い時は、相続放棄を考えます。

期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。家庭裁判所に申述します。

ここで気をつけたいのが、親の財産を使ったり処分したりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがある点です。借金がありそうなら、預金に手をつける前に相続放棄とはを確認しておきましょう。

4か月〜10か月以内にやること

準確定申告(4か月以内)

亡くなった人に事業収入や不動産収入があった場合などは、相続人が代わりに所得税の申告をします。これが準確定申告で、期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。

相続税の申告・納付(10か月以内)

遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、相続税の申告が必要です。

期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

例えば、母と子2人が相続するなら、法定相続人は3人なので基礎控除は4,800万円です。実家の土地・建物と預金などを合わせて4,800万円を超えそうなら、申告の準備を始めましょう。

『10か月もあるなら、まだ大丈夫』と思いがちですよね。

ただ、戸籍集めや財産の評価、遺産分割の話し合いをしていると、10か月はあっという間です。

相続税がかかりそう、土地がある、相続人同士で話がまとまりにくい。こんな場合は、早めに相続税に詳しい税理士へ相談しておくと、期限に追われずに済みます。

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相続登記と、その他の名義変更

相続登記(3年以内)

不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内に相続登記をします。2024年4月1日から義務になりました。

正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。それより前の相続も対象になります。

その他の名義変更・解約

相続人が決まったら、次のような名義変更や解約も進めます。

  • 証券口座の株式・投資信託
  • 自動車
  • 電気・ガス・水道・携帯電話
  • クレジットカード
  • 生命保険金の請求

一つひとつは小さな手続きですが、数が多いんです。家族で分担を決めておくと楽になります。

例えば、兄弟でこんな分け方をしている家庭もあります。

「役所と年金は近くに住んでる私が行くね」

「じゃあ、銀行と保険は自分がまとめて連絡するよ」

必要書類の一覧は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。

よくある質問

親が亡くなったら、まず何をすればいいですか?

死亡診断書を受け取り、コピーを取ってから、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出します。火葬許可の申請も同時に行います。葬儀社が代わりに提出してくれることも多いです。

死亡後の手続きの順番はどうなっていますか?

死亡届(7日以内)、年金・健康保険・世帯主変更(10〜14日以内)、相続放棄の判断(3か月以内)、準確定申告(4か月以内)、相続税の申告・納付(10か月以内)、相続登記(3年以内)の順です。

銀行口座が凍結されたら葬儀代は払えませんか?

預貯金の仮払い制度を使えば、1つの金融機関ごとに「預金額×1/3×法定相続分」、上限150万円まで、相続人が単独で払い戻せます。

まとめ

この記事の要点
  • 死亡届は死亡を知った日から7日以内。出す前に死亡診断書のコピーを取る
  • 年金の停止は厚生年金10日以内・国民年金14日以内、健康保険や世帯主変更は14日以内
  • 相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内に判断・提出する
  • 相続税の申告・納付は10か月以内、相続登記は3年以内
  • 口座凍結中の出費は預貯金の仮払い制度(上限150万円)が使える

まずは手元のメモに、この記事の一覧表の期限を書き写してみてください。「次はこれ」が見えるだけで、気持ちがずいぶん楽になります。

年金の手続きは日本年金機構でも確認できます。

相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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