贈与税とは?いくらからかかるか・税率と計算|宝くじや相続税との違い

贈与税がいくらからかかるかと宝くじやお祝いの扱いを解説する記事のアイキャッチ

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親からまとまったお金をもらう時や、宝くじが当たって家族に分けたい時、『これって税金がかかるの?』と気になりますよね。

結論から言うと、贈与税は1年間にもらった財産が110万円を超えた分にかかります。宝くじの当せん金も、家族に分ければ贈与になります。

この記事を読めば、自分のケースで贈与税がいくらになるかを、税率表と計算例で確かめられます。

目次

贈与税とは?いくらからかかる?

先に結論
  • 贈与税は、個人から財産をもらった人が払う税金です。払うのはあげた人ではなく、もらった人です。
  • 1月1日から12月31日までにもらった合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません(暦年課税の基礎控除)。
  • 宝くじの当せん金そのものに税金はかかりませんが、家族に分けると、分けた分は贈与税の対象です。使わずに残したまま亡くなれば、相続税の対象になります。

贈与税は、相続税を補う税金と言われます。生きているうちに財産を全部あげてしまえば、相続税がかからなくなってしまうからです。

110万円の基礎控除は、もらう人ごとに数えます。例えば、父と母から100万円ずつもらった子は、合計200万円なので90万円に贈与税がかかります。

一方、父が子2人に100万円ずつあげた場合は、それぞれ110万円以下なので贈与税はかかりません。

『親子なんだから、お金を渡しても関係ないでしょ?』と思う方もいますよね。ただ、親子の間でも贈与税のルールは同じです。親子だから非課税、という特別扱いはないんです。

相続税との違いは相続税と贈与税の違いで比べています。

贈与税の税率と計算方法

贈与税は「もらった額 − 110万円」に税率をかけ、控除額を引いて計算します。税率は、誰からもらったかで2種類あります。

基礎控除後の金額特例税率(親・祖父母から18歳以上の子・孫)一般税率(それ以外)
200万円以下10%10%
300万円以下15%(控除10万円)15%(控除10万円)
400万円以下15%(控除10万円)20%(控除25万円)
600万円以下20%(控除30万円)30%(控除65万円)
1,000万円以下30%(控除90万円)40%(控除125万円)
1,500万円以下40%(控除190万円)45%(控除175万円)
3,000万円以下45%(控除265万円)50%(控除250万円)
4,500万円以下50%(控除415万円)55%(控除400万円)
4,500万円超55%(控除640万円)55%(控除400万円)

一般税率は、夫婦の間や兄弟の間、18歳未満の子への贈与などで使います。

贈与税の計算の流れを示した図解

計算例:親から500万円もらった場合

例えば、20代の子が父から500万円をもらったケースです。特例税率を使います。

500万円 − 110万円 = 390万円。390万円は「400万円以下」なので、390万円 × 15% − 10万円 = 48万5,000円が贈与税です。

同じ500万円を兄からもらった場合は一般税率です。390万円 × 20% − 25万円 = 53万円になります。

1億円の贈与税はいくら?

1億円を親から18歳以上の子が一度にもらった場合も見てみましょう。

1億円 − 110万円 = 9,890万円。9,890万円 × 55% − 640万円 = 4,799万5,000円です。もらった額のおよそ半分が税金になる計算です。

一般税率なら、9,890万円 × 55% − 400万円 = 5,039万5,000円になります。

宝くじ・お年玉・結婚祝いに贈与税はかかる?

身近なお金ほど、贈与税がかかるのか迷いますよね。よく聞かれるものをまとめておきます。

宝くじの当せん金を家族に分けた時

宝くじの当せん金は、法律で所得税がかからないことになっています。当たった本人が受け取るだけなら、税金の心配はいりません。

ただ、当たったお金を家族や親戚に分けると、分けた分はもらった人への贈与です。110万円を超えれば贈与税がかかります。

『みんなで買ったくじだから、山分けしただけなのに』という声もあります。共同で買ったなら、購入前の約束を書面に残しておくなど、最初から共有だったと説明できる形にしておきましょう。

当せん金を使わずに残したまま亡くなれば、預金と同じく相続財産です。相続税の計算に入ります。

お小遣い・お年玉・結婚祝い

国税庁は、扶養義務者から生活費や教育費として、必要な時に直接充てるためにもらうお金には贈与税がかからないとしています。お小遣いのように日々の生活に使うお金は、この考え方に当たります。

