相続税を払う人の割合は?課税対象になる人の実態と税率

相続税を払う人の割合を解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなった時、『うちも相続税を払うことになるの?』と不安になりますよね。周りで相続税を払ったという話を、あまり聞かないという方も多いはずです。

結論から言うと、相続税がかかるのは亡くなった人のうち9.9%です。10人に1人もいない計算なんです。

この記事を読めば、相続税を払う人の割合と、自分の家がその中に入るかどうかの目安が分かります。

目次

相続税を払う人の割合はどれくらい?

先に結論
  • 国税庁の「令和5年分 相続税の申告事績の概要」によると、亡くなった人のうち相続税の課税対象になったのは9.9%です。
  • 課税対象になった被相続人は約15.6万人でした。
  • 相続税がかかるかどうかは、遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えるかで決まります。

課税割合は「亡くなった人のうち、相続税がかかった人の割合」です。つまり、ほとんどの家では相続税はかからないんです。

ただ、ここで安心しきるのは早いかもしれません。自宅の土地の評価や生命保険金を足すと、思ったより遺産が多くなることもあります。

『うちは普通の家だから関係ない』と思っていても、都市部に持ち家がある家では基礎控除を超えることがあります。まずは自分の家の遺産を、ざっくり足してみることから始めてみてください。

相続税がかかりやすい家の特徴

課税割合は全国の平均です。家ごとに見ると、相続税がかかりやすい家にはいくつか共通点があります。

当てはまるものが多いほど要注意
  • 地価の高い地域に、自宅の土地や貸している土地がある
  • 預貯金や株・投資信託を合わせると数千万円ある
  • 亡くなった人が受取人ではない生命保険の契約者・被保険者になっている
  • 相続人の数が少ない(一人っ子、子どもがいない夫婦など)
  • 親名義のままの実家や、昔からの土地が残っている

特に、相続人の人数が少ない家は基礎控除も小さくなります。相続人が1人なら3,600万円までなので、自宅と預貯金だけで超えることもあるんです。

遺産に数えるものを確認しておく

相続税の計算では、預貯金や不動産だけでなく、いろいろなものを足します。逆に、差し引けるものや非課税のものもあります。

足すもの引けるもの・非課税のもの
預貯金・現金・株・投資信託借入金・未払いの税金
土地・建物(路線価や固定資産税評価額で評価)葬式費用(香典返しや四十九日の法要は除く)
生命保険金・死亡退職金(非課税枠を超えた分)生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
亡くなる前の一定期間内に贈与した財産墓地・墓石・仏壇などの祭祀財産

『保険金は受取人のものだから関係ない』と思われがちですが、相続税では遺産に数えます。非課税枠を超えた分だけが対象です。

相続税がかかる人・かからない人の分かれ目

相続税がかかるかどうかは、遺産の合計と基礎控除の比べっこです。基礎控除は、法定相続人の人数で変わります。

法定相続人の数基礎控除(この金額までは相続税がかからない)
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

法定相続人が誰になるかは法定相続人とはで確認できます。相続放棄をした人も人数に数えるので、気をつけておきましょう。

相続税がかかる人の割合と基礎控除の分かれ目を示した図解

具体例で当てはめてみる

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースで考えてみます。法定相続人は3人なので、基礎控除は4,800万円です。

遺産が自宅と預貯金で合計4,500万円なら、基礎控除以下なので相続税はかかりません。申告もいりません。

遺産が5,000万円なら、200万円だけ基礎控除を超えます。この時の相続税の総額は20万円です。妻が半分を相続して配偶者の税額軽減を使えば、子2人が払う相続税は合わせて10万円になります。

家族でこんな会話になることもあります。

「母さんが半分もらえば税金はかからないんでしょ?」
「軽減を使うなら、税金が0円でも申告はしないといけないんだって」

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で相続税が0円になる場合は、申告が必要です。ここは見落としやすいところなんです。

相続税の割合(税率)は何パーセント?

「相続税の割合」を税率の意味で知りたい方もいますよね。相続税の税率は、法定相続分で分けたと仮定した金額ごとに10%から55%まであります。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

遺産全体に55%がかかるわけではありません。基礎控除を引いた残りを、法定相続分で分けたと仮定して、その金額ごとに税率をかける仕組みです。法定相続分の割合は法定相続分とはで確認できます。

配偶者・子・父母以外の人(兄弟姉妹や孫養子など)が受け取ると、税額が2割増しになる点も覚えておきましょう。

基礎控除を超えそうか微妙なライン、土地の評価が分からない、相続人が多い、という方は、早めに税理士に試算してもらうと安心です。

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税務調査で追徴課税になる割合は?

相続税を申告した後、税務署の調査が入ることがあります。国税庁の「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」では、実地調査は9,512件でした。

そのうち申告漏れなどが見つかった割合(非違割合)は82.3%です。1件当たりの追徴税額は867万円でした。

『ちゃんと申告したのに?』と思いますよね。実は、よく指摘されるのが名義預金です。家族名義の口座でも、中身が亡くなった人のお金なら相続財産になります。

申告漏れになりやすいもの
  • 配偶者や子・孫の名義になっている預貯金(名義預金)
  • 亡くなる前の一定期間内に贈与した財産(生前贈与加算)
  • 生命保険金で非課税枠を超える部分
  • 自宅以外の土地や、親名義のままの古い不動産

名義預金かどうかは、口座の名前ではなく、誰のお金が入っているか、通帳や印鑑を誰が管理していたかで見られます。生前に子どもへ毎年お金を渡していた家は、贈与契約書や通帳の管理状況を確認しておきましょう。

期限後の申告や申告漏れには、延滞税や加算税がかかることがあります。相続税の申告・納付期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内です。

よくある質問

相続税を払う人の割合はどれくらいですか?

国税庁の令和5年分の数字では、亡くなった人のうち相続税の課税対象になったのは9.9%です。

相続税がかかるかどうかは何で決まりますか?

遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えるかどうかで決まります。超えなければ相続税はかからず、申告もいりません。

税務調査で追徴課税になる割合はどれくらいですか?

令和6事務年度の実地調査では、申告漏れなどの非違割合が82.3%、1件当たりの追徴税額が867万円でした。

相続税の割合(税率)は遺産全体にかかりますか?

かかりません。遺産から基礎控除を引いた残りを法定相続分で分けたと仮定し、その金額ごとに10%から55%の税率をかけます。そのため、実際の負担は遺産全体の一部になります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続税を払う人の割合(課税割合)は、亡くなった人のうち9.9%です。
  • かかるかどうかは、遺産の合計が基礎控除を超えるかで決まります。
  • 税率は法定相続分ごとに10%から55%まであります。
  • 配偶者の税額軽減などで0円になる場合も、申告は必要です。
  • 税務調査では申告漏れなどの非違割合が82.3%で、名義預金に注意が必要です。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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