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親から相続した土地を、妹と半分ずつに分けたい。『兄から妹に渡したら、贈与税がかかるの?』と気になっている方もいるはずです。
結論から言うと、遺産分割の話し合いで「土地を2人で半分ずつ相続する」と決めれば、贈与税はかかりません。贈与税がかかるのは、相続が終わった後で、自分の財産になったものを他の人に渡した時です。
この記事を読めば、相続なのに贈与税がかかるケースと、避けるための進め方が分かります。
相続した土地を妹と折半、贈与税はかかる?
- 遺産分割協議で「土地を兄と妹で2分の1ずつ」と決めて相続すれば、相続として扱われ贈与税はかかりません。
- 兄の単独名義で相続した後に半分を妹に渡すと、贈与にあたり贈与税の対象になります。
- 他の相続人の相続税を代わりに払うと、払ってもらった人への贈与になることがあります。
- 贈与税は、受け取った人ごとに年110万円の基礎控除を超えるとかかります。
ポイントは「いつ、どういう形で分けたか」です。相続税と贈与税は、同じ財産の移動でもタイミングで扱いが変わるんです。
亡くなった人から相続人へ移るのが相続、生きている人から別の人へ移るのが贈与です。遺産分割協議は、亡くなった人の財産を誰が受け取るかを決める話し合いなので、その結果として分けた財産は相続になります。
例えば、こんな会話のあとで動くと、扱いが分かれます。
「土地はいったん全部お兄ちゃん名義にして、あとで半分もらえばいいよね」
「それだと贈与になるかもしれないから、協議書で最初から半分ずつにしよう」
後者のように、遺産分割協議書に「2分の1ずつ取得する」と書いて相続登記をすれば、贈与税の心配はありません。
土地を共有にしない分け方もある
土地を共有にすると、将来売る時や貸す時に、共有者全員の同意が必要になります。『それなら共有は避けたい』という方も多いですよね。
その場合は、兄が土地を相続し、代わりに兄が自分のお金を妹に払う「代償分割」という方法があります。遺産分割協議書に代償金のことを書いておけば、これも相続の分け方の1つとして扱われます。
遺産分割をやり直すと贈与になることも
一度まとまった遺産分割協議をやり直して、財産を別の相続人に移すことがあります。ただ、当初の分割で取得した財産をあらためて移すと、贈与として扱われることがあるので注意が必要です。
分け方は最初の協議でしっかり決める。ここが大事なところです。
相続税を代わりに払うと贈与になる?
兄が、妹の分の相続税までまとめて払ってあげる。家族の中ではよくある話ですよね。
ただ、相続税は財産を受け取った人それぞれが納める税金です。他の人の相続税を代わりに払うと、払ってもらった人がお金をもらったことになり、贈与税の対象になることがあります。
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 協議で土地を2分の1ずつ相続した | 相続(贈与税なし) |
| 兄が単独で相続した後、半分を妹に渡した | 贈与(贈与税の対象) |
| 代償分割で兄が妹に代償金を払った | 相続の分け方の1つ |
| 兄が妹の相続税を代わりに払った | 贈与になることがある |
贈与税はいくらからかかる?
贈与税は、1人が1年間に受け取った額が110万円を超えた時にかかります。
例えば、兄が妹の相続税200万円を代わりに払い、妹が贈与を受けたとみなされた場合で計算してみます。
200万円から110万円を引いた90万円が、課税の対象です。兄から妹への贈与は一般税率なので、90万円×10%で贈与税は9万円になります。
『相続税を払う代わりに、遺産を少し多めに渡せばいい?』と考えることもできます。そうした調整は、遺産分割協議の中で取得額を決めておくのが安全です。

贈与税と相続税の違いは相続税と贈与税の違い、贈与税の基本は贈与税とはで詳しく解説しています。
相続と贈与の境目で迷った時は
土地を誰がどう持つか、相続税を誰が負担するかは、遺産分割協議の段階で決めるのが基本です。協議書を作る前に、次の点を確認しておきましょう。
- 土地は共有にするか、1人が相続して代償金を払うか
- 相続税は各自が自分の分を払える状態か
- 納税が難しい人には、預金を多めに配分するか
- 登記は協議書の内容どおりに申請するか
なお、亡くなった人から生前に贈与を受けていた場合は、相続開始前7年以内(経過措置あり)の贈与が相続財産に加算されることもあります。生前贈与の扱いは生前贈与と相続税で確認してみてください。
土地がある、相続人の間で取得額に差をつけたい、すでに名義を変えてしまった、という時は、贈与税がかかるかの判断が分かれやすいところです。協議書を作る前に税理士へ相談すると、余計な税金を払わずに済むこともあります。
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よくある質問
相続した土地を後から妹に贈与する時、贈与税はいくらですか?
渡した土地の評価額から110万円を引いた額に、贈与税の税率をかけて計算します。兄から妹への贈与は一般税率を使います。
相続税を親族の誰かが立て替えて、後で返してもらうのは贈与ですか?
返済の約束があり、実際に返していれば貸し借りとして扱われます。口約束だけで返していないと、贈与と見られることがあります。
遺産分割協議書に書けば、どんな分け方でも贈与税はかかりませんか?
亡くなった人の財産を分ける内容であれば相続として扱われます。ただし、一度確定した分割をやり直して財産を移すと、贈与として扱われることがあります。
まとめ
- 協議書で土地を2分の1ずつ相続すれば、贈与税はかかりません。
- 単独で相続した後に半分を渡すと、贈与税の対象になります。
- 他の人の相続税を代わりに払うと、贈与になることがあります。
- 贈与税は年110万円の基礎控除を超えるとかかります。





