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遺言書を開いたら「遺言執行者に長男を指定する」と書いてあり、『相続人が執行者を兼ねてもいいの?』と戸惑っていませんか。
結論から言うと、遺言執行者は相続人と同一人物でも大丈夫です。この記事では、遺言執行者の役割と、就任した後に相続人へ何を知らせるのかがわかります。
遺言執行者は相続人と同一でもいい?
遺言執行者は、未成年者と破産者でなければ誰でもなれます。相続人の1人が遺言執行者を兼ねることも認められています。就任したら、遅れずに遺言の内容を相続人全員に通知し、財産目録を作って渡します。
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実際に実現する人のことです。預金の解約や名義変更、不動産の相続登記の手続きなどを、相続人に代わって進めます。
「相続執行人」と呼ばれることもありますが、法律上の正式な名前は遺言執行者です。
『相続人が執行者になったら、自分に有利に進めるのでは?』と心配になりますよね。ただ、遺言執行者は遺言の内容どおりに手続きする立場です。自分の取り分を勝手に増やせるわけではありません。
遺言執行者になれない人
- 未成年者
- 破産者
これ以外なら、相続人・親族・友人・専門家のどれでもなれます。法人を指定することもできます。
遺言執行者の役割と、いないとどうなるか
遺言執行者の仕事は、ざっくり言うと「遺言のとおりに財産を動かすこと」です。
| やること | 中身 |
|---|---|
| 相続人への通知 | 就任したことと遺言の内容を相続人全員に知らせる |
| 財産目録の作成 | 相続財産を調べて目録にし、相続人に渡す |
| 財産の管理 | 預金・不動産などを手続きが終わるまで管理する |
| 名義変更・払い戻し | 銀行・証券会社・法務局で遺言どおりに手続きする |
| 完了の報告 | 手続きが終わったら相続人に報告する |
実は、遺言執行者がいると、相続人全員の実印や署名を集めなくても手続きを進められる場面が増えます。相続人が遠方に住んでいる時や、仲がよくない時ほど助かるんです。
遺言執行者がいない時は
遺言執行者がいなくても、多くの手続きは相続人が自分たちで進められます。
ただ、遺言で子を認知する場合や、相続人を廃除する場合は、遺言執行者でないと手続きできません。遺言で指定がない時は、相続人などが家庭裁判所に選任を申し立てます。
遺言がある相続の全体の流れは遺言書がある場合の相続手続きの流れで解説しています。

遺言執行者から相続人への通知
遺言執行者は、任務を始めたら遅れずに遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。相続人と同一人物が執行者になった場合も同じです。
『兄弟には口で伝えたから十分?』という方も多いはずです。ただ、後で「聞いていない」と言われないよう、書面で送っておくのが安心です。
- 就任を承諾するか決める(断ることもできる)
- 相続人全員に、就任したことと遺言の内容を通知する
- 財産を調べて財産目録を作り、相続人に渡す
- 銀行・法務局などで遺言どおりに名義変更や払い戻しをする
- 手続きが終わったら相続人に完了を報告する
通知には、遺言書の写しを付けることが多いです。自筆証書遺言なら、先に家庭裁判所の検認を済ませておく必要があります(法務局に保管されていた遺言書は検認不要)。
公正証書遺言で遺言執行者が指定されている場合
公正証書遺言では、遺言執行者を指定しておくことがよくあります。公正証書遺言は検認が要らないので、執行者はすぐに手続きに入れます。
「指定されたけど、仕事が忙しくて手が回らない」
「その場合は、就任を断ったり、手続きの一部を専門家に任せたりできますよ」
就任した後にやめるには、正当な理由と家庭裁判所の許可が要ります。引き受ける前に、財産の量や相続人の数を確かめておきましょう。公正証書遺言のつくりは相続の公正証書遺言とはで確認できます。
遺言執行者の報酬と費用
遺言執行者の報酬は、遺言に書いてあればそれに従います。書いていない時は、家庭裁判所が財産の状況などから決めることができます。
相続人が執行者を兼ねる場合は、報酬を受け取らずに引き受けることも多いです。一方で、専門家に頼むと報酬がかかります。
戸籍の取り寄せや登記にかかる実費は、相続財産から払うのが基本です。立て替えた時は、領収書を取っておきましょう。
相続税の申告は遺言執行者の仕事?
相続税の申告は、財産を受け取った人それぞれの義務です。遺言執行者が代わりに申告する決まりではありません。
遺産が多く、土地や株もあって相続税がかかりそうなら、執行者の手続きと並行して税理士に相談しておくと、10か月の申告期限に慌てずに済みます。
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よくある質問
遺言執行者は相続人と同一人物でもいいですか?
はい、問題ありません。未成年者と破産者でなければ、相続人の1人が遺言執行者を兼ねることができます。
遺言執行者から相続人への通知は必要ですか?
必要です。任務を始めたら遅れずに遺言の内容を相続人に通知し、財産目録も作って渡します。後のトラブルを避けるため、書面で送るのが安心です。
遺言執行者の指定がない時はどうすればいいですか?
多くの手続きは相続人が自分たちで進められます。執行者が必要な時は、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てます。
まとめ
- 遺言執行者は遺言の内容を実現する人で、相続人と同一でもよい
- 未成年者と破産者は遺言執行者になれない
- 就任したら遺言の内容を相続人に通知し、財産目録を渡す
- 認知・廃除は遺言執行者でないと手続きできない
- 相続税の申告は財産を受け取った各人が行う





