父より母が先に亡くなった相続|両親死亡・一人っ子・同時死亡の場合

両親が亡くなった時の相続を解説する記事のアイキャッチ

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母を見送った数年後に父も亡くなった。あるいは、事故で両親を同時に亡くした。『両親とも亡くなった時、相続はどう進めればいいの?』と途方に暮れている方もいますよね。

結論から言うと、両親が亡くなった相続は「どちらが先に亡くなったか」で相続人と手続きが変わります。一人っ子なら、最後は自分1人が両親の財産をすべて引き継ぎます。

この記事では、3つのパターンごとに、相続人と気をつけたい点を確認できます。

目次

両親が亡くなった時の相続はどうなる?先に結論

先に結論
  • 父より母が先に亡くなった場合は、まず母の相続(父と子が相続人)、次に父の相続(子だけが相続人)の2回に分けて考えます。
  • 母の遺産分割が終わる前に父が亡くなったら、父の相続人である子が、父の立場も引き継いで話し合います。
  • 両親が同時に亡くなったとみなされる場合は、両親の間では相続が起きず、子がそれぞれから直接相続します。
  • 2回目の相続は配偶者がいないので、基礎控除が減り、配偶者の税額軽減も使えません。

父より母が先に亡くなったケース

母が亡くなった時の相続人は、父と子どもです。子が1人なら、父1/2・子1/2が法定相続分です。

その後に父が亡くなると、父の財産(母から相続した分も含む)を子どもだけで相続します。順番が逆で父が先でも、考え方は同じです。

母の遺産分割が終わる前に父が亡くなったケース

『母の時の手続きを後回しにしていた』という家庭は意外と多いんです。この状態で父が亡くなると、母の相続と父の相続が重なります。

この場合、子は「母の相続人」としての立場と、「父の相続人として父の取り分を引き継ぐ立場」の両方で母の遺産を分けます。遺産分割協議書も、相続ごとに作るのが基本です。

両親が同時に亡くなったケース

事故や災害で、どちらが先に亡くなったか分からない場合は、同時に亡くなったものと推定されます。

同時死亡では、父と母の間で相続は起きません。子は、父の財産と母の財産をそれぞれ直接相続します。

例えばこんな会話になりがちです。

「同時って、数時間の差があっても同時なの?」
「どちらが先か証明できなければ同時と推定されます。先後が分かれば、その順番で相続を考えます」

もし両親に子どもがいなければ、父の財産は父の親や兄弟、母の財産は母の親や兄弟へと、別々の家系に分かれて引き継がれます。

一人っ子が両親の財産を相続する時の相続税

一人っ子の相続では、2回目の相続で相続人が1人になります。基礎控除は相続人の数で決まるので、ここで一気に小さくなるんです。

項目1回目(母の相続)2回目(父の相続)
相続人父・一人っ子一人っ子
基礎控除4,200万円3,600万円
配偶者の税額軽減父が使える使えない

例えば、父の財産が母から相続した分も含めて6,000万円だったとします。

6,000万円 − 3,600万円 = 2,400万円。税率15%・控除額50万円なので、2,400万円 × 15% − 50万円 = 310万円の相続税がかかります。

『母の時は税金がかからなかったのに』と驚く方も多いはずです。1回目で配偶者に多く渡すと、2回目の負担が重くなることもあります。

父より母が先に亡くなった場合の1回目と2回目の相続で相続人と基礎控除が変わる流れを示した図解

10年以内に続けて相続があった時は、1回目に払った相続税の一部を2回目から差し引ける相次相続控除もあります。

両親が亡くなった後の手続きで気をつけること

一人っ子なら遺産分割の話し合いは要りませんが、手続きの量は2回分です。母の相続を放置していると、父の相続と一緒に片付けることになります。

両親の相続で確認したいこと
  • 両親それぞれの出生から死亡までの戸籍を集めたか
  • 母名義のまま残っている不動産や預金はないか
  • 相続した不動産は、取得を知った日から3年以内に登記したか
  • 父の財産が基礎控除を超えるなら、10か月以内に申告できるか

戸籍の束は、法務局で法定相続情報一覧図を作っておくと、銀行や登記で何度も出さずに済みます。交付は無料です。

不動産の名義が祖父母や母のまま、相続が何回も重なっているケースでは、登記と相続税の両方が絡みます。父の財産が基礎控除を超えそうなら、税理士にまとめて相談すると手続きの見通しが立ちます。

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よくある質問

両親が亡くなり子どもがいない場合、相続人は誰になりますか?

第2順位の祖父母、いなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人です。両親が同時に亡くなった場合は、父の側と母の側で別々に相続人を確認します。

母の相続で借金があった場合、父の相続とまとめて放棄できますか?

相続放棄は相続ごとに判断します。母の相続を放棄しても、父の相続を承認することもできます。期限は相続を知った時から3か月以内です。

一人っ子でも遺産分割協議書は必要ですか?

相続人が1人なら協議書は要りません。ただし、母の相続が終わっていないまま父が亡くなった場合は、手続き先から書類を求められることがあります。

まとめ

この記事の要点
  • 父より母が先に亡くなった場合は、母の相続と父の相続の2回で考える
  • 母の遺産分割前に父が亡くなったら、子が父の立場も引き継いで分ける
  • 同時に亡くなったとみなされると、両親の間では相続が起きない
  • 一人っ子の2回目の相続は基礎控除3,600万円で、配偶者の税額軽減も使えない

親が亡くなった直後にやることを確認したい方は、親が亡くなったらすること一覧も参考にしてみてください。手続きの全体像は相続手続きの流れで解説しています。

相続の手引き

相続の手引き 編集部

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