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疎遠だった親が亡くなり、借金があるらしいと聞いた。『相続なんてしたくない。拒否するにはどうすればいいの?』と焦りますよね。
結論から言うと、借金も含めて相続を拒否したいなら、家庭裁判所で相続放棄の手続きをします。期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です。家族の話し合いで「何もいらない」と伝えるだけでは、借金の支払いからは逃れられません。
この記事を読めば、相続拒否の正しい手続きと期限、連帯保証や自己破産が絡む時の考え方が分かります。
相続拒否の方法は2つある
- 法律上の相続拒否は、家庭裁判所に申述する「相続放棄」です。
- 相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになり、借金も引き継ぎません。
- 遺産分割協議で何ももらわないだけでは、借金を返す義務は残ります。
- 期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。
相続を拒否すると言った時、実は2つの意味が混ざりがちなんです。
| 方法 | 手続き | 借金はどうなる? |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 家庭裁判所に申述 | 引き継がない |
| 遺産分割で何ももらわない | 相続人どうしの話し合い | 法定相続分に応じて引き継ぐ |
『兄に全部任せるから、私は何もいらない』と家族の中で決めても、お金を貸した側にはその約束を主張できません。貸した側は、法定相続分に応じて各相続人に返済を求められます。
ですから、借金を引き継ぎたくない時は、相続放棄の手続きを取る必要があります。
相続放棄の手続きの流れと費用
相続放棄は、亡くなった人の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に申し立てます。
- 亡くなった人の財産と借金を、分かる範囲で調べる
- 相続放棄の申述書を書き、戸籍謄本などの書類を集める
- 家庭裁判所に申述書と書類を提出する(郵送もできる)
- 裁判所から照会書が届いたら、答えて返送する
- 受理されると、相続放棄申述受理通知書が届く
費用は、申述する人1人につき収入印紙800円と、裁判所ごとに決まった連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費です。
ここが大事なところです。期限の3か月は、亡くなった日ではなく「自分が相続人になったと知った時」から数えます。財産を調べるのに時間がかかる時は、家庭裁判所に期間を延ばす申立てもできます。
ただし、亡くなった人の預金を引き出して使ったり、財産を売ったりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされて放棄できなくなることがあります。手続きが終わるまで、遺産には手を付けないでおきましょう。
戸籍の集め方は相続に必要な戸籍謄本で解説しています。
借金がいくらか分からない時は限定承認も
『借金があるのは分かるけど、財産のほうが多いかもしれない』という方もいるはずです。
そんな時の選択肢が限定承認です。プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ方法で、財産が残れば受け取れます。
ただし、限定承認は相続人全員がそろって、3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。1人でも反対すると使えないので、早めに家族で相談しておきましょう。

連帯保証や自己破産が絡む時の相続
亡くなった人が連帯保証人だった時
例えば、父が知人の借金の連帯保証人になっていたケースです。連帯保証人としての責任も、借金と同じく相続の対象になります。
「お父さん、昔、知り合いの保証人になってたらしいよ」
「それなら、相続放棄を考えたほうがいいかもしれないね」
相続放棄をすれば、保証人としての責任も引き継ぎません。保証の契約書が見つからない時は、通帳の取引や郵便物から手がかりを探してみてください。
自己破産した人が亡くなった時
亡くなった人が生前に自己破産し、免責が確定していた借金は、原則として支払う責任がなくなっています。そのため、相続人が返す必要は基本的にありません。
ただし、免責の後に新しく借りたお金や、税金などの免責されない支払いは残ります。破産の手続き中に亡くなった場合も扱いが変わるので、状況をまとめたうえで専門家に相談してみてください。
放棄した後に気をつけること
相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になります。子が全員放棄すれば、親や兄弟姉妹に借金の相続が回ることも。放棄したら、次の順位の親族に一言伝えておくと、トラブルを防げます。
借金を差し引いてもプラスの財産が多い、相続税がかかりそうだと分かった時は、放棄せずに相続するほうがよいこともあります。相続税がかかりそうなら、判断の前に税理士へ相談しておくと安心です。
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相続放棄の全体像は相続放棄とは、ほかの期限は遺産相続の期限一覧で確認できます。
よくある質問
相続放棄の手続きは自分でできますか?
申述書は家庭裁判所のホームページなどで手に入り、自分で提出できます。期限が迫っている時や、借金の調べがつかない時は、専門家に頼むと安心です。
生命保険金は相続放棄しても受け取れますか?
受取人が指定された生命保険金は受取人固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。ただし、生命保険金の非課税枠は使えません。
3か月を過ぎたらもう放棄できませんか?
借金があることを知らなかったなど事情によっては、知った時から数えて受理されることもあります。早めに家庭裁判所や専門家に相談してみてください。
まとめ
- 借金ごと相続を拒否するなら、家庭裁判所で相続放棄をします。
- 遺産分割で何ももらわないだけでは、借金の返済義務は残ります。
- 期限は相続人になったと知った時から3か月で、費用は収入印紙800円と切手などです。
- 連帯保証人としての責任も相続されますが、放棄すれば引き継ぎません。





