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自分で書いた遺言書を、自宅の引き出しにしまったままで大丈夫かな。そう気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、自筆証書遺言は法務局に預けておけます。この記事では、法務局保管のメリット・デメリットと、預ける時の書き方の注意点が分かります。
遺言書を法務局に預けるとどうなる?
2020年7月10日に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を使うと、自分で書いた遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらえます。手数料は1通3,900円で、預けた遺言書は家庭裁判所の検認が要りません。ただし、法務局は遺言の中身が有効かどうかまではチェックしません。
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印する遺言書です。財産目録だけはパソコンで作ったり、通帳のコピーを付けたりしてもかまいません(各ページに署名押印が要ります)。
ただ、自宅で保管していると『なくしたらどうしよう』『誰かに書き換えられないかな』と不安になりますよね。
その不安を減らすための仕組みが、法務局での保管なんです。遺言書の書き方そのものは 遺言書の書き方と例文 で詳しく紹介しています。
法務局保管のメリット
メリットは大きく4つあります。
- 原本を法務局が保管するので、紛失や書き換えの心配が減る
- 亡くなった後、家庭裁判所の検認が要らない
- 預ける時に、日付・署名などの形式を窓口で確認してもらえる
- 希望すれば、亡くなった後に指定した人(3名まで)へ通知が届く
検認が要らないのは大きい
自宅で保管していた自筆の遺言書は、亡くなった後に家庭裁判所で検認を受けてからでないと、銀行や登記の手続きに使えません。検認の流れは 遺言書の検認とは で確認できます。
法務局に預けた遺言書なら、この検認が要りません。残された家族は、法務局で「遺言書情報証明書」を取って手続きに進めます。
家族に気づいてもらいやすい
『せっかく書いても、見つけてもらえなかったら意味がない』という心配もありますよね。
保管を申請する時に希望しておくと、法務局が亡くなったことを確認した段階で、指定した人に「遺言書を預かっています」という通知が届きます。また、相続人の1人が遺言書を閲覧すると、ほかの相続人にも保管の通知が送られます。
自筆証書遺言を法務局に預けるデメリット
もちろん、デメリットもあります。
- 紛失・書き換えのおそれ
- 検認の手間
- 見つけてもらえない心配
- 遺言の中身が有効かは審査されない
- 本人が予約して法務局へ行く必要がある
- 様式(用紙・余白)に合わないと預けられない
中身のチェックはしてもらえない
ここが大事なところです。法務局が確認するのは、日付や署名があるかといった形式の部分だけです。
例えば「長男に家を任せる」のようなあいまいな書き方でも、そのまま預かってもらえます。でも、亡くなった後に「任せるって、相続させるという意味?」ともめる原因になることも。
内容に不安がある時は、公証人が関わる公正証書遺言も選択肢です。違いは 公正証書遺言とは を読んでみてください。
本人が出向く必要がある
保管の申請ができるのは遺言者本人だけで、代理人や郵送での申請はできません。予約を取り、顔写真付きの身分証明書を持って法務局へ行きます。
『体調が悪くて外出が難しい』という方には、少しハードルが高い制度なんです。
法務局に預ける遺言書の書き方と流れ
法務局に預けるなら、ふつうの自筆証書遺言の決まりに加えて、法務省が定めた様式に合わせる必要があります。
| 項目 | 法務局で預ける時の決まり |
|---|---|
| 用紙 | A4サイズ・模様や色のないもの |
| 余白 | 上5ミリ・下10ミリ・左20ミリ・右5ミリ以上空け、何も書かない |
| 書き方 | 片面だけに書く |
| ページ番号 | 2枚以上なら「1/2」のように総ページ数も書く |
| 綴じ方 | ホチキスで留めず、封筒にも入れない |
余白に1文字でもはみ出していると、書き直しになります。法務省のサイトに用紙例があるので、印刷して使うと安心です。
- 遺言書を書く(様式に合わせる)
- 預ける法務局を決める(住所地・本籍地・持っている不動産の所在地のどれかを管轄するところ)
- 保管申請書を書く
- 予約を取る
- 本人が出向き、遺言書・申請書・住民票の写し・身分証明書・手数料3,900円分の収入印紙を出す
- 保管証を受け取る
2通目以降を預ける時は、最初に預けた法務局でしか申請できません。手続きの詳細は 法務省 自筆証書遺言書保管制度 で確認できます。

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よくある質問
法務局に預けた遺言書は書き直せますか?
書き直せます。保管の申請を撤回して返してもらうか、新しい遺言書を作って預け直します。日付の新しい遺言が優先されます。
家族が遺言書の中身を見るにはどうすればいいですか?
遺言者が亡くなった後、相続人などが法務局で遺言書の閲覧を請求するか、遺言書情報証明書の交付を受けます。生きている間は、本人以外は見られません。
法務局で遺言の内容を相談できますか?
できません。法務局は内容の相談には応じていないので、分け方や書き方に迷ったら弁護士などの専門家に相談してみてください。
まとめ
- 自筆証書遺言は法務局に預けられ、手数料は1通3,900円
- 法務局に預けた遺言書は検認が要らない
- 亡くなった後、指定した人へ通知を届けてもらえる
- 中身の有効性は審査されず、本人が出向く必要がある
- 用紙はA4・片面・余白ありなど、法務局用の様式に合わせる




