相続した土地を妹と折半、贈与税はかかるの?遺産を分け直すケース

相続した土地を分ける時に贈与税がかかるケースを解説する記事のアイキャッチ

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親から相続した土地を、妹と半分ずつに分けたい。『兄から妹に渡したら、贈与税がかかるの?』と気になっている方もいるはずです。

結論から言うと、遺産分割の話し合いで「土地を2人で半分ずつ相続する」と決めれば、贈与税はかかりません。贈与税がかかるのは、相続が終わった後で、自分の財産になったものを他の人に渡した時です。

この記事を読めば、相続なのに贈与税がかかるケースと、避けるための進め方が分かります。

目次

相続した土地を妹と折半、贈与税はかかる?

先に結論
  • 遺産分割協議で「土地を兄と妹で2分の1ずつ」と決めて相続すれば、相続として扱われ贈与税はかかりません。
  • 兄の単独名義で相続した後に半分を妹に渡すと、贈与にあたり贈与税の対象になります。
  • 他の相続人の相続税を代わりに払うと、払ってもらった人への贈与になることがあります。
  • 贈与税は、受け取った人ごとに年110万円の基礎控除を超えるとかかります。

ポイントは「いつ、どういう形で分けたか」です。相続税と贈与税は、同じ財産の移動でもタイミングで扱いが変わるんです。

亡くなった人から相続人へ移るのが相続、生きている人から別の人へ移るのが贈与です。遺産分割協議は、亡くなった人の財産を誰が受け取るかを決める話し合いなので、その結果として分けた財産は相続になります。

例えば、こんな会話のあとで動くと、扱いが分かれます。

「土地はいったん全部お兄ちゃん名義にして、あとで半分もらえばいいよね」
「それだと贈与になるかもしれないから、協議書で最初から半分ずつにしよう」

後者のように、遺産分割協議書に「2分の1ずつ取得する」と書いて相続登記をすれば、贈与税の心配はありません。

土地を共有にしない分け方もある

土地を共有にすると、将来売る時や貸す時に、共有者全員の同意が必要になります。『それなら共有は避けたい』という方も多いですよね。

その場合は、兄が土地を相続し、代わりに兄が自分のお金を妹に払う「代償分割」という方法があります。遺産分割協議書に代償金のことを書いておけば、これも相続の分け方の1つとして扱われます。

遺産分割をやり直すと贈与になることも

一度まとまった遺産分割協議をやり直して、財産を別の相続人に移すことがあります。ただ、当初の分割で取得した財産をあらためて移すと、贈与として扱われることがあるので注意が必要です。

分け方は最初の協議でしっかり決める。ここが大事なところです。

相続税を代わりに払うと贈与になる?

兄が、妹の分の相続税までまとめて払ってあげる。家族の中ではよくある話ですよね。

ただ、相続税は財産を受け取った人それぞれが納める税金です。他の人の相続税を代わりに払うと、払ってもらった人がお金をもらったことになり、贈与税の対象になることがあります。

ケース扱い
協議で土地を2分の1ずつ相続した相続(贈与税なし)
兄が単独で相続した後、半分を妹に渡した贈与(贈与税の対象)
代償分割で兄が妹に代償金を払った相続の分け方の1つ
兄が妹の相続税を代わりに払った贈与になることがある

贈与税はいくらからかかる?

贈与税は、1人が1年間に受け取った額が110万円を超えた時にかかります。

例えば、兄が妹の相続税200万円を代わりに払い、妹が贈与を受けたとみなされた場合で計算してみます。

200万円から110万円を引いた90万円が、課税の対象です。兄から妹への贈与は一般税率なので、90万円×10%で贈与税は9万円になります。

『相続税を払う代わりに、遺産を少し多めに渡せばいい?』と考えることもできます。そうした調整は、遺産分割協議の中で取得額を決めておくのが安全です。

相続と贈与の境目を、遺産分割の前後で示した図解

贈与税と相続税の違いは相続税と贈与税の違い、贈与税の基本は贈与税とはで詳しく解説しています。

相続と贈与の境目で迷った時は

土地を誰がどう持つか、相続税を誰が負担するかは、遺産分割協議の段階で決めるのが基本です。協議書を作る前に、次の点を確認しておきましょう。

協議書を作る前の確認
  • 土地は共有にするか、1人が相続して代償金を払うか
  • 相続税は各自が自分の分を払える状態か
  • 納税が難しい人には、預金を多めに配分するか
  • 登記は協議書の内容どおりに申請するか

なお、亡くなった人から生前に贈与を受けていた場合は、相続開始前7年以内(経過措置あり)の贈与が相続財産に加算されることもあります。生前贈与の扱いは生前贈与と相続税で確認してみてください。

土地がある、相続人の間で取得額に差をつけたい、すでに名義を変えてしまった、という時は、贈与税がかかるかの判断が分かれやすいところです。協議書を作る前に税理士へ相談すると、余計な税金を払わずに済むこともあります。

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よくある質問

相続した土地を後から妹に贈与する時、贈与税はいくらですか?

渡した土地の評価額から110万円を引いた額に、贈与税の税率をかけて計算します。兄から妹への贈与は一般税率を使います。

相続税を親族の誰かが立て替えて、後で返してもらうのは贈与ですか?

返済の約束があり、実際に返していれば貸し借りとして扱われます。口約束だけで返していないと、贈与と見られることがあります。

遺産分割協議書に書けば、どんな分け方でも贈与税はかかりませんか?

亡くなった人の財産を分ける内容であれば相続として扱われます。ただし、一度確定した分割をやり直して財産を移すと、贈与として扱われることがあります。

まとめ

この記事の要点
  • 協議書で土地を2分の1ずつ相続すれば、贈与税はかかりません。
  • 単独で相続した後に半分を渡すと、贈与税の対象になります。
  • 他の人の相続税を代わりに払うと、贈与になることがあります。
  • 贈与税は年110万円の基礎控除を超えるとかかります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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