夫死亡時の相続|妻が全部相続できる?子供あり・なし別の割合

夫が亡くなった時の相続と妻の相続分を解説する記事のアイキャッチ

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夫が亡くなり、悲しむ間もなく相続の話が始まる。『家も預金も、私が全部相続できるの?』『子供がいないと、夫の兄弟にも分けるの?』と不安になっている方も多いはずです。

結論から言うと、妻は常に相続人になりますが、どれだけ受け取れるかは子供や夫の親・兄弟がいるかで変わります。この記事では、ケース別の割合と計算例、妻が全部相続する方法、やることの期限がわかります。

目次

夫が亡くなった時、妻はどれだけ相続できる?

先に結論

妻(配偶者)は常に相続人です。子供がいれば妻が2分の1、子供がいなければ夫の親と分ける場合は3分の2、夫の兄弟姉妹と分ける場合は4分の3が法定相続分です。子供も親も兄弟姉妹もいなければ、妻が全部を相続します。

一緒に相続人になるのは、次の順番で決まります。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。

一緒に相続する人妻の相続分ほかの相続人の相続分
子供(亡くなっていれば孫)2分の1子供全体で2分の1
夫の父母(子供がいない時)3分の2父母全体で3分の1
夫の兄弟姉妹(子供も父母もいない時)4分の3兄弟姉妹全体で4分の1
誰もいない全部なし
夫が亡くなった時に子供・夫の親・夫の兄弟の有無で妻の相続分が変わることを示した図解

前妻との子がいる場合は、その子も今の妻の子と同じように相続人になります。誰が相続人かを確かめるには、夫の出生から死亡までの戸籍が必要です。集め方は相続に必要な戸籍謄本で解説しています。

遺産相続で夫が死亡・子供ありの場合の割合

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人のケース。遺産は6,000万円とします。

  • 妻:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
  • 子1人あたり:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円

『子供はまだ未成年だけど…』という場合もありますよね。妻と未成年の子は利害が対立するので、遺産分割協議では子の代わりに特別代理人を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。

子供が成人している家庭では、「お母さんの生活が第一だから、今回は全部お母さんで」と子供たちが合意するケースもよくあります。法定相続分はあくまで目安なので、全員が納得すれば割合は自由に決められます。

ただ、後で触れる二次相続の相続税を考えると、全部を妻にするのが家族全体でいつも得とは限りません。分け方を決める前に、一度数字で比べてみるのがおすすめです。

子なし夫婦で夫が死亡した場合の相続

子供がいない夫婦は、夫の親や兄弟姉妹も相続人になります。ここで驚く方が多いんです。

夫の親が健在の場合

同じく遺産6,000万円で、夫の父母が2人とも健在なケース。

  • 妻:6,000万円 × 2/3 = 4,000万円
  • 夫の父・母:それぞれ6,000万円 × 1/3 × 1/2 = 1,000万円

夫の親が亡くなっていて兄弟がいる場合

夫の父母がすでに亡くなっていて、夫に兄と妹がいるケース。

  • 妻:6,000万円 × 3/4 = 4,500万円
  • 夫の兄・妹:それぞれ6,000万円 × 1/4 × 1/2 = 750万円

夫の兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続人になります。

『夫の兄弟とはほとんど付き合いがないのに』と感じるのは自然なことです。ただ、遺産分割協議には相続人全員の合意が必要なので、夫の兄弟にも連絡をとる必要があります。連絡先がわからない時は、戸籍の附票で住所を調べる方法があります。

夫が死亡したら妻が全部相続できる?

「全部を妻に」という形は、次の方法で実現できます。

妻が全部相続できるケース
  • ほかの相続人が全員、遺産分割協議で「妻が全部」に合意した
  • 夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言書を残していた
  • ほかの相続人が全員、相続放棄をした
  • 子供・夫の親・兄弟姉妹(甥姪)が誰もいない

ここが大事なところです。夫の兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書があれば妻が全部を受け取れます。子なし夫婦にとって遺言書が大きな意味を持つのはこのためです。

一方、子供や夫の親には遺留分があります。遺言書があっても、請求されれば一部をお金で払うことになります。

注意したいのは、ほかの相続人が相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になる点です。例えば子供が全員放棄すると、夫の親、親がいなければ夫の兄弟が相続人になります。妻だけにしたいなら、放棄より遺産分割協議で「妻が全部」と決めるほうが話が早いことが多いです。放棄の仕組みは相続放棄とはで確認してみてください。

自宅に住み続けたい時は配偶者居住権も

2020年4月1日から、配偶者居住権という制度ができました。自宅の所有権は子が相続し、妻は住み続ける権利を受け取る、という分け方ができます。預金を妻が多めに受け取りたい時などに使われます。

妻が相続した時の相続税と二次相続

相続税には「配偶者の税額軽減」があります。妻が受け取った財産が1億6,000万円か、妻の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。

ただし、0円になる場合でも申告が必要です。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

気をつけたいのは、妻が亡くなった時の相続(二次相続)です。二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人も減るので基礎控除も小さくなります。一次相続で妻が多く受け取るほど、二次相続の相続税が重くなることもあるんです。

土地や自宅がある、子供の世代の相続税まで考えて分け方を決めたい、申告が必要か判断がつかない。こんな時は、税理士に一次・二次の両方を試算してもらうと、家族全体で無理のない分け方を選びやすくなります。

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夫が亡くなった後にやることと期限

やること期限
死亡届の提出死亡を知った日から7日以内
年金の受給停止厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
健康保険の資格喪失・世帯主の変更14日以内
相続放棄・限定承認相続人になったことを知った時から3か月以内
準確定申告(夫の所得税)相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告・納付相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
相続登記不動産の取得を知った日から3年以内

夫名義の口座は、銀行が亡くなったことを知ると止まります。当面の生活費が心配な時は、1つの金融機関ごとに上限150万円まで、相続人が単独で払い戻せる仮払い制度があります。

遺族年金は相続税の対象にならず、所得税もかかりません。手続きの全体像は相続手続きの流れで確認してみてください。

よくある質問

夫が死亡したら妻が全部相続できますか?

子供・夫の親・夫の兄弟姉妹(甥姪)が誰もいなければ、妻が全部を相続します。ほかに相続人がいる場合も、遺産分割協議で全員が合意するか、遺言書があれば妻が全部を受け取れます。

子供なしの夫婦で夫が亡くなると、夫の兄弟にも遺産を分けますか?

夫の親がすでに亡くなっていれば、夫の兄弟姉妹が相続人になり、法定相続分は兄弟姉妹全体で4分の1です。ただし、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書で妻に全部を残すことができます。

妻が相続した財産に相続税はかかりますか?

配偶者の税額軽減により、1億6,000万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。ただし、0円でも申告が必要です。

まとめ

この記事の要点
  • 妻は常に相続人。子供ありなら2分の1、夫の親となら3分の2、夫の兄弟となら4分の3
  • 子なし夫婦は、夫の親や兄弟姉妹も相続人になる
  • 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書があれば妻が全部受け取れる
  • 配偶者の税額軽減があるが、二次相続の相続税も考えて分ける
  • 死亡届7日、相続放棄3か月、相続税10か月などの期限に注意
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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