死後離婚・死後離縁と相続|手続きをすると遺産はどうなる?

死後離婚・死後離縁と相続の関係を解説する記事のアイキャッチ

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夫が亡くなった後、義理の両親や親戚との付き合いがつらくなってきた。『死後離婚をしたら、夫から相続した家や預金を返さないといけないの?』と不安になりますよね。

結論から言うと、死後離婚をしても、すでに相続した財産を返す必要はありません。この記事では、死後離婚と死後離縁で相続がどう変わるのか、戸籍の手続きとの違いまで分かります。

目次

死後離婚をすると相続はどうなる?

先に結論
  • 「死後離婚」は、市区町村に姻族関係終了届を出して、義理の親族との関係を終わらせる手続きです。
  • 亡くなった夫(妻)から相続した財産は、そのまま受け取れます。返す必要はありません。
  • もともと、配偶者は義父母の相続人ではないので、義父母の遺産を受け取る立場も変わりません。
  • 子どもと義父母(祖父母)との関係は続くので、子どもの相続権には影響しません。

亡くなった方との婚姻は、死亡によってすでに終わっています。死後離婚と呼ばれていますが、実際には「義理の親族との関係を終わらせる」手続きなんです。

配偶者が相続人になるのは、亡くなった時点で夫婦だったからです。後から義理の親族との関係を終わらせても、その相続がさかのぼって無くなるわけではありません。

姻族関係終了届のポイント

姻族関係終了届の主なポイント
  • 提出先は本籍地か住所地の市区町村
  • 期限はなく、配偶者が亡くなった後ならいつでも出せる
  • 義理の親族の同意はいらない
  • 一度出すと、取り消して元に戻すことはできない

『義父母に知られずに出せるの?』と気になる方も多いはずです。同意はいらないので、相手に知らせなくても手続きはできます。ただ、法事やお墓のことでいずれ関わる場面もあるので、伝え方は考えておきたいところです。

死後離婚と死後離縁で相続がどう変わるかを示した図解

子どもと義父母の相続はどうなる?

ここが大事なところです。姻族関係が終わるのは、届を出した本人と義理の親族との間だけです。

例えば、夫が亡くなり、その後に妻が姻族関係終了届を出したケース。その後、夫の父(子どもから見た祖父)が亡くなると、子どもは亡くなった夫に代わって祖父の相続人になります。これを代襲相続といいます。

「私が届を出したら、子どもも向こうの家と縁が切れるの?」
「子どもと祖父母は血のつながりがあるから、相続人のままなんだよ」

子どもに祖父母の遺産が入る可能性は残るので、相続の連絡が来た時に慌てないようにしておきましょう。代襲相続のしくみは、相続手続きの全体の流れとあわせて相続手続きの流れで確認できます。

「戸籍を抜く」「旧姓に戻す」とは別の手続き

姻族関係終了届を出しても、戸籍や名字はそのままです。旧姓に戻りたい時は、別に「復氏届」を市区町村に出します。

手続き変わること相続への影響
姻族関係終了届義理の親族との関係が終わる相続した財産はそのまま
復氏届旧姓に戻り、夫の戸籍から抜ける相続した財産はそのまま

復氏届を出しても、子どもの戸籍と名字は自動では変わりません。子どもも同じ戸籍に移したい時は、家庭裁判所の手続きなどが必要になります。

また、旧姓に戻った人が、お墓や仏壇などを受け継いでいた場合は、誰が引き継ぐかを決め直すことがあります。相続の手続きで戸籍が必要になった時の集め方は相続に必要な戸籍謄本で解説しています。

届を出す前に考えておきたいこと

死後離婚は、気持ちの区切りとして選ぶ方が多い手続きです。ただ、一度出すと元に戻せません。

例えば、義父母との関係は終わっても、子どもにとっては大切な祖父母です。子どもが祖父母と会えるかどうかや、法事への参加をどうするかも、あわせて考えておくと後悔しにくいですよ。

死後離縁と相続

死後離縁は、養子縁組をした養親か養子が亡くなった後に、残った側が縁組を解消する手続きです。死後離婚と違い、家庭裁判所の許可がいります。申立ての費用は、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。

死後離縁をしても、すでに相続した財産はそのままです。変わるのは、これから先の相続です。

例えば、養親が亡くなった後に死後離縁をすると、その後に養親の親が亡くなっても、養子は養親に代わって相続人になることはなくなります。

離縁するか迷う時は、これからの相続で何が変わるかを家族で確認してから決めるのがおすすめです。手続きの詳しい要件は、裁判所「死後離縁許可」で確認できます。

相続した財産に土地や自宅があって、まだ相続税の申告が済んでいない方もいるはずです。相続税がかかりそうなら、申告の期限は10か月以内なので、税理士に早めに相談しておくと手続きを一つずつ片づけられます。

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よくある質問

死後離婚をすると遺族年金は止まりますか?

姻族関係終了届は義理の親族との関係を終わらせる手続きで、亡くなった配偶者との関係とは別のものです。年金の扱いは、念のため日本年金機構で確認してみてください。

死後離婚をした後に、義父母の介護をする義務はありますか?

姻族関係が終わると、義理の親族としての扶養の義務も無くなります。

死後離婚をしたら、夫のお墓に入れなくなりますか?

お墓に入れるかどうかは、お墓の使用のルールや、お墓を受け継いだ人の考えによります。早めに話し合っておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 死後離婚(姻族関係終了届)をしても、亡くなった配偶者から相続した財産は返さなくていいです。
  • 子どもと義父母との関係は続くので、子どもは代襲相続人になることがあります。
  • 旧姓に戻る・戸籍を抜くには、別に復氏届を出します。
  • 死後離縁には家庭裁判所の許可が必要で、これから先の相続が変わります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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