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『自分が亡くなったら、財産は全部妻に残したい』『家を継いでくれる長男に任せたい』。そう考えて、遺言書の書き方を調べている方も多いはずです。
結論から言うと、全財産を一人に相続させる遺言書は、短い文章で書けます。ただし、子どもや親が相続人になる場合は「遺留分」に気をつける必要があります。この記事では、文例と書き方のルール、もめないための工夫がわかります。
全財産を一人に相続させる遺言書は書ける?
「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻○○に相続させる。」と書けば、全財産を一人に相続させる遺言になります。自筆で書く時は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印します。ただし、子や親には遺留分があるので、請求された時のことも考えておきましょう。
遺言書がない場合、遺産は相続人全員の話し合いで分けることになります。遺言書があれば、その内容が法定相続分より優先されるんです。
『一人に全部なんて、本当に認められるの?』と思いますよね。遺言の内容としては有効です。ただ、ほかの相続人が最低限の取り分(遺留分)を請求できる場合があります。この点は後でくわしく見ていきます。
遺言書があると相続がどう進むかは、相続と遺言の関係で解説しています。
遺言書で一人に相続させる文例
妻に全財産を相続させる文例
一番シンプルな形です。財産を一つずつ並べなくても「一切の財産」と書けば、すべての財産が対象になります。
遺言書
遺言者○○ 太郎は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻○○ 花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、前記妻○○ 花子を指定する。
令和○年○月○日
住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
遺言者 ○○ 太郎 (印)
子ども一人に全財産を相続させる文例
長男に全部を任せたい時も、書き方は同じです。受け取る人の続柄と生年月日を書いて、誰のことかはっきりさせます。
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の長男○○ 一郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、前記長男○○ 一郎が遺言者の死亡以前に死亡したときは、前条により長男に相続させるとした財産を、長男の子○○ 健太(平成○年○月○日生)に相続させる。
第2条は「予備的な指定」と呼ばれます。受け取る予定の人が先に亡くなると、その部分の遺言は効力を失うんです。高齢の夫婦で妻に残す場合などは、入れておくと安心です。
相続人以外に残す時は「遺贈する」
孫や内縁の妻など、相続人ではない人に残す場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」と書きます。違いは遺贈と相続の違いで確認してみてください。
自筆で簡単に書く時のルール
遺言書は、決まった形を守らないと無効になることがあります。自筆証書遺言で守るルールは次のとおりです。
- 本文は全文を自分で手書きする
- 日付は「令和○年○月○日」と特定できるように書く(「○月吉日」は不可)
- 氏名を自分で書き、押印する
- 財産目録をつける場合は、パソコン作成や通帳のコピーでもよい(各ページに署名・押印)
- 書き間違えた時は、決まった訂正方法があるので書き直すほうが安全

知恵袋などでよく見る失敗
『夫婦で一緒に1枚に書けばいいのでは』と考える方がいます。ただ、2人以上が同じ書面で遺言することは認められていません。夫と妻、それぞれが別々に書いておきましょう。
本文をパソコンで打って、署名だけ手書きにするのもよくある間違いです。自筆証書遺言でパソコンが使えるのは、財産目録の部分だけなんです。
「全財産を妻に任せる」「妻に託す」のようなあいまいな言葉も避けてください。相続させるのか、管理を頼むだけなのかがわからず、手続きで困ることがあります。
自筆の遺言書は、亡くなった後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります(収入印紙800円/通)。
法務局の自筆証書遺言書保管制度(手数料1通3,900円)を使えば、検認は不要です。紛失や書き換えの心配も減らせます。
確実性を重視するなら、公証役場で作る公正証書遺言もあります。証人2人が必要ですが、検認は不要です。作り方は相続の公正証書遺言とはでくわしく解説しています。
一人に相続させる時に気をつけたい遺留分
兄弟姉妹には遺留分がない
子どもがいない夫婦で、親もすでに亡くなっている場合。夫が亡くなると、相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。
ここが大事なところです。兄弟姉妹には遺留分がありません。「妻に全財産を相続させる」という遺言書があれば、兄弟姉妹は取り分を請求できないんです。子どもがいない夫婦にとって、遺言書はとても効果が大きい書類といえます。
子どもや親には遺留分がある
一方、子どもや親には遺留分があります。全財産を一人に相続させると、ほかの子どもから遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人のケース。遺産が4,000万円で、遺言書に「全財産を妻に相続させる」とあったとします。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 全体の遺留分 | 4,000万円 × 1/2 | 2,000万円 |
| 子1人の遺留分 | 4,000万円 × 1/2 × 1/4 | 500万円 |
| 子2人の合計 | 500万円 × 2人 | 1,000万円 |
子どもたちが請求すれば、妻は合計1,000万円をお金で払うことになります。遺留分侵害額請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。
『うちの子は請求なんてしないはず』と思う方も多いですよね。ただ、子どもの配偶者が口を出すなど、状況が変わることもあります。
付言事項で気持ちを伝える
遺言書の最後に「付言事項」として、なぜこの分け方にしたのかを書き添えることができます。法的な効力はありませんが、家族の納得感はかなり違います。
例えば「長年支えてくれた妻が、この家で安心して暮らせるように全財産を妻に残します。子どもたちには、母を支えてくれるようお願いします」のような書き方です。
全財産を妻に残す時の相続税の考え方
配偶者には相続税の「配偶者の税額軽減」があります。妻が受け取った財産が1億6,000万円か、妻の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。適用には申告が必要です。
ただ、妻が全財産を受け取ると、妻が亡くなった時の相続(二次相続)で、子どもが受け取る財産が大きくなります。二次相続では配偶者の税額軽減が使えないので、家族全体で見ると税金が増えることもあるんです。
財産に土地がある、二次相続まで考えた分け方にしたい、相続税がかかりそうか判断がつかない。こうした場合は、遺言書を書く前に税理士に試算してもらうと、税金まで含めた分け方を決めやすくなります。
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よくある質問
「全財産を妻に相続させる」だけで、不動産の登記や預金の解約はできますか?
遺言書が有効なら、その遺言書を使って手続きを進められます。不動産の所在や口座番号を財産目録として添えておくと、手続きがよりスムーズです。
一人に相続させる遺言書は、兄弟がいると無効になりますか?
無効にはなりません。兄弟姉妹には遺留分がないため、子どもと親がいない場合は、遺言書のとおりに一人が全財産を受け取れます。
遺言書は何度でも書き直せますか?
はい。新しい遺言書を書けば、前の遺言書と食い違う部分は新しいほうが優先されます。書き直す時は日付を忘れずに書いてください。
まとめ
- 「一切の財産を○○に相続させる」と書けば、全財産を一人に残せる
- 自筆なら全文・日付・氏名を手書きして押印。財産目録はパソコンでもよい
- 受け取る人が先に亡くなる場合に備えて、予備の指定を入れておくと安心
- 兄弟姉妹に遺留分はないが、子や親には遺留分がある
- 全財産を妻に残す時は、二次相続の相続税も考えておく






