代襲相続の相続税|基礎控除・2割加算はどうなる?

代襲相続の相続税と基礎控除・2割加算を解説する記事のアイキャッチ

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親より先に兄弟が亡くなっていて、その子どもたちが代わりに相続人になった。『代襲相続だと、相続税の計算は何か変わるの?』と気になりますよね。

結論から言うと、代襲相続人も法定相続人の数に1人ずつ入ります。孫が代襲した場合は2割加算もかかりません。

この記事を読めば、代襲相続の基礎控除・非課税枠・2割加算の扱いを、計算例で確認できます。

目次

代襲相続の相続税はどうなる?先に結論

先に結論
  • 代襲相続人は、基礎控除の「法定相続人の数」に1人ずつ数えます。
  • 生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)も同じ人数で計算します。
  • 子の代わりに相続する孫は、2割加算の対象外です。
  • 兄弟姉妹の代わりに相続する甥・姪は、2割加算の対象です。

代襲相続とは、本来の相続人が先に亡くなっている時に、その子が代わりに相続することです。仕組みは代襲相続とはで詳しく解説しています。

ポイントは、亡くなった1人の代わりに何人が相続するか。代襲相続人が2人いれば、法定相続人の数も2人増えるんです。

代襲相続の基礎控除と非課税枠は何人分?

基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。代襲相続人も1人として数えます。

例えば、父が亡くなり、母はすでに他界。長男は健在で、次男は父より先に亡くなっていて、次男の子(孫)が2人いるケースです。

相続人法定相続分
長男1/2
孫A(次男の子)1/4
孫B(次男の子)1/4

法定相続人は3人なので、基礎控除は4,800万円です。次男1人分ではなく、孫2人分で数えるところがポイントです。

生命保険金の非課税枠も、500万円 × 3人 = 1,500万円になります。

孫が養子にもなっている場合

『孫を養子にしていたけど、その後に親が亡くなって代襲相続人にもなった』というケースもあります。

この場合、その孫は実子1人として数えます。養子の人数制限(実子がいれば1人まで)の枠は使いません。

生命保険金を受け取った場合の例

例えば、父の生命保険金2,000万円を、長男と孫2人が受け取ったとします。非課税枠は500万円 × 3人 = 1,500万円です。

相続税の対象になるのは、2,000万円 − 1,500万円 = 500万円だけ。もし代襲相続人を数え忘れて「長男1人分」で計算すると、非課税枠が小さくなり、税金を多く払うことになってしまいます。

ただし、非課税枠が使えるのは相続人が受け取った保険金だけです。代襲相続人の孫は相続人なので、受取人になっていれば対象になります。

遺産1億円なら相続税はいくら?

上の家族で、遺産が1億円、法定相続分どおりに分けた場合を計算してみます。

計算の流れ
  1. 1億円 − 基礎控除4,800万円 = 課税遺産総額5,200万円
  2. 長男の法定相続分 2,600万円 × 15% − 50万円 = 340万円
  3. 孫1人の法定相続分 1,300万円 × 15% − 50万円 = 145万円
  4. 相続税の総額 = 340万円 + 145万円 × 2人 = 630万円
  5. 実際の取得割合で分けると、長男315万円・孫157.5万円ずつ

孫は2割加算がないので、157.5万円のままです。

代襲相続人が法定相続人の数に入り基礎控除と2割加算がどうなるかを示した図解

2割加算がかかるのはどんな時?

2割加算は、配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が財産を取得した時に、税額が2割増える仕組みです。

代襲相続の孫は、子の立場を引き継ぐので対象外。一方で、代襲相続人ではない孫養子は対象になります。

取得する人2割加算
子の代わりに相続する孫(代襲相続人)なし
代襲相続人ではない孫養子あり
兄弟姉妹の代わりに相続する甥・姪あり
遺言で財産をもらった孫(代襲相続人でない)あり

例えば、子どもがいない人が亡くなり、甥が代襲相続人になったとします。甥の税額が100万円なら、2割加算で120万円になります。

代襲相続は相続人の数が増えて、関係も複雑になりがちです。甥・姪が相続人になるケースや、土地がある相続なら、計算と申告をまとめて税理士に任せると楽になります。

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代襲相続の相続税の申告で気をつけること

代襲相続があると、戸籍集めの手間が一気に増えます。亡くなった人の出生から死亡までに加え、先に亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍も必要なんです。

『申告期限まで10か月あるから大丈夫』と思っていても、戸籍がそろうまでに時間がかかることも。早めに取りかかっておきましょう。

法務局の法定相続情報一覧図を作っておくと、銀行や税務署に戸籍の束を何度も出さずに済みます。交付は無料です。

申告書は、相続人全員で1通にまとめて出すこともできます。代襲相続人の孫が未成年なら、親権者が代わりに手続きをします。遺産分割の話し合いで、未成年の孫2人の代わりを同じ親が務める時は、取り分がぶつかるので、特別代理人が必要になることもあります。

よくある質問

代襲相続人が相続放棄をしたら、基礎控除は減りますか?

減りません。相続放棄をした人も、基礎控除の法定相続人の数には数えます。

甥・姪の子も代襲相続できますか?

できません。兄弟姉妹の代襲は甥・姪までです。甥・姪の子は相続人にならないので、人数にも入りません。

孫が代襲相続人の場合、未成年者控除は使えますか?

18歳未満なら使えます。(18歳 − 相続時の年齢)× 10万円が税額から差し引かれます。

まとめ

この記事の要点
  • 代襲相続人は1人ずつ法定相続人の数に入り、基礎控除や非課税枠が増える
  • 子の代わりに相続する孫は2割加算の対象外
  • 兄弟姉妹の代わりに相続する甥・姪は2割加算の対象
  • 孫が養子かつ代襲相続人なら、実子1人として数える

相続人の順位から確認したい方は、相続順位とはも参考にしてみてください。

相続の手引き

相続の手引き 編集部

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