相続に必要な戸籍謄本|出生から死亡までの集め方と必要な通数

相続に必要な戸籍謄本の種類と出生から死亡までの集め方を解説する記事のアイキャッチ

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銀行や法務局で『亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本をお持ちください』と言われて、何をどこで取ればいいのか分からない。そんな方は多いはずです。

結論から言うと、相続には「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本一式」と「相続人全員の今の戸籍謄本」が必要です。2024年3月1日からは、本籍地以外の役所でもまとめて取れるようになりました。

この記事を読めば、自分の家族の場合にどの戸籍が何通いるか、どこでどう取ればいいかが分かります。

目次

相続に必要な戸籍謄本はどれ?

先に結論
  • 亡くなった人の出生から死亡までの、つながったすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)が必要です。
  • 相続人全員の、現在の戸籍謄本も必要です。
  • 相続人が親や兄弟姉妹の場合は、集める範囲が広がります。
  • 法定相続情報一覧図を作っておくと、手続きごとに戸籍の束を出さずに済みます。

出生から死亡までの戸籍が必要なのは、相続人を確定するためです。途中の戸籍が抜けていると、知らない子(前の結婚の子や認知した子)がいないことを証明できません。

『戸籍謄本って1枚じゃないの?』と思いますよね。実は、結婚・転籍・法律の改正による作り直しのたびに新しい戸籍ができるので、1人分でも何通にもなるのが普通なんです。

相続手続き全体の必要書類は相続手続きの必要書類一覧で確認できます。

戸籍謄本・抄本・除籍謄本・改製原戸籍の違い

戸籍の書類には、いくつか種類があります。名前が似ていて迷いやすいので、表で確認しておきましょう。

種類中身相続での使い方
戸籍謄本(全部事項証明書)戸籍に入っている全員の記録基本はこれを使う
戸籍抄本(個人事項証明書)戸籍の中の1人分だけの記録相続では足りないことが多い
除籍謄本全員が抜けて閉じた戸籍亡くなった人の過去の戸籍として必要
改製原戸籍謄本法律の改正で作り直される前の戸籍古い時代の記録を確認するのに必要

戸籍謄本と抄本の違いは、全員分か1人分かです。相続では家族全体の関係を確認するので、抄本ではなく謄本で取るのが基本です。

「抄本のほうが安そうだし、これでいいかな」
「相続なら謄本にしておいたほうが、出し直しにならないよ」

相続人によって集める戸籍の範囲が変わる

相続人が誰かによって集める戸籍謄本の範囲が変わることを示した図解

誰が相続人になるかで、集める戸籍の範囲が変わります。

相続人別に必要な戸籍謄本
  • 共通: 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本一式と、相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 子供が相続人: 上の共通分。子が先に亡くなっていれば、その子の出生から死亡までと、代わりに相続する孫の戸籍も必要
  • 親が相続人: 共通分(亡くなった人の出生から死亡までの戸籍で、子がいないことを確認する)と、父母の現在の戸籍謄本。祖父母が相続する場合は、亡くなった父母の死亡の記載がある戸籍も必要
  • 兄弟姉妹が相続人: 共通分に加え、亡くなった人の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本が必要。甥姪が代わりに相続するなら、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍も必要

兄弟姉妹が相続人になるケースは、集める量が多くなりやすいです。父母の戸籍までさかのぼって、ほかに兄弟姉妹がいないかを確認する必要があるからです。

親が亡くなった時の相続人の決まり方は親が亡くなった時の相続で確認してみてください。

相続の戸籍謄本は何通必要?

