法定相続情報一覧図の書き方|自分で作成する手順とひな形

法定相続情報一覧図を自分で作成する手順を解説する記事のアイキャッチ

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銀行や法務局の相続手続きのたびに戸籍の束を出すのは大変ですよね。『法定相続情報一覧図を自分で作れたら楽なのに』と考えている方も多いはずです。

結論から言うと、法定相続情報一覧図は、法務局のサイトにある様式と記載例を見ながら作れば、自分でも十分作成できます。作った一覧図を法務局に出すと、無料で認証付きの写しを受け取れます。

この記事を読めば、一覧図に何をどう書けばいいか、どこに出せばいいかが分かります。

目次

法定相続情報一覧図は自分で作れる?

先に結論
  • 法定相続情報一覧図は、相続人が自分で作成できます。
  • 法務局のサイトに、家族構成別の様式(エクセル)と記載例が掲載されています。
  • 用紙はA4縦の白紙で、パソコンでも手書きでも作れます。
  • 戸籍と一覧図、申出書を法務局に出すと、認証付きの写しが無料で交付されます。

法定相続情報一覧図は、亡くなった人と相続人の関係を1枚にまとめた図です。2017年5月29日に始まった法定相続情報証明制度で使います。

この写しがあれば、銀行や相続登記、相続税の申告などで戸籍の束の代わりに使えます。『何か所も手続きがある』という方ほど便利なんです。

制度そのもののメリットは法定相続情報証明制度とはで紹介しています。

作成する前にそろえる書類

一覧図は戸籍の内容をもとに作るので、まず戸籍を集めます。

主に用意する書類
  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 亡くなった人の住民票の除票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)
  • 申出人の氏名・住所を確認できる書類(運転免許証のコピーなど)
  • 一覧図に相続人の住所を書く場合は、相続人の住民票の写し

戸籍は、2024年3月1日に始まった広域交付で、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになりました。本人・配偶者・父母・子などの戸籍が対象です(郵送や代理人による請求はできません)。

法定相続情報一覧図の書き方

法務局のサイトには、次のような家族構成別に様式と記載例があります。自分の家族に近いものを選んで使いましょう。

  • 法定相続人が配偶者と子
  • 法定相続人が子だけ
  • 法定相続人が配偶者と親
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹
  • 代襲相続が起きている
  • 子に養子が含まれる

テンプレートはエクセル形式なので、ワードがなくても使えます。『ちょうど合う様式がない』という時は、最も近い記載例をまねて、続柄の線を足したり減らしたりして作りましょう。

一覧図に書く項目

書く人書く項目
亡くなった人氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日(最後の本籍を書くこともある)
相続人氏名、生年月日、亡くなった人との続柄、住所(任意)
申出人相続人の欄に「申出人」と書き添える
作成者作成日、作成者の住所・氏名
法定相続情報一覧図に書く項目と配置を示した図解

続柄の書き方

続柄は、戸籍に書かれているとおり「長男」「長女」「養子」などと書くのが基本です。

『「子」とだけ書いてもいいの?』と迷う方もいますよね。申出人が選べば「子」と書くこともできます。ただし、「子」と書いた一覧図は相続税の申告などで使えない場合があるので、戸籍どおりに書いておくのが無難です。

相続人の住所は書いた方がいい?

相続人の住所を書くかどうかは任意です。ただ、住所を書いておくと、相続登記などで住民票の写しの提出が不要になることがあります。

なお、写しを受け取った後に住所が変わっても、住所変更のための申出のし直しはできません。

手書きで作る時の注意

手書きでも作れますが、文字ははっきり、読みやすく書きましょう。線で亡くなった人と相続人の関係を結び、誰と誰がつながっているかが分かるようにします。

『手書きで書いてみたけど、線がずれて見づらい』ということも。家族が多い場合は、エクセルの様式に入力した方がきれいに仕上がります。

申出書の書き方と提出先

一覧図ができたら、申出書を書いて法務局に出します。申出書の様式(ワード・PDF)と記入例も法務局のサイトにあります。

自分で作成して交付を受けるまでの流れ
  1. 戸籍謄本・住民票の除票などを集める
  2. 様式と記載例を見ながら法定相続情報一覧図を作る
  3. 申出書を書く(必要な写しの枚数、郵送で受け取るかなど)
  4. 法務局に、戸籍・一覧図・申出書を出す(窓口か郵送)
  5. 法務局が内容を確かめ、認証付きの一覧図の写しを交付する

