国際相続は税理士に相談を|海外資産・海外在住相続人の注意点

国際相続を税理士に相談する時の注意点を解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

亡くなった親が海外に口座を持っていた。あるいは、兄弟の1人が海外に住んでいる。『こういう相続って、日本の相続税はどうなるの?誰に相談すればいいの?』と戸惑いますよね。

結論から言うと、国際相続では「相続人が日本に住んでいるか」「国籍」「過去10年の住所」で相続税の範囲が変わります。判断が細かいので、国際相続に慣れた税理士に相談するのが近道です。この記事では、その基本と相談前の準備が分かります。

目次

国際相続で相続税はどこまでかかる?

先に結論
  • 日本に住所がない人は、原則として日本国内にある財産だけが課税対象です。
  • ただし、日本国籍があり過去10年以内に日本に住んでいたなどの場合は、海外の財産も課税対象になります。
  • 海外に住む相続人が申告する時は、納税管理人を決めて届け出ます。
  • 海外でも相続税にあたる税金を払った時は、外国税額控除があります。

国税庁の案内では、相続で財産を取得した時に外国に住んでいて日本に住所がない人は、日本国内にある財産だけが相続税の対象になるとされています。

ただし、次のような人は、海外にある財産も対象になります。

財産を取得した人海外の財産も対象になる主な場合
日本国籍がある人亡くなった方の死亡日前10年以内に日本に住所があった場合など
日本国籍がない人亡くなった方が、外国人被相続人・非居住被相続人などにあたらない場合

『亡くなった親は日本に住んでいたけど、私は海外在住。海外の口座も日本の相続税の対象?』という方も多いはずです。この判定は、亡くなった方と相続人の両方の状況で決まるので、表だけで決めつけないことが大事です。

留学や海外出張などで一時的に日本を離れている人は、日本に住所があるものとして扱われます。ここも見落としやすいところです。

財産が「日本にあるか」はどう決まる?

国内の財産か海外の財産かは、財産の種類ごとに決まりがあります。

財産の所在の主な決まり
  • 不動産は、その不動産がある場所
  • 預貯金は、預けた営業所(支店)がある場所
  • 株式は、発行した会社の本店がある場所
  • 生命保険金は、契約した保険会社の本店がある場所

例えば、日本の銀行の海外支店に預けた預金は、海外の財産として扱われます。逆に、海外で買った株式でも、発行した会社の本店が日本にあれば日本の財産です。

『どれが国内でどれが海外か、自分で仕分けられる自信がない』と感じたら、この時点で税理士に相談してみてください。

国際相続で相続税の対象範囲を確かめる順番を示した図解

海外在住の相続人がいる時の注意点

日本に住所がない人が相続税の申告をする時は、納税管理人を決めて、納税地の税務署に「納税管理人届出書」を出します。申告と納税は、この納税管理人を通じて行う形です。

申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。海外とのやり取りは時間がかかるので、早めに動いておきましょう。

「海外の兄にも書類にサインしてもらわないといけないよね」
「日本の印鑑証明が無いから、現地で別の証明を用意してもらうことになるかも」

こんなふうに、遺産分割協議書の手続きでも、海外在住の相続人は準備に時間がかかります。どの書類が必要になるかは、手続き先に確認してみてください。

海外でも税金を払った時

海外の財産について、その国で相続税にあたる税金を払うことがあります。その場合、日本の相続税から外国税額控除を差し引ける制度があります。二重に払ったままにならないよう、海外で払った税金の書類も保管しておきましょう。

国際相続を税理士に相談する前の準備

国際相続は、日本の相続税に加えて、海外の財産の評価や現地の手続きが絡みます。相続税申告は税理士の独占業務なので、まず相続税の見通しを税理士に聞くのが近道です。

相談前にそろえておくもの
  1. 亡くなった方と相続人の国籍・住所の経歴(過去10年分)
  2. 海外の口座・不動産・株式などの一覧と、残高が分かる書類
  3. 日本国内の財産の一覧
  4. 海外で税金を払った場合は、その書類

国際相続の経験は税理士によって差があります。選ぶ時は相続に強い税理士の選び方を参考に、海外資産の相続を扱ったことがあるかを聞いてみてください。費用の目安は相続税の税理士費用で解説しています。

海外に資産がある、相続人が複数の国に住んでいる、申告期限が近い。こうした場合は、自分で調べるより専門家に任せたほうが、手続きの抜けが減ります。

相続税の申告・相談先に迷ったら

相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介

知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

税理士ドットコムの相続税申告に強い税理士の紹介ページ
税理士ドットコムの紹介ページ(2026年10月時点)
  • 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
  • 紹介は無料、24時間365日受付
  • 最短当日に税理士を紹介してもらえる
  • 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営

申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

税理士ドットコムの申し込み画面。最初にお探しの地域を選ぶ
最初は地域を選ぶだけ。入力情報は公開されません

かんたん30秒・24時間365日受付

税理士ドットコムで
相続に強い税理士を探す(無料)

税理士ドットコムの紹介ページに移動します

まずは無料で話を聞きたい場合は、市区町村の無料相談や税理士会の相談、税務署の電話相談センター(一般的な税の質問)も使えます。

よくある質問

国際相続は無料で相談できますか?

市区町村の無料相談や税理士会の相談、税務署の電話相談センターがあります。個別の財産の判定まで踏み込むなら、税理士への相談がおすすめです。

海外に住んでいる相続人も、日本の相続税の申告が必要ですか?

日本国内の財産を取得した場合などは、日本の相続税の対象になります。申告する時は納税管理人を決めて届け出ます。

海外の財産は申告しなくてもバレませんか?

課税対象になる財産は申告が必要です。後から申告漏れが見つかると、加算税や延滞税がかかることがあります。

まとめ

この記事の要点
  • 日本に住所がない人は、原則として日本国内の財産だけが相続税の対象です。
  • 日本国籍があり過去10年以内に日本に住んでいたなどの場合は、海外の財産も対象になります。
  • 海外在住の相続人は、納税管理人を決めて申告します。
  • 海外で払った相続税には外国税額控除があり、早めに税理士に相談するのが近道です。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次