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親より先に兄弟が亡くなっていて、その子どもたちが代わりに相続人になった。『代襲相続だと、相続税の計算は何か変わるの?』と気になりますよね。
結論から言うと、代襲相続人も法定相続人の数に1人ずつ入ります。孫が代襲した場合は2割加算もかかりません。
この記事を読めば、代襲相続の基礎控除・非課税枠・2割加算の扱いを、計算例で確認できます。
代襲相続の相続税はどうなる?先に結論
- 代襲相続人は、基礎控除の「法定相続人の数」に1人ずつ数えます。
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)も同じ人数で計算します。
- 子の代わりに相続する孫は、2割加算の対象外です。
- 兄弟姉妹の代わりに相続する甥・姪は、2割加算の対象です。
代襲相続とは、本来の相続人が先に亡くなっている時に、その子が代わりに相続することです。仕組みは代襲相続とはで詳しく解説しています。
ポイントは、亡くなった1人の代わりに何人が相続するか。代襲相続人が2人いれば、法定相続人の数も2人増えるんです。
代襲相続の基礎控除と非課税枠は何人分?
基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。代襲相続人も1人として数えます。
例えば、父が亡くなり、母はすでに他界。長男は健在で、次男は父より先に亡くなっていて、次男の子(孫)が2人いるケースです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 長男 | 1/2 |
| 孫A(次男の子) | 1/4 |
| 孫B(次男の子) | 1/4 |
法定相続人は3人なので、基礎控除は4,800万円です。次男1人分ではなく、孫2人分で数えるところがポイントです。
生命保険金の非課税枠も、500万円 × 3人 = 1,500万円になります。
孫が養子にもなっている場合
『孫を養子にしていたけど、その後に親が亡くなって代襲相続人にもなった』というケースもあります。
この場合、その孫は実子1人として数えます。養子の人数制限(実子がいれば1人まで)の枠は使いません。
生命保険金を受け取った場合の例
例えば、父の生命保険金2,000万円を、長男と孫2人が受け取ったとします。非課税枠は500万円 × 3人 = 1,500万円です。
相続税の対象になるのは、2,000万円 − 1,500万円 = 500万円だけ。もし代襲相続人を数え忘れて「長男1人分」で計算すると、非課税枠が小さくなり、税金を多く払うことになってしまいます。
ただし、非課税枠が使えるのは相続人が受け取った保険金だけです。代襲相続人の孫は相続人なので、受取人になっていれば対象になります。
遺産1億円なら相続税はいくら?
上の家族で、遺産が1億円、法定相続分どおりに分けた場合を計算してみます。
- 1億円 − 基礎控除4,800万円 = 課税遺産総額5,200万円
- 長男の法定相続分 2,600万円 × 15% − 50万円 = 340万円
- 孫1人の法定相続分 1,300万円 × 15% − 50万円 = 145万円
- 相続税の総額 = 340万円 + 145万円 × 2人 = 630万円
- 実際の取得割合で分けると、長男315万円・孫157.5万円ずつ
孫は2割加算がないので、157.5万円のままです。

2割加算がかかるのはどんな時?
2割加算は、配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が財産を取得した時に、税額が2割増える仕組みです。
代襲相続の孫は、子の立場を引き継ぐので対象外。一方で、代襲相続人ではない孫養子は対象になります。
| 取得する人 | 2割加算 |
|---|---|
| 子の代わりに相続する孫(代襲相続人) | なし |
| 代襲相続人ではない孫養子 | あり |
| 兄弟姉妹の代わりに相続する甥・姪 | あり |
| 遺言で財産をもらった孫(代襲相続人でない) | あり |
例えば、子どもがいない人が亡くなり、甥が代襲相続人になったとします。甥の税額が100万円なら、2割加算で120万円になります。
代襲相続は相続人の数が増えて、関係も複雑になりがちです。甥・姪が相続人になるケースや、土地がある相続なら、計算と申告をまとめて税理士に任せると楽になります。
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代襲相続の相続税の申告で気をつけること
代襲相続があると、戸籍集めの手間が一気に増えます。亡くなった人の出生から死亡までに加え、先に亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍も必要なんです。
『申告期限まで10か月あるから大丈夫』と思っていても、戸籍がそろうまでに時間がかかることも。早めに取りかかっておきましょう。
法務局の法定相続情報一覧図を作っておくと、銀行や税務署に戸籍の束を何度も出さずに済みます。交付は無料です。
申告書は、相続人全員で1通にまとめて出すこともできます。代襲相続人の孫が未成年なら、親権者が代わりに手続きをします。遺産分割の話し合いで、未成年の孫2人の代わりを同じ親が務める時は、取り分がぶつかるので、特別代理人が必要になることもあります。
よくある質問
代襲相続人が相続放棄をしたら、基礎控除は減りますか?
減りません。相続放棄をした人も、基礎控除の法定相続人の数には数えます。
甥・姪の子も代襲相続できますか?
できません。兄弟姉妹の代襲は甥・姪までです。甥・姪の子は相続人にならないので、人数にも入りません。
孫が代襲相続人の場合、未成年者控除は使えますか?
18歳未満なら使えます。(18歳 − 相続時の年齢)× 10万円が税額から差し引かれます。
まとめ
- 代襲相続人は1人ずつ法定相続人の数に入り、基礎控除や非課税枠が増える
- 子の代わりに相続する孫は2割加算の対象外
- 兄弟姉妹の代わりに相続する甥・姪は2割加算の対象
- 孫が養子かつ代襲相続人なら、実子1人として数える
相続人の順位から確認したい方は、相続順位とはも参考にしてみてください。





