東京都の相続相談先|相続税・相続登記・相続放棄の窓口と弁護士・税理士の探し方

東京都で相続を弁護士・税理士・司法書士のどこに相談するかと、手続きの窓口を解説する記事のアイキャッチ

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東京で家族が亡くなり、相続のことを誰に相談すればいいのか迷っている。弁護士事務所も税理士事務所も多すぎて、どこから手をつければいいか分からないですよね。

結論から言うと、もめごとがあるなら弁護士、相続税の申告なら税理士、不動産の名義変更なら司法書士です。この記事では、東京都内の裁判所・法務局・税務署の管轄と、相談先の選び方が分かります。

目次

東京で相続を相談するなら、まず誰に?

先に結論

相続人同士で話がまとまらない、遺留分を請求したい、といった「争い」があるなら弁護士に相談します。相続税の申告は税理士、相続登記は司法書士が担当です。争いがなければ、多くの場合は税理士と司法書士で手続きが終わります。

『相続=弁護士』と思っている方も多いはずです。実は、弁護士が主役になるのは、相続人同士で意見が割れている時なんです。

例えば、兄弟の一人が親の預金を使い込んでいた疑いがある。遺言の内容に納得できない。こういう場面では、交渉や調停の代理ができる弁護士の出番です。

「通帳を見せてと言っても、兄が応じてくれない」「それなら弁護士に間に入ってもらったほうがいいかも」。こんな会話が出てきたら、相談を考えるタイミングです。

一方、家族の仲は良くて、ただ手続きが大変なだけ、というケースもありますよね。その場合は弁護士より、税理士や司法書士に頼むほうが話が早いことが多いです。

東京は専門家の数がとても多い地域です。だからこそ、自分の悩みが「争い」「税金」「名義変更」のどれなのかを先に決めておくと、相談先を絞りやすくなります。

東京都で相続手続きを進める窓口一覧

相続の手続き先は、亡くなった人の住所や不動産の場所で決まります。相談するあなたの住所ではない点に気をつけてください。

手続き窓口東京都内の主な窓口
相続放棄・遺言書の検認・遺産分割調停家庭裁判所東京家庭裁判所(千代田区)、立川支部(立川市)、八丈島出張所、伊豆大島出張所
相続登記・法定相続情報法務局東京法務局(本局は千代田区)と、八王子・府中・西多摩の各支局、区ごとの出張所
相続税の申告税務署東京国税局の管内に、都内の税務署が48署
死亡届・戸籍・住民票区市町村役場亡くなった人の住所地や本籍地の区市町村

家庭裁判所は「23区」と「多摩地域」で分かれる

裁判所の管轄区域表によると、23区は東京家庭裁判所の本庁が担当です。一方、八王子市・立川市・町田市など多摩地域の市町村は、東京家庭裁判所立川支部が担当になっています。

島しょ部は、八丈町・青ヶ島村が八丈島出張所、大島町・利島村・新島村・神津島村が伊豆大島出張所の管轄です。

相続放棄の申述先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。『自分は23区に住んでいるから本庁』ではないので、注意しておきましょう。

法務局は不動産のある場所で決まる

相続登記は、不動産がある場所を管轄する法務局に申請します。東京法務局の本局は千代田区・中央区・文京区などを担当し、ほかの区は区ごとの出張所が担当です。

例えば、世田谷区の土地なら世田谷出張所、八王子市の土地なら八王子支局です。実家と賃貸マンションが別の区にあると、窓口が2か所になることも。

税務署は亡くなった人の住所地

相続税の申告書は、亡くなった人の住所地の税務署に出します。東京都内には48の税務署があり、同じ区でも地区によって担当が分かれる区があります。

例えば、世田谷区は世田谷・北沢・玉川の3署、新宿区は新宿・四谷の2署、港区は芝・麻布の2署に分かれています。最新の管轄は東京国税局の税務署所在地・案内(東京都)で確認してみてください。

東京都で相続の手続きごとに家庭裁判所・法務局・税務署・区市町村役場のどこへ行くかを示した図解

区ごと・市ごとの窓口は、次の記事でもくわしく紹介しています。

弁護士・税理士・司法書士・行政書士の選び方

東京の相続相談でよく迷うのが、どの専門家に頼むかです。それぞれできることが法律で決まっています。

専門家主に頼めること
弁護士遺産分割の交渉・調停の代理、遺留分侵害額請求、相続放棄の相談
税理士相続税の申告(税理士だけができる仕事)、財産評価、生前対策
司法書士相続登記の代理、相続放棄の書類作成
行政書士戸籍の収集、遺産分割協議書の作成