『銀行にも法務局にも出すなら、全部何通ずつ取ればいいの?』と迷いますよね。

結論から言うと、1通ずつそろえて「原本還付」をお願いすれば、使い回せることが多いです。原本還付とは、コピーを添えて出し、原本を返してもらう方法です。

ただ、手続き先が多いと、返ってくるのを待つ時間がかかります。そんな時に便利なのが法定相続情報一覧図です。

法定相続情報一覧図を使うと楽になる

戸籍一式を法務局に出して法定相続情報一覧図を作ると、その写しを無料で必要な通数もらえます。銀行・相続登記・相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えるんです。

銀行や証券会社など手続き先が3つ以上ある方は、作っておくと手間がぐっと減ります。取り方は法定相続情報一覧図の取得方法で解説しています。

戸籍謄本の取り方|窓口・郵送・広域交付・コンビニ

戸籍謄本は、本籍地の市区町村で取るのが基本です。取り方は大きく4つあります。

取り方特徴
本籍地の窓口その市区町村にある戸籍をまとめて請求できる
郵送遠方の本籍地に請求できる。手数料は定額小為替などで送る
広域交付本籍地以外の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できる
コンビニ本籍地の市区町村が対応していれば、マイナンバーカードで今の戸籍謄本などを取れる

広域交付は2024年3月1日に始まった制度です。最寄りの役所で、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を一度に請求できるようになりました。

ただし、広域交付は窓口で本人が請求する方法だけで、郵送や代理人による請求はできません。兄弟姉妹の戸籍も対象外です。

コンビニで取れるのは、本籍地が対応している場合の今の戸籍が中心です。相続で必要な古い除籍謄本や改製原戸籍は、コンビニでは取れないことが多いので注意しておきましょう。

戸籍謄本の請求書の書き方

窓口や郵送で請求する時は、請求書にこう書くとスムーズです。

請求書の書き方のポイント
  1. 請求する人の住所・氏名・亡くなった人との関係を書く
  2. 本籍と筆頭者の氏名を書く(分からなければ住民票の除票などで調べる)
  3. 種類は「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」すべてにチェックする
  4. 使い道に「相続手続きのため、出生から死亡までのすべて」と書く
  5. 本人確認書類と、郵送なら返信用封筒・手数料を同封する

「出生から死亡までのすべて」と書いておくと、その役所にある分をまとめて出してもらえます。届いたら、前の本籍地が書かれた部分を見て、次の請求先を確認していきます。

戸籍の手数料は、種類や市区町村によって違うので、請求先のホームページで確認してみてください。

戸籍集めが大変な時は

古い戸籍は手書きで読みにくく、本籍地を何度も移している人だと、何か所にも請求することになります。

相続人が兄弟姉妹や甥姪になるケースや、相続人が多いケースは、専門家に戸籍集めから任せる方法もあります。

さらに、預金や不動産が多くて相続税がかかりそうな場合は、申告の期限も意識しておきたいところです。戸籍集めに時間がかかりそうで相続税の申告も必要な人は、税理士に相談すると書類集めと申告をまとめて進められます。

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よくある質問

相続に必要な戸籍謄本は、出生から死亡まで全部必要ですか?

必要です。相続人を確定するため、亡くなった人の出生から死亡までのつながった戸籍がすべて求められます。除籍謄本や改製原戸籍も含まれます。

相続の手続きに戸籍抄本は使えますか?

相続人の現在の戸籍として認められる場面もありますが、基本は謄本です。手続き先によって違うので、迷ったら謄本で取っておくと出し直しを防げます。

相続の戸籍謄本はコンビニで取れますか?

本籍地の市区町村が対応していれば、マイナンバーカードで今の戸籍謄本などを取れます。ただ、古い除籍謄本や改製原戸籍はコンビニでは取れないことが多いです。

まとめ

この記事の要点
  • 相続には、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本一式と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
  • 相続では、1人分だけの抄本ではなく全員分の謄本を使うのが基本です。
  • 兄弟姉妹が相続人の場合は、父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。
  • 2024年3月1日から、本籍地以外の窓口でも広域交付で戸籍をまとめて請求できます。
  • 手続き先が多いなら、法定相続情報一覧図を作っておくと楽になります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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