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葬儀が終わってほっとしたのもつかの間、まとまった葬儀代の請求が来る。亡くなった親の預金から払っていいのか、迷いますよね。
結論から言うと、葬儀費用を相続財産から払うことはできます。この記事では、口座が凍結されている時の引き出し方と、相続税で差し引ける費用・差し引けない費用が分かります。
葬儀費用は相続財産から払える?
葬儀費用を亡くなった人の預金などから払うことはできます。銀行口座が凍結されていても、預貯金の仮払い制度を使えば、1つの金融機関ごとに上限150万円まで相続人が単独で払い戻せます。また、葬儀費用は相続税の計算で遺産から差し引けます。ただし、香典返しや四十九日の法要、墓石の購入費は差し引けません。
『葬儀代って、喪主が払うものじゃないの?』と思う方もいるはずです。
実は、葬儀費用を誰が負担するかは、法律で決まっているわけではありません。喪主が払うことも、遺産から払うことも、相続人で分けることもあります。大事なのは、相続人同士で納得しておくことなんです。
誰が払うかでもめないために
例えば、長男が喪主として200万円を立て替えたケースです。
「葬儀代は遺産から出したい」
「喪主なんだから、香典で払えばいいんじゃない?」
こんなやり取りになることも。立て替えた人は、領収書や明細を全部取っておきましょう。遺産分割の話し合いで「葬儀費用を先に遺産から差し引いてから分ける」と決めておくと、後でもめにくくなります。
口座が凍結されていても葬儀代は払える?
銀行は口座の名義人が亡くなったことを知ると、口座を凍結します。そうなると、遺産分割が終わるまで自由に引き出せません。
そこで使えるのが「預貯金の仮払い制度」です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 払い戻せる額 | 相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分 |
| 上限 | 1つの金融機関ごとに150万円 |
| 手続き | 相続人が単独で、銀行の窓口で申し出る |
| 主な書類 | 亡くなった人の戸籍、相続人全員の戸籍、本人確認書類など |
計算してみるとこうなります
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人で、A銀行に預金が900万円あったとします。長男の法定相続分は1/4です。
900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円
この場合、長男は単独で75万円まで払い戻せます。
もし預金が3,000万円なら、3,000万円 × 1/3 × 1/4 = 250万円になりますが、上限の150万円までしか払い戻せません。

銀行での手続きの流れは 銀行の相続手続き で詳しく紹介しています。
相続税で差し引ける葬儀費用・差し引けない費用
葬儀費用は、相続税を計算する時に遺産から差し引けます。差し引ける分だけ、相続税が軽くなるんです。
ただ、葬儀に関係するお金がすべて対象になるわけではありません。
- 通夜・告別式の費用
- 火葬・埋葬・納骨の費用
- お寺へのお布施・戒名料
- 遺体の運搬費用
- 香典返しの費用
- 四十九日などの法要の費用
- 墓石や墓地の購入費
『香典返しも葬儀の一部なのに』と感じますよね。香典返しが対象外なのは、香典がそもそも相続財産に入らないからなんです。
お布施や戒名料は領収書が出ないこともあります。その場合は、支払った日・相手・金額をメモに残しておきましょう。
誰の相続税から差し引ける?
葬儀費用を差し引けるのは、実際にその費用を負担した相続人などです。
例えば、喪主の長男が葬儀費用を全額負担したなら、長男の取得した財産から差し引きます。遺産分割で誰が負担したことにするかで、相続税の額が変わることもあります。相続税の計算全体は 相続手続きの流れ から順にたどれます。
相続税がかかるかどうかの境目が近い、立て替えた人と遺産を多くもらう人が違う。そんな時は、葬儀費用の扱いを含めて税理士に計算してもらうと安心です。
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相続放棄を考えている時の注意点
『借金があるかもしれないから、相続放棄も考えている』という方は、少し気をつける必要があります。
相続放棄をする人が亡くなった人の財産を使うと、相続を認めたとみなされて、放棄できなくなることがあるからです。
一般的な規模の葬儀費用を遺産から払った場合は、問題にならないと考えられることが多いです。ただ、どこまでが「一般的な規模」かは事情によります。
- 葬儀代は、できれば自分のお金で立て替えておく
- 遺産から払う時は、葬儀費用以外に使わない
- 領収書・明細はすべて保管する
- 墓石や仏壇の購入に遺産を使うのは避ける
放棄するかどうか迷っている時は、まず 相続放棄とは で、できること・できないことを確認してみてください。
葬儀費用を相続人で精算する流れ
立て替えた人がいる時は、遺産分割の話し合いで精算するのが一般的です。
『後から言い出しにくい』という方も多いはずです。だからこそ、最初の話し合いで葬儀費用の話を出しておきましょう。
- 葬儀社の請求書・領収書、お布施のメモを1つにまとめる
- 葬儀費用の合計と、立て替えた人・金額を相続人全員に見せる
- 香典や葬祭費をどう扱うか(葬儀費用に充てるか)を決める
- 残りを遺産から払うか、誰が負担するかを決める
- 決めた内容を遺産分割協議書に書いておく
香典を葬儀代に充てる場合
香典は喪主などへの贈り物と考えられていて、遺産には入りません。ただ、実際には香典を葬儀代の一部に充てる家庭も多いですよね。
例えば、葬儀費用が180万円で、香典が50万円集まったとします。香典を充てるなら、遺産から出すか立て替えとして精算するのは残りの130万円です。
このあたりは家庭ごとの考え方なので、喪主だけで決めずに相続人で共有しておくと、もめる原因を減らせます。
相続税の申告で使う書類
相続税の申告をする場合は、葬儀費用の明細を申告書に書きます。
| 費用 | 残しておく物 |
|---|---|
| 葬儀社への支払い | 請求書・領収書 |
| お布施・戒名料 | 支払日・相手・金額のメモ |
| 火葬・霊柩車など | 領収書 |
| 通夜の飲食代 | 領収書 |
ここが大事なところです。葬儀直後は慌ただしいので、領収書はまとめて1つの封筒に入れておくと後で困りません。
葬祭費・埋葬料も忘れずに請求
亡くなった人が加入していた健康保険から、葬祭費や埋葬料が受け取れることがあります。請求できる期限は2年以内です。
国民健康保険・後期高齢者医療なら市区町村、会社員などの健康保険なら加入先の保険者に問い合わせてみてください。受け取った分は、葬儀費用の負担を軽くするのに使えます。
よくある質問
葬儀費用は相続人で均等に負担するものですか?
法律で決まった負担割合はありません。喪主が負担する、遺産から払う、相続分に応じて分けるなど、相続人の話し合いで決めます。
香典は相続財産になりますか?
香典は亡くなった人の財産ではないので、遺産分割の対象にはなりません。その代わり、香典返しの費用も相続税の計算で差し引けません。
四十九日の法要の費用は遺産から払えますか?
相続人全員が合意すれば遺産から払うこともできます。ただし、相続税の計算で葬式費用として差し引くことはできません。
まとめ
- 葬儀費用は亡くなった人の預金などの相続財産から払える
- 口座が凍結されていても、仮払い制度で1金融機関あたり上限150万円まで払い戻せる
- 通夜・告別式・火葬・お布施などは相続税で差し引ける
- 香典返し・法要・墓石の購入費は差し引けない
- 相続放棄を考えているなら、遺産の使い方に気をつける





