土地・家は生前贈与と相続どちらが得?不動産の税金と注意点

土地や家を生前贈与と相続のどちらで渡すと得かを解説する記事のアイキャッチ

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『実家の土地や家は、今のうちに子どもへ贈与しておいた方が相続税対策になるのかな』と考えている方も多いはずです。

結論から言うと、土地や家は多くの場合、生前贈与より相続で渡す方が税金は軽くなります。贈与税の税率が高いうえ、相続でしか使えない特例があるからです。

ただ、相続時精算課税やおしどり贈与を使えば、生前贈与が向いているケースもあります。この記事では、どちらが得かを自分の家に当てはめて考えられます。

目次

土地・家は生前贈与と相続どちらが得?

先に結論
  • 土地や家を暦年課税で一度に贈与すると、贈与税がかなり高くなります。
  • 相続なら基礎控除や小規模宅地等の特例が使え、税金がかからないことも多いです。
  • 名義変更の登録免許税は相続の方が安く、不動産取得税は相続ならかかりません。
  • 生前贈与が向くのは、相続時精算課税を使う場合や、夫婦間のおしどり贈与を使う場合などです。

贈与税と相続税は、どちらも財産を受け取った人にかかる税金です。ただ、仕組みはまったく違います。

相続税は、遺産全体から基礎控除を引いて計算します。法定相続人が2人なら4,200万円までは相続税がかかりません。

一方、暦年課税の贈与税の基礎控除は、受け取る人ごとに年110万円です。土地や家のような大きな財産を一度に贈与すると、すぐに高い税率になってしまうんです。

税率の違いは相続税と贈与税の違いでも比べています。

計算例で比べる|評価額2,000万円の土地を渡す場合

例えば、父が持っている評価額2,000万円の土地を、18歳以上の子1人に渡すケースで考えてみます。

評価額2,000万円の土地を暦年贈与・相続時精算課税・相続で渡した時の税金を比べた図解
渡し方渡す時の税金計算
暦年課税で一度に贈与贈与税585.5万円(2,000万円 − 110万円) × 45% − 265万円
相続時精算課税で贈与贈与税0円110万円を引いた1,890万円が特別控除2,500万円の範囲内
相続で渡す遺産全体で判断基礎控除以下なら相続税0円

暦年課税の贈与税は、基礎控除110万円を引いた1,890万円に特例税率をかけます。3,000万円以下の区分なので税率45%、控除額265万円です。

1,890万円×45%は850.5万円で、そこから265万円を引くと585.5万円になります。

『土地を渡すだけで500万円以上?』と驚きますよね。これが、不動産を一度に贈与すると損になりやすい理由です。

相続時精算課税なら贈与時の税金は0円

相続時精算課税を選ぶと、累計2,500万円までは贈与税がかかりません。年110万円の基礎控除もあるので、例の土地なら贈与時の税金は0円です。

ただ、この1,890万円は、父が亡くなった時に相続財産に足し戻して相続税を計算します。税金がなくなるわけではなく、相続の時にまとめて精算する仕組みなんです。

仕組みは相続時精算課税制度とはで詳しく解説しています。

贈与税・相続税以外にかかる不動産の税金

不動産を渡す時は、贈与税や相続税のほかに、名義変更などの税金もかかります。ここも相続と贈与で差がつくところです。

税金相続で渡す生前贈与で渡す
登録免許税固定資産税評価額の0.4%相続より税率が高い
不動産取得税かからないかかる
小規模宅地等の特例使える使えない

相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。贈与による名義変更は、この税率より高くなります。

さらに、贈与だと不動産取得税もかかります。相続ならかかりません。

小規模宅地等の特例は相続でしか使えない

ここが大事なところです。亡くなった人が住んでいた土地を、同居の家族などが相続すると、330㎡までの部分の評価額を80%減らせます。

例えば、評価額5,000万円の自宅の土地(330㎡以内)なら、1,000万円として相続税を計算できます。この特例は、生前贈与した土地には使えません。相続時精算課税で贈与した土地も対象外です。

