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生命保険・年金と相続
生命保険の受取人と相続|相続人以外が受け取ると2割加算?
死亡保険金は受取人の財産になり、遺産分割の対象外です。ただし相続税の計算には入ります。受取人が相続人か相続人以外かで変わる非課税枠と2割加算、内縁の妻や孫が受け取る場合、契約者と受取人の関係で変わる税金の種類までわかります。
2026年10月2日
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