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親が亡くなって、葬儀が終わったらどっと疲れてしまった。『相続の手続きって、しなかったらどうなるの?』と思っている方もいるかもしれません。
結論から言うと、相続手続きを放置すると、罰則や余計な税金、家族のトラブルにつながることがあります。この記事では、放置した時に起きることと、最低限やっておきたい手続きがわかります。
相続手続きをしなかったらどうなる?
相続の手続きの多くには期限があります。相続登記をしないと10万円以下の過料の対象になり、相続税の申告を忘れると延滞税などがかかります。借金がある時は、3か月以内に相続放棄をしないと借金も引き継ぎます。相続するものがない場合でも、借金がないかの確認と、死亡届などの手続きは必要です。
『財産なんて実家くらいだし、そのままでいいかな』と思いますよね。ただ、そのままにしておくと、後から手続きをする時の手間がどんどん増えていくんです。
放置した時に起きやすいことを、期限ごとにまとめました。
| 放置した手続き | 期限 | 起きること |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続の開始を知った時から3か月以内 | 借金も含めて相続したことになる |
| 相続税の申告・納付 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 | 延滞税や無申告加算税がかかることがある |
| 相続登記 | 取得を知った日から3年以内 | 正当な理由がないと10万円以下の過料 |
| 遺産分割 | 法律上の期限はない | 10年を過ぎると特別受益・寄与分を主張できなくなる |

相続手続きをせずにほっとくと起きる4つのリスク
1. 借金まで引き継いでしまう
亡くなった人に借金があっても、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄をしなければ、借金も相続することになります。
「何もしなければ、相続もしないことになるんでしょ?」
「実は逆で、何もしないと全部相続したことになるんです」
この勘違いはとても多いので気をつけてください。
2. 相続登記をしないと過料の対象に
2024年4月1日から相続登記が義務になりました。施行日より前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日まで、または取得を知った日から3年以内の遅い方が期限です。
3. 相続人が増えて話がまとまらなくなる
放置している間に相続人の誰かが亡くなると、その人の子などが新たに相続人に加わります。相続人が増えるほど、全員の実印をもらうのが大変になります。
例えば、父の相続を放置しているうちに兄が亡くなると、兄の妻や子も話し合いに加わることになります。会ったこともない親族と連絡を取るのは、気が重いですよね。
4. 預金を引き出せず、売りたい時に売れない
亡くなった人の口座は凍結されたままです。実家を売りたくなっても、相続登記が済んでいないと売れません。
葬儀代などですぐにお金が必要な時は、預貯金の仮払い制度を使えます。1つの金融機関ごとに、相続開始時の預金額 × 3分の1 × その人の法定相続分、上限150万円までは1人で払い戻しを受けられます。
例えば、預金が300万円で相続人が子2人なら、300万円 × 3分の1 × 2分の1 = 50万円です。銀行の手続きは銀行の相続手続きで解説しています。
親が亡くなった後、最低限やっておきたい手続き
『全部は無理でも、これだけはやっておきたい』という手続きを順番にまとめました。
- 死亡届を、死亡を知った日から7日以内に出す
- 年金の受給を止める(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)
- 財産と借金をざっと書き出し、借金が多いなら3か月以内に相続放棄を検討する
- 遺産が基礎控除を超えそうなら、10か月以内に相続税を申告する
- 不動産があれば、3年以内に相続登記をする
年金を止め忘れて受け取り続けると、後で返すことになります。早めに手続きしておきましょう。全体の流れは相続手続きの流れで確認できます。
相続するものがない時の手続き
預金もほとんどなく、不動産もない。そんな時は、遺産分割協議書を作ったり相続登記をしたりする必要はありません。
ただ、本当に借金がないかは確認しておきましょう。クレジットカードの未払いや保証人になっていた借金が、後から見つかることもあります。
相続税がかかるかの目安
相続税は、遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えた時にかかります。相続人が子2人なら4,200万円です。
実家の土地のほかに預金や保険がある、相続人の間で話がまとまらない、期限が迫っている、という場合は、税理士に相談すると放置していた手続きを期限から逆算して進めてもらえます。
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よくある質問
相続の手続きをしないと罰則はありますか?
相続登記は義務で、正当な理由なく取得を知った日から3年以内にしないと10万円以下の過料の対象になります。相続税の申告が遅れると延滞税や無申告加算税がかかることがあります。
相続するものがない場合も手続きは必要ですか?
財産がなければ遺産分割や相続登記は必要ありません。ただ、死亡届や年金の停止は必要です。借金がないかも確認し、多い時は3か月以内に相続放棄を検討しましょう。
遺産分割には期限がありますか?
法律上の期限はありません。ただし相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなり、原則として法定相続分で分けることになります。
まとめ
- 相続手続きの多くには期限があり、放置すると不利になる
- 何もしないと借金も含めて相続したことになる
- 相続登記は3年以内。怠ると10万円以下の過料の対象
- 相続税の申告は10か月以内。遅れると延滞税などがかかる
- 相続するものがなくても、借金の確認と死亡後の手続きは必要