申出ができる法務局は、次のどれかを管轄するところから選べます。

  • 亡くなった人の本籍地(死亡時の本籍)
  • 亡くなった人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 亡くなった人名義の不動産の所在地

窓口で受け取る場合は、申出書に書いた住所・氏名と同じものが載った運転免許証などを持参します。郵送で写しを受け取りたい場合は、申出書にその旨を書き、返信用の封筒と切手を同封します。

申出人になれるのは相続人です。親族のほか、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家に代理を頼むこともできます。

取得の流れと写しの使い道は法定相続情報一覧図の取得方法でも詳しく紹介しています。

自分で作るか、専門家に頼むか

『自分でやってみたいけど、うまくできるか心配』という方もいますよね。

配偶者と子だけ、子だけといったシンプルな家族構成なら、記載例をなぞるように書けるので、自分で作成する人も多いです。

一方で、次のようなケースは戸籍の読み取りが難しく、時間がかかりがちです。

  • 亡くなった人に前の結婚で生まれた子がいる
  • 代襲相続や数次相続が起きている
  • 兄弟姉妹が相続人で、親の戸籍までさかのぼる必要がある
  • 古い手書きの戸籍が多く、読みにくい

こうした場合は、司法書士や行政書士に戸籍集めから任せる方法もあります。自分で集めた戸籍を見て『相続人がこれで全員か自信がない』と感じたら、出す前に相談してみてください。

よくある間違いと注意点

自分で作ると、細かいところで修正を求められることがあります。

出す前に見直したいところ
  • 戸籍の記載と生年月日・氏名の漢字が一致しているか
  • 相続放棄した人も一覧図に書いているか(放棄していても記載します)
  • 相続人の数に漏れがないか(前の結婚の子など)
  • 作成日と作成者の住所・氏名を書いたか

ここが大事なところです。一覧図は「戸籍から分かる法定相続人」を書くものなので、相続放棄をした人や、遺産分割で財産を受け取らない人も記載します。一方、相続人から廃除された人は書きません。

不備を直すよう求められても対応しないと、書類一式が返されてしまいます。法務局から連絡があったら、早めに直しておきましょう。

一覧図は申出の翌年から5年間法務局に保存されるので、その間なら当初の申出人は写しの再交付を受けられます。

一覧図を使って銀行や登記の手続きを進めていくと、相続税の申告が必要かどうかも気になってきますよね。土地がある、相続人が多いなど、相続税がかかりそうなら、税理士に相談すると申告までの段取りを立てやすくなります。

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よくある質問

法定相続情報一覧図は手書きでも大丈夫ですか?

大丈夫です。A4縦の白紙に、はっきり読める文字で書きましょう。家族が多い場合は、法務局のエクセル様式を使うと作りやすいです。

法定相続情報一覧図のテンプレートはどこにありますか?

法務局のサイトに、家族構成別の様式(エクセル)と記載例が掲載されています。申出書の様式(ワード・PDF)と記入例もあります。

法定相続情報一覧図の交付に費用はかかりますか?

一覧図の写しの交付は無料です。戸籍謄本などを集める手数料や郵送代はかかります。

まとめ

この記事の要点
  • 法定相続情報一覧図は、法務局の様式と記載例を使えば自分で作れます。
  • 用紙はA4縦の白紙で、パソコンでも手書きでも作成できます。
  • 続柄は戸籍どおりに書き、住所は任意ですが書くと後の手続きが楽になることがあります。
  • 申出先は本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産所在地の法務局から選べ、郵送もできます。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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