お年玉や結婚祝い、お見舞いなども、社会通念上相当と認められる金額なら贈与税はかかりません。

注意したいのは、もらったお金を貯金したり、株や不動産の購入に使ったりした場合です。この場合は生活費としての非課税にならず、贈与税の対象になります。

「孫のお年玉、毎年ためて通帳に入れてるんだけど大丈夫?」
「金額が大きいなら、贈与として110万円以内かどうかを見ておいた方がいいよ」

こんなやり取りが家庭で出てくる時は、1年間の合計額を一度確認してみてください。

贈与税がかからない主な非課税の特例

贈与税には、条件を満たせば大きな金額でも非課税になる特例があります。

特例非課税になる金額主な条件
暦年課税の基礎控除年110万円もらう人ごと
住宅取得等資金の贈与省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円親・祖父母からの住宅資金(2024年1月1日〜2026年12月31日の贈与)
贈与税の配偶者控除最高2,000万円婚姻期間20年以上の夫婦で、居住用不動産かその購入資金
教育資金の一括贈与最大1,500万円金融機関での手続きなど
結婚・子育て資金の一括贈与最大1,000万円金融機関での手続きなど
相続時精算課税年110万円+累計2,500万円60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫

これらの多くは、贈与税が0円でも申告が必要です。申告は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までです。

贈与税に年齢制限はある?

贈与そのものに年齢制限はありません。0歳の孫にあげることもできます。

ただ、特例税率はもらう人が18歳以上、相続時精算課税はあげる人が60歳以上・もらう人が18歳以上という条件があります。年齢で使える制度が変わるので、ここが大事なところです。

精算課税の仕組みは相続時精算課税制度とはで詳しく解説しています。

気づかないうちに贈与になる「みなし贈与」

お金を手渡していなくても、贈与とみなされるケースがあります。これをみなし贈与と言います。

国税庁が挙げている代表例は次のようなものです。

みなし贈与になる主なケース
  • 自分が保険料を払っていない生命保険の満期金や保険金を受け取った
  • 借金を免除してもらった、肩代わりしてもらった

例えば、父が保険料を払っていた保険の満期金を子が受け取ると、子が父から贈与を受けたことになります。

一方、亡くなった人が自分で保険料を払っていた死亡保険金は、贈与税ではなく相続税の対象です。誰が保険料を払っていたかで税金の種類が変わるんです。

みなし贈与の計算も、普通の贈与と同じです。保険金や免除された金額から110万円を引き、税率表で計算します。

生前贈与と相続税の関係

『相続税が心配だから、今のうちに贈与しておこう』と考える方は多いはずです。

ただ、2024年1月1日以降の贈与からは、亡くなる前7年以内に相続人などが受けた贈与は、相続財産に足し戻されます(従来は3年)。加算期間は2027年1月以降の相続から段階的に伸び、2031年1月以降の相続で7年になります。延長された4年分は、合計100万円までは足し戻しません。

また、家族名義の通帳にお金を移しただけで、本人が通帳や印鑑を管理していれば、名義預金として相続財産に入ります。

贈与のたびに贈与契約書を作る、もらった人が通帳と印鑑を管理する。この2つが基本です。

親の財産に不動産が多い、毎年まとまった額を贈与している、精算課税と暦年課税のどちらがいいか迷う。そんな時は、相続税の試算と合わせて税理士に一度見てもらうと、何年かけて贈与すればいいかがはっきりします。

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贈与の進め方は生前贈与のやり方と注意点、相続財産に含まれるケースは生前贈与と相続税の関係で解説しています。

よくある質問

贈与税はいくらからかかりますか?

1年間(1月1日から12月31日)にもらった財産の合計が110万円を超えるとかかります。110万円はもらう人ごとの金額です。

宝くじの当せん金を家族に分けると税金はかかりますか?

当せん金そのものに所得税はかかりませんが、家族に分けた分は贈与になります。1人あたり年110万円を超えると贈与税の対象です。

親から1億円もらうと贈与税はいくらですか?

18歳以上の子が親から一度にもらう場合、特例税率で4,799万5,000円です。一般税率なら5,039万5,000円になります。

まとめ

この記事の要点
  • 贈与税は財産をもらった人が払う税金で、年110万円を超えた分にかかります。
  • 親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与は特例税率、それ以外は一般税率で計算します。
  • 宝くじの当せん金は非課税ですが、家族に分けると贈与税の対象です。
  • 生活費・教育費やお年玉など社会通念上相当なものは非課税ですが、貯金に回すと課税されます。
  • 2024年以降の贈与は、亡くなる前7年以内の分が相続財産に足し戻されます。
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