『どれか1つに頼めば全部やってくれるの?』と思いますよね。実際は、相続税の申告と登記が両方ある場合、税理士と司法書士が連携して進めることがよくあります。

弁護士に頼むべきなのはこんな時

弁護士に相談したほうがいいのは、相手のある話です。次のどれかに当てはまるなら、早めに相談してみてください。

弁護士への相談を考えたいケース
  • 遺産分割の話し合いが進まない、連絡を無視する相続人がいる
  • 遺言で自分の取り分が少なく、遺留分を請求したい
  • 預金の使い込みや、生前の多額の贈与が疑われる
  • 家庭裁判所の調停を申し立てられた

遺留分侵害額請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年で請求できなくなります。迷っているうちに期限が来ることもあるので、ここが大事なところです。

相続税がかかるなら税理士が先

都内に土地や家がある場合、相続税の基礎控除を超えるかどうかが最初の分かれ目です。東京は土地の評価が高くなりやすいので、思ったより財産額が大きくなることも。

「うちは普通の家だから関係ないよね」「でも、路線価で計算したら結構な額になるらしいよ」。家族でこんな話になったら、一度計算してみる価値があります。

税理士を選ぶ時は、相続税申告の実績や土地評価の経験、見積もりの分かりやすさを見ておきましょう。くわしくは相続に強い税理士の選び方で紹介しています。

相続税がかかるかの目安と、税理士に頼むと楽なケース

相続税は、遺産の合計が基礎控除を超えた時だけかかります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースを考えてみます。法定相続人は3人なので、基礎控除は4,800万円です。

項目金額
遺産の合計(課税価格)8,000万円
基礎控除(相続人3人)4,800万円
課税遺産総額3,200万円
妻(法定相続分1/2=1,600万円)1,600万円×15%−50万円=190万円
子1人(1/4=800万円)×2人800万円×10%=80万円、2人で160万円
相続税の総額350万円

この350万円を、実際に取得した割合で分けます。妻が取得した分は、配偶者の税額軽減で1億6,000万円か法定相続分までは相続税がかかりません。ただし、税額が0円になっても申告は必要です。

東京で自宅の土地がある場合は、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価を80%減らせることがあります。これも申告が条件で、要件を満たすかは税理士に確認しておきましょう。

都内に土地がある、相続人が多い、申告期限の10か月が迫っている。こんな方は、相続税に強い税理士に一度見てもらうと楽になります。

相続税の申告・相談先に迷ったら

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知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

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東京都で無料で相続を相談できる公的な窓口

いきなり事務所に依頼するのは不安、という方も多いはずです。まずは無料の窓口で、自分の悩みが誰向けかを確かめるのも一つの方法です。

区市町村の無料相談

都内の区市町村の多くは、弁護士の法律相談や税理士の税務相談を無料で行っています。住民や在勤者が対象で、予約制のところが多いです。

例えば、世田谷区は総合支所の区民相談室で弁護士・司法書士・税理士の相談を受け付けています。日時や回数は変わるので、お住まいの区市町村のホームページで確認してみてください。

法テラス・税務署の電話相談

収入などの条件を満たせば、法テラスで弁護士の無料法律相談を受けられます。税金の一般的な質問なら、税務署の電話相談センターも使えます。

東京の弁護士会・税理士会・司法書士会でも、相続の相談会を行っていることがあります。窓口ごとにできることの違いは相続の無料相談はどこでできる?にまとめています。

無料相談を上手に使うコツ

相談時間は30分前後のことが多いです。家族関係が分かるメモ、財産の一覧、聞きたいことを3つほど書いて持っていくと、話が早く進みます。

よくある質問

東京で相続の相談をするなら、弁護士と税理士のどちらが先ですか?

相続人同士でもめているなら弁護士、もめていなくて相続税がかかりそうなら税理士が先です。両方に当てはまる場合は、弁護士に相談しつつ、申告期限に間に合うよう税理士にも早めに声をかけておきましょう。

多摩地域に住んでいた親の相続放棄は、どこの家庭裁判所ですか?

裁判所の管轄区域表では、八王子市・町田市・立川市など多摩地域の市町村は東京家庭裁判所立川支部の管轄です。島しょ部は八丈島出張所・伊豆大島出張所などの管轄になるので、裁判所の管轄区域表で確認してください。

東京の実家を相続したら、登記はいつまでにすればいいですか?

2024年4月1日から相続登記は義務になり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

まとめ

この記事の要点
  • 争いがあれば弁護士、相続税は税理士、登記は司法書士に相談する
  • 家庭裁判所は23区が東京家庭裁判所本庁、多摩地域が立川支部の担当
  • 相続登記は不動産のある場所の法務局、相続税は亡くなった人の住所地の税務署へ
  • 妻と子2人で遺産8,000万円なら、相続税の総額は350万円(配偶者の軽減前)
  • まずは区市町村の無料相談や法テラスで、相談先の見当をつけるのも手
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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