自宅の土地を同居の子が引き継ぐ予定なら、贈与せずに相続で渡した方が有利なことが多いんです。要件は小規模宅地等の特例とはで確認してみてください。

生前贈与が向いているケース

では、不動産の生前贈与はいつも損なのかというと、そうではありません。次のようなケースでは、生前贈与を考える価値があります。

生前贈与を考えてもいいケース
  • 婚姻期間20年以上の夫婦で、自宅を配偶者に渡したい(おしどり贈与)
  • 賃貸アパートなど、家賃収入が今後も入る不動産を早めに子に移したい
  • 値上がりしそうな土地を、今の評価額で固定しておきたい
  • 特定の子に渡すことを今のうちに決め、遺産分割で揉めるのを避けたい

おしどり贈与なら2,110万円まで非課税

婚姻期間20年以上の夫婦なら、自宅やその購入資金の贈与で、最高2,000万円まで控除できます。基礎控除110万円と合わせると2,110万円です。

この贈与は、相続前の贈与の加算の対象にもなりません。ただし、贈与税の申告は必要です。

収益物件は早めに渡すと家賃収入も移る

アパートを親が持ち続けると、毎年の家賃収入が親の預金として貯まり、相続財産が増えていきます。

相続時精算課税で建物を子に渡せば、その後の家賃収入は子のものになります。親の財産が増えるのを抑えられるんです。

値上がりしそうな土地は今の評価額で固定できる

相続時精算課税で贈与した財産は、相続の時に足し戻す金額が「贈与した時の評価額」です。

例えば、再開発で将来の値上がりが見込まれる土地。今の評価額で贈与しておけば、相続の時に上がった後の評価額で計算されずに済みます。

反対に、値下がりした場合も贈与時の評価額で足し戻されます。『結果的に損だった』ということもあるので、土地の見通しは慎重に考えておきましょう。

実家の不動産を贈与する前に確認したいこと

『子どもに名義を移しておけば安心』と、勢いで贈与するのは少し待ってみてください。

不動産の生前贈与でよくある失敗
  • 暦年課税で一度に贈与して、高い贈与税がかかった
  • 同居の子に自宅の土地を贈与して、小規模宅地等の特例が使えなくなった
  • 相続時精算課税を選んだ後、暦年課税に戻れないことを知らなかった
  • 2024年以降は、相続前7年以内の暦年贈与が相続財産に足し戻されることを見落とした

相続時精算課税は、一度選ぶと暦年課税に戻れません。届出書は、最初の贈与の翌年2月1日から3月15日に出します。

不動産を渡す方法は、土地の評価額や家族構成、ほかの財産の額で答えが変わります。土地の評価や特例の要件が絡むので、贈与する前に税理士に試算してもらうと、損をしにくくなります。

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よくある質問

マンションも生前贈与より相続の方が得ですか?

考え方は土地や家と同じです。評価額が高いと贈与税が重くなるので、相続時精算課税を使うか、相続で渡すかを比べてみてください。

土地を少しずつ贈与すれば贈与税はかかりませんか?

持分を毎年110万円以下ずつ贈与する方法はありますが、そのたびに登記の費用がかかります。相続前7年以内の贈与は相続財産に加算される点にも注意が必要です。

親の土地に子が家を建てる場合も贈与になりますか?

土地を無償で使うだけなら、通常は贈与税はかかりません。ただし相続の時は、親の土地として相続税の対象になります。

まとめ

この記事の要点
  • 土地や家を暦年課税で一度に贈与すると、贈与税が高くなりやすい
  • 相続なら基礎控除や小規模宅地等の特例が使え、登録免許税も安く不動産取得税もかからない
  • 相続時精算課税なら贈与時の税金を抑えられるが、相続の時に精算する
  • おしどり贈与や収益物件の移転など、生前贈与が向くケースもある
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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