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福岡市で親が亡くなり、相続のことを誰に相談すればいいのか探している。弁護士、税理士、司法書士と並んでいて、どこから当たればいいか迷いますよね。
結論から言うと、福岡市の家庭裁判所は7区とも同じですが、法務局は2か所、税務署は4か所に分かれます。この記事では、区ごとの窓口と、専門家の選び方、実家を相続した時の注意点が分かります。
福岡市の相続、相談先と窓口の結論
福岡市の相続放棄・遺言書の検認・遺産分割調停は、7区とも福岡家庭裁判所の本庁(中央区)です。相続登記は区によって福岡法務局の本局か西新出張所、相続税は香椎・博多・福岡・西福岡のいずれかの税務署に申告します。相続税は税理士、名義変更は司法書士、分け方でもめたら弁護士が相談先です。
『早良区に住んでいたから、税務署も早良区内?』と思う方もいますよね。実は、西区・城南区・早良区はまとめて西福岡税務署の担当なんです。
区の名前と窓口の名前が一致しないこともあるので、次の表で確かめておきましょう。
福岡市7区の相続手続きの窓口一覧
裁判所・法務局・福岡国税局の公式ページで、区ごとの担当を確認しています。
| 区 | 家庭裁判所 | 相続登記の法務局 | 相続税の税務署 |
|---|---|---|---|
| 東区 | 本庁 | 本局 | 香椎税務署または博多税務署(区内で分担) |
| 博多区 | 本庁 | 本局 | 博多税務署 |
| 中央区 | 本庁 | 本局 | 福岡税務署 |
| 南区 | 本庁 | 本局 | 福岡税務署 |
| 城南区 | 本庁 | 西新出張所 | 西福岡税務署 |
| 早良区 | 本庁 | 西新出張所 | 西福岡税務署 |
| 西区 | 本庁 | 西新出張所 | 西福岡税務署 |
家庭裁判所の本庁と法務局の本局は、どちらも中央区にあります。西新出張所は早良区です。
税務署の場所は、香椎税務署と博多税務署が東区、福岡税務署が中央区、西福岡税務署が早良区です。博多税務署は博多区ではなく東区にあるので、出かける前に場所を確かめておくと安心です。
東区は、香椎税務署と博多税務署が区の中で担当を分けています。住所からどちらになるかは、福岡国税局のページで確認してみてください。

福岡市で相続を頼むなら、弁護士・税理士・司法書士のどれ?
福岡市は天神や博多駅の周りに事務所が多く、選択肢が多いぶん迷いやすい街です。事務所を比べる前に、どの専門家が合うかを先に決めてみてください。
| 状況 | 相談先 | 頼めること |
|---|---|---|
| 相続税がかかりそう | 税理士 | 財産の評価、相続税の申告 |
| 実家・マンションの名義変更 | 司法書士 | 相続登記の代理、法定相続情報の申出 |
| 遺産分割で意見が合わない | 弁護士 | 交渉・家庭裁判所の調停の代理 |
| 書類作りを手伝ってほしい | 行政書士 | 戸籍の収集、遺産分割協議書の作成 |
『弁護士に頼むと、話が大ごとになりそうで怖い』と感じる方もいるはずです。そう思うのは自然なことです。
ただ、相続人同士が直接話すとこじれる時は、早めに間に入ってもらったほうが結果的に楽なこともあります。逆に、もめていないなら税理士と司法書士だけで進められるケースがほとんどです。
税理士を選ぶ時は、相続税申告の件数、土地やマンションの評価の経験、見積もりの分かりやすさを聞いてみましょう。くわしくは相続に強い税理士の選び方で紹介しています。
福岡市の実家を相続した時に気をつけたいこと
福岡市の実家やマンションを相続すると、まず名義の変更が必要になります。相続登記は2024年4月1日から義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しなければいけません。
- 不動産のある区が、法務局の本局と西新出張所のどちらの担当か
- 誰が実家を相続するか、相続人全員で話し合えているか
- 住む予定がないなら、売るか貸すかを家族で決めているか
- 登記の費用(登録免許税は固定資産税評価額の0.4%)を用意できるか
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の実家なら、登録免許税は8万円です。
