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夫を亡くした後、今度は義理の父が亡くなった。『嫁の私には相続権があるの?子供たちはどうなるの?』と戸惑いますよね。
結論から言うと、夫が義理の親より先に亡くなっていた場合、嫁であるあなたは相続人になりません。代わりに、あなたと夫の子供(義親から見て孫)が、夫の分を代襲相続します。
この記事を読めば、子が親より先に亡くなった時に誰が相続人になるか、嫁にできることは何かが分かります。
旦那が死亡した後、義理の親の遺産相続はどうなる?
- 子が親より先に亡くなっていると、その子の子(孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。
- 亡くなった子の配偶者(嫁・婿)は、義理の親の相続人にはなりません。
- 亡くなった子に子供がいなければ、ほかのきょうだいと親の配偶者で相続します。
- 夫が義理の親より後に亡くなった場合は話が別で、夫が受け取るはずだった分を妻も相続します。
代襲相続は、相続人になるはずだった子が先に亡くなっている時に、その子の子が順番を引き継ぐ仕組みです。孫も亡くなっていれば、ひ孫へと続きます。
『夫の分は、妻の私がもらえると思っていた』という方は多いはずです。ただ、法律上の相続人は血のつながりと婚姻で決まり、亡くなった夫の妻は、義理の親とは相続の関係にないんです。
家族の例で見てみましょう
例えば、義父が亡くなり、義母、長男、すでに亡くなった次男の妻と子2人がいるケースです。
| 立場 | 相続人か | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 義母(亡くなった人の妻) | 相続人 | 1/2 |
| 長男 | 相続人 | 1/4 |
| 次男の子(孫)2人 | 代襲相続人 | 1/8ずつ |
| 次男の妻(嫁) | 相続人ではない | なし |
この場合、相続人は義母・長男・孫2人の4人です。基礎控除は3,000万円+600万円×4人で5,400万円になります。
代襲相続した孫は、相続税の2割加算の対象になりません。孫がまだ未成年なら、遺産分割の話し合いには親が代理で入りますが、親も相続人の時は特別代理人が必要です。相続人を確定させるには、義父の出生から死亡までの戸籍と、亡くなった次男の戸籍が必要です。集め方は相続の戸籍謄本の取り方で解説しています。
集めた戸籍は、法定相続情報一覧図にまとめておくと、銀行や登記の手続きで何度も戸籍の束を出さずに済みます。

夫が義理の親より後に亡くなった場合は違う
ここが大事なところです。亡くなった順番が逆だと、結果が大きく変わります。
義父が先に亡くなり、遺産を分ける前に夫が亡くなった場合、夫は義父の相続人として遺産を受け取る権利を持ったまま亡くなっています。この権利は、夫の相続人である妻と子が引き継ぎます。
例えば、義父が亡くなった半年後に夫が亡くなり、義父の遺産はまだ分けていなかったケースです。この場合、義父の遺産分割の話し合いには、夫の代わりに妻と子が加わります。
「義父さんの遺産の話し合い、私も入っていいの?」
「夫の分を引き継いでいるから、あなたも当事者なんだよ」
この違いを知らないまま話し合いが進むと、本来受け取れる分を見落とすことも。亡くなった順番は、戸籍の死亡日で確かめておきましょう。
『祖父名義の土地が、父が亡くなった後もそのまま』というケースもこれに近い形です。祖父の相続と父の相続が重なっているので、両方の相続人で話し合って名義を変える必要があります。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。施行日前の相続も対象で、2027年3月31日までか、取得を知った日から3年以内の遅い方までに登記が必要です。
嫁が義理の親の遺産を受け取る方法
『義父の介護をずっとしてきたのに、何ももらえないの?』と感じるのは自然です。嫁が受け取る道は、主に3つあります。
- 特別寄与料を請求する(介護などで無償で尽くした場合)
- 義理の親が遺言で遺贈してくれていた場合に受け取る
- 生前に義理の親と養子縁組をしていれば、子として相続する
特別寄与料は、相続人でない親族が介護などで貢献した時に、相続人へ金銭を請求できる制度で、2019年7月1日に始まりました。相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内に請求する必要があります。
例えば、こんな形で話し合いを切り出すこともできます。
「お義父さんの介護の分、特別寄与料として考えてもらえないかな」
「そういう制度があるんだね。みんなで相談してみよう」
孫が代襲相続人になる、相続が重なっている、という家は、相続人の確定と遺産の分け方が複雑になりがちです。遺産が基礎控除を超えそうなら、相続税の申告もあわせて税理士に相談しておくと安心です。
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よくある質問
子供2人のうち1人が先に亡くなり、孫もいない場合はどうなりますか?
亡くなった子の分の代襲相続は起きません。残ったもう1人の子と、亡くなった人の配偶者が相続人になります。
息子が亡くなった後、嫁と孫は義理の親と同居していても相続できませんか?
嫁は相続人になりませんが、孫は代襲相続人として相続します。同居しているかどうかは関係ありません。
孫が代襲相続すると相続税は高くなりますか?
代襲相続した孫は、相続税の2割加算の対象外です。法定相続人の数にも入るので、基礎控除の計算にも含まれます。
まとめ
- 子が親より先に亡くなると、孫が代襲相続人になります。
- 亡くなった子の妻(嫁)は、義理の親の相続人にはなりません。
- 夫が義理の親より後に亡くなった場合は、夫の分を妻も相続します。
- 嫁は、特別寄与料・遺贈・養子縁組で受け取る道があります。






