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妻が亡くなり、悲しむ間もなく相続の話が出てくる。妻名義の預金や家は、夫の自分がそのまま引き継げるのか気になりますよね。
結論から言うと、夫は常に相続人になりますが、全部を一人で相続するとは限りません。子がいるか、妻の親や兄弟がいるかで、一緒に相続する人と割合が変わります。家族構成ごとに確認していきましょう。
妻が亡くなった時、夫はどれだけ相続できる?
妻が亡くなった時、夫は常に相続人です。子ありなら夫と子が1/2ずつ、子なしで妻の親が健在なら夫2/3・親1/3、子も親もいなければ夫3/4・妻の兄弟姉妹1/4が法定相続分です。遺言があれば、原則その内容が優先されます。
『夫婦なんだから全部夫のものでしょ?』と思う方も多いはずです。実は、法律上の相続人は配偶者だけではないんです。
配偶者は常に相続人で、それに加えて次の順位の人が一緒に相続人になります。
| 妻の家族の状況 | 一緒に相続する人 | 夫の法定相続分 | 他の相続人の法定相続分 |
|---|---|---|---|
| 子がいる(子あり) | 子 | 1/2 | 子全員で1/2 |
| 子がいない・妻の親が健在 | 妻の父母 | 2/3 | 父母で1/3 |
| 子も親もいない | 妻の兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹で1/4 |
| 子・親・兄弟姉妹がいない | なし | 全部 | なし |

妻が先に死亡し、子ありの場合
例えば、妻が亡くなり、夫と子2人が相続するケース。夫が1/2、子がそれぞれ1/4ずつです。
注意したいのは、妻に前の結婚の子がいる場合です。前夫との子も、妻の子として相続人になります。
妻が先に死亡し、子なしの場合
子がいない夫婦だと、妻の両親や兄弟姉妹と遺産を分けることになります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続人になります。『妻の甥と話し合うなんて』と戸惑う方もいますよね。
こうした相続では、夫婦のどちらかが遺言を残しておくと、話し合いがずっと楽になるんです。
遺言がある場合はどうなる?
妻が遺言を残していれば、原則としてその内容が法定相続分より優先されます。「全財産を夫に」と書かれていれば、夫が全部を引き継げます。
ただ、子や妻の父母には遺留分があります。子ありなら子の遺留分は財産全体の1/4、子なしで父母と相続するなら父母の遺留分は1/6です。一方で、妻の兄弟姉妹に遺留分はありません。
『子なし夫婦は遺言が大事』とよく言われるのは、このためなんです。
妻が亡くなった場合の相続税はどうなる?
相続税には基礎控除があり、遺産がこれ以下ならかかりません。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
夫と子2人なら法定相続人は3人なので、4,800万円までは相続税がかかりません。
さらに夫には「配偶者の税額軽減」があります。夫が取得した財産が1億6,000万円か、夫の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、相続税がかからないんです。
ただ、この軽減は申告をして初めて使えます。税額が0円になる場合でも申告が必要です。
『全部夫が相続すれば税金がかからない』と考えがちですが、夫が亡くなった時の次の相続で、子の税金が増えることも。分け方は、次の相続まで見て決めておきましょう。
妻死亡後の相続手続きと期限
妻が亡くなった時の相続では、期限のある手続きがいくつもあります。
- 死亡届を出す(死亡を知った日から7日以内)
- 妻が年金を受給していれば受給停止(国民年金は14日以内)
- 相続放棄を考えるなら家庭裁判所へ(知った時から3か月以内)
- 準確定申告(知った日の翌日から4か月以内)
- 相続税の申告・納付(知った日の翌日から10か月以内)
- 家や土地の相続登記(取得を知った日から3年以内)
妻名義の預金口座は、亡くなったことを銀行に伝えると凍結されます。払い戻しの流れは 銀行の相続手続き で確認できます。
手続き全体の順番は 相続手続きの流れ にまとめています。
「家は自分の名義にしたいけど、子と話し合いが必要なの?」
「子がいる場合は、遺産分割協議で子の合意が必要なんです」
こうした会話になる家庭も多いはずです。子が未成年だと特別代理人の選任が必要になることもあります。
自宅の土地があって遺産が基礎控除を超えそう、子なしで妻の兄弟と分けることになった。こうしたケースは、専門家に間に入ってもらうと気持ちの負担も軽くなります。
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よくある質問
妻名義の家は、夫が自動的に相続できますか?
自動的にはなりません。他に相続人がいれば遺産分割協議で決め、相続登記をして初めて夫の名義になります。遺言があれば、その内容に沿って手続きします。
子なし夫婦で妻の親が健在の場合、親にも遺産を渡す必要がありますか?
遺言がなければ、妻の父母も相続人になり、法定相続分は1/3です。話し合いで夫が全部を相続することもできますが、父母の合意が必要です。
妻の相続で配偶者の税額軽減を使うと、相続税は0円になりますか?
夫が取得した財産が1億6,000万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額までなら、夫の相続税はかかりません。ただし申告は必要です。
まとめ
- 妻が亡くなった時、夫は常に相続人になる
- 子ありなら夫1/2、子なしで親健在なら夫2/3、兄弟姉妹と相続なら夫3/4
- 前夫との子や、妻の甥・姪が相続人になることもある
- 配偶者の税額軽減は申告が必要。次の相続まで見て分け方を決める