誰も住まない実家を売る時は、空き家の3,000万円特別控除が使える場合があります。1981年5月31日以前に建てられた家などが対象で、2027年12月31日までの売却が条件です。
「売るなら早いほうがいいの?」「特例が使えるかは誰に聞けば?」。こんな疑問が出たら、税理士に一度相談してみてください。名義の手続きは相続登記の義務化でもくわしく紹介しています。
福岡市で相続税がかかるかの目安
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。遺産がこの金額以下なら、相続税はかからず申告もいりません。
例えば、夫が亡くなり、妻と子3人が相続するケースで計算してみます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 遺産の合計(マンション・預金・株式) | 7,800万円 |
| 基礎控除(相続人4人) | 5,400万円 |
| 課税遺産総額 | 2,400万円 |
| 妻(1/2=1,200万円) | 1,200万円×15%から50万円を引いて130万円 |
| 子1人(1/6=400万円)×3人 | 400万円×10%=40万円、3人で120万円 |
| 相続税の総額 | 250万円 |
妻が取得した分には、配偶者の税額軽減が使えます。1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
ただし、軽減を使う時は税額が0円でも申告が必要です。特例の要件に当てはまるかは、税理士に確認しておきましょう。
福岡市のマンションや土地は路線価で評価するので、財産が思ったより大きくなることもあります。不動産が複数ある、相続人が4人以上いる、申告期限の10か月が迫っている。そんな方は、相続税に慣れた税理士に任せると安心です。
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知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

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福岡市で無料で相続を相談できる窓口
『いきなり事務所に行くのは敷居が高い…』という方は、市の無料相談から始めてみるのも手です。
福岡市は、市民相談室(市役所本庁・区役所)で弁護士の法律相談を無料で行っています。市のホームページでは、金銭・不動産・相続問題などの相談に応じると案内されています。
市民相談室では、司法書士相談や公証相談も行っています。福岡市内に住んでいるか、通勤・通学している方が対象で、予約が必要です。
平日の昼間に時間が取れない方向けに、福岡県弁護士会の法律相談センターで使える無料相談のチケットも市役所本庁で配っています。日時や配布の条件は変わることがあるので、福岡市のホームページで確認してみてください。
このほか、収入などの条件を満たせば法テラスの無料法律相談、税金の一般的な質問なら税務署の電話相談センターも使えます。
県内のほかの地域は福岡県の相続相談先、窓口ごとの違いは相続の無料相談はどこでできる?で紹介しています。
よくある質問
福岡市で相続放棄をする時は、どこに申し立てますか?
亡くなった人の最後の住所地が福岡市なら、7区とも福岡家庭裁判所の本庁(中央区)です。相続の開始を知った時から3か月以内に申述します。
西区の土地の相続登記は、どこの法務局ですか?
福岡法務局の管轄区域一覧では、西区・城南区・早良区の不動産は西新出張所の担当です。東区・博多区・中央区・南区は本局の担当です。
福岡市の相続税の申告は、どこの税務署に出しますか?
亡くなった人の住所の区で決まります。中央区・南区は福岡税務署、博多区は博多税務署、西区・城南区・早良区は西福岡税務署、東区は香椎税務署か博多税務署です。
まとめ
- 相続放棄・検認は7区とも福岡家庭裁判所の本庁(中央区)
- 相続登記は本局(東・博多・中央・南区)か西新出張所(城南・早良・西区)
- 相続税は香椎・博多・福岡・西福岡の4署。東区は区内で2署が分担
- 妻と子3人で遺産7,800万円なら、相続税の総額は250万円(配偶者の軽減前)
- 市民相談室の無料法律相談・司法書士相談が